指,切断,欠損,後遺症etc。交通事故の後遺障害の等級を認定するなら専門家の行政書士がいる戦略法務行政書士事務所へご相談

wdcro HTML Template

指の欠損後遺障害

第3級の5 両手の手指の全部を失ったもの
第6級の7 1手の5の手指または母子を含み4の手指を失ったもの
第7級の6 1手の拇指を含み3の手指または拇指以外の4の手指を失ったもの
第8級の3 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの
第9級の8 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの
第11級の6 1手の示指、中指または環指を失ったもの
第12級の8の2 1手の小指を失ったもの
第13級の5 1手の母指の指骨の一部を失ったもの
第14級の6 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

●手指を失ったものとは、母指は指節間関節でその他の手指は近位指節間関節以上をうしなったもので、下記のどれかに該当するもの後遺障害とします。

1.手指を中手骨もしくは基節骨で切断したもの

2.近位指節間関節、母指は指節間関節で基節骨と中節骨が離断したもの

●指骨の一部を失ったものとは、遊離骨片の状態を含む1指骨の一部を失っていることがセックス線写真等で確認できるものを後遺障害とします。


お問合せ

関連キーワード:

肩、腕、手、指(上肢)認定基準の一覧(更新順)

質問・返信をご自由にどうぞ。個人情報以外、公開される場合があります。

質問はこちらへ
返信はこのページで確認してください。ブックマーク無料登録後、暫くしてから右サイドの下の方で質問への返信が確認できます。

“ 指の欠損後遺障害”への2件のコメント

  1. H より:

    スポーツ外傷は、交通事故ではないので自賠責保険への後遺障害申請はできません。仮に等級は?となれば、14級です。

  2. カワグチ タケフミ より:

    ソフトボールで、右手小指第1関節を脱臼してしまい、直ぐに整形外科へ行き、脱臼は戻して貰ったのですが、リハビリを続けても、第1関節が固まってしまい、曲がらなくなりました。
    指の機能障害及び稼動域の後遺障害とならないのでしょうか?
    また、該当するとしたら何級に該当するのでしょうか?

Copyright© 2007-2012 SENRYAKU . All Rights Reserved.