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お住まいの国または地域、あるいは本社の所在地が南北アメリカの場合、契約先のマイクロソフト法人は Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA) です。また、抵触法の原則にかかわらず、ワシントン州の法律が本契約の解釈に適用され、本契約の違反に関する主張に対しても適用されます。その他のすべての主張 (消費者保護法、不正競争法、不法行為法に関する主張など) は、米国内のお客様の居住地の州法に準拠するものとします。アメリカ合衆国以外にお住まいのお客様の場合は、本サービスの対象である国の法律に準拠するものとします。お客様と Microsoft Corporation は、本契約から生じる紛争、またはそれに関連して生じるすべての紛争について、アメリカ合衆国ワシントン州キング郡所在の州立裁判所または連邦裁判所をその専属管轄裁判所とすることに同意するものとします。
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お住まいの国または地域、あるいは本社の所在地がヨーロッパの場合、契約先のマイクロソフト法人は Microsoft Luxembourg S.à.r.l. (20 Rue Eugene Ruppert, Immeuble Laccolith, 1st Floor, L-2543 Luxembourg) です。すべての主張 (消費者保護法、不正競争法、不法行為法に関する主張など) は、ルクセンブルクまたはお客様の居住地の国の法律に準拠するものとします。本契約から生じる紛争、またはそれに関連して生じるすべての紛争について、ルクセンブルグまたはお客様の居住地の裁判所を管轄裁判所とすることができます。
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お住まいの国または地域、あるいは本社の所在地が中東またはアフリカの場合、契約先のマイクロソフト法人は Microsoft Luxembourg S.à.r.l. (20 Rue Eugene Ruppert, Immeuble Laccolith, 1st Floor, L-2543 Luxembourg) です。また、また、抵触法の原則にかかわらず、ルクセンブルクの法律が本契約の解釈に適用され、本契約の違反に関する主張に対しても適用されます。その他の主張 (消費者保護法、不正競争法、不法行為法に関する主張など) は、本サービスの対象である国の法律に準拠するものとします。お客様と Microsoft Luxembourg S.à.r.l. は、本契約から生じる紛争、またはそれに関連して生じるすべての紛争について、ルクセンブルクの裁判所をその専属管轄裁判所とすることに同意するものとします。
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お住まいの国または地域、あるいは本社の所在地が日本の場合、契約先のマイクロソフト法人は日本マイクロソフト株式会社 (108-0075 東京都港区港南 2-16-3 品川グランドセントラルタワー) です。また、日本の法律が本契約に適用され、本契約から生じる紛争、またはそれに関連して生じるすべての紛争についても適用されます。お客様と日本マイクロソフト株式会社は、本契約から生じる紛争、またはそれに関連して生じるすべての紛争について、東京地方裁判所をその専属管轄裁判所とすることに同意するものとします。
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お住まいの国または地域、あるいは本社の所在地がオーストラリア、香港、インドネシア、マレーシア、ニュージーランド、フィリピン、シンガポール、タイ、べトナムのいずれかに該当する場合、契約先のマイクロソフト法人は、Microsoft Operations, Pte Ltd (1 Marina Boulevard, #22-01, Singapore 01898) です。また、シンガポールの法律が本契約に適用されます。本契約に起因するまたは関連するすべての紛争は、本契約書の存在、有効性または終了に関する一切の疑義を含め、シンガポール国際仲裁センター (Singapore International Arbitration Center: SIAC) の仲裁規則に従い、シンガポールにおける仲裁に付託され、最終的にかかる仲裁により解決されるものとします。なお、上記規則は、参照により本条に組み込まれたものと見なされます。仲裁裁判は、SIAC の会長が任命する仲裁人 1 名により行われます。仲裁で使用する言語は英語とします。仲裁人の決定は最終的、拘束力のある、上訴不可なものであるとし、また、その他の国または地域で、執行判決の基礎として援用することができます。
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お住まいの国または地域、あるいは本社の所在地がインドの場合、契約先の法人は、Microsoft Regional Sales Corporation (アメリカ合衆国ネバダ州の法律に準拠) およびシンガポール支部 (438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968) です。また、抵触法の原則にかかわらず、ワシントン州の法律が本契約に適用されます。本契約書に起因するまたは関連するすべての紛争は、本契約書の存在、有効性または終了に関する一切の疑義を含め、シンガポール国際仲裁センター (Singapore International Arbitration Center: SIAC) の仲裁規則に従い、シンガポールにおける仲裁に付託され、最終的にかかる仲裁により解決されるものとします。なお、上記規則は、参照により本条に組み込まれたものと見なされます。仲裁裁判は、SIAC の会長が任命する仲裁人 1 名により行われます。仲裁で使用する言語は英語とします。仲裁人の決定は最終的、拘束力のある、上訴不可なものであるとし、また、インドまたはその他の地域で、それに基づく執行判決の基礎として援用することができます。
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お住まいの国または地域、あるいは本社の所在地が中国の場合、MSN、Bing、または Windows Live Messenger の使用に関する契約先は Shanghai MSN Network Communications Technology Company Limited (10/F, Grand Gateway Block 2, No. 3 Hongqiao Road, Shanghai, China 200030) です。Shanghai MSN Network Communications Technology Company Limited により運用されるサービスの本契約の下での使用に関するものであるため、本契約には中国の法律が適用されます。本契約下での MSN、Bing、または Windows Live Messenger の使用、および本契約書に起因するまたは関連するすべての紛争は、本契約書の存在、有効性または終了に関する一切の疑義を含め、UNCITRAL の仲裁規則に従い、香港国際仲裁センター (Hong Kong International Arbitration Centre: HKIAC) における仲裁に付託され、最終的にかかる仲裁により解決されるものとします。なお、上記規則は、参照により本条に組み込まれたものと見なされます。かかる仲裁については仲裁人 1 名が担当し、この仲裁人は UNCITRAL の仲裁規則に従い、HKIAC が任命します。仲裁で使用する言語は英語とします。仲裁人の決定は最終的、拘束力のある、上訴不可なものであるとし、また、中国またはその他の地域で、執行判決の基礎として援用することができます。本契約下におけるすべての他のサービスの使用に関する契約先のマイクロソフト法人は、Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA) です。また、これらのサービスについては、抵触法の原則にかかわらず、ワシントン州の法律が本契約に適用されます。その専属管轄裁判所は、アメリカ合衆国ワシントン州キング郡所在の州立裁判所または連邦裁判所に限定されません。
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お住まいの国または地域、あるいは本社の所在地が韓国の場合、契約先のマイクロソフト法人は、Microsoft Korea, Inc. (6th Floor, POSCO Center, 892 Daechi-Dong, Kangnam-Gu, Seoul, 135-777, Korea) です。また、大韓民国の法律が本契約に適用されます。お客様と Microsoft Korea, Inc. は、本契約から生じる紛争、またはそれに関連して生じるすべての紛争について、ソウル地方裁判所をその専属管轄裁判所とすることに同意するものとします。
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お住まいの国または地域、あるいは本社の所在地が台湾の場合、契約先のマイクロソフト法人は、Microsoft Taiwan Corporation (8F, No 7 Sungren Road, Shinyi Chiu, Taipei, Taiwan 110) です。また、台湾の法律が本契約に適用されます。お客様と Microsoft Taiwan Corporation は、本契約から生じる紛争、またはそれに関連して生じるすべての紛争を管轄する第一審裁判所として、台湾地方裁判所を指定するものとします。