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学校プール 飲料水と同基準で4月11日 6時58分
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福島県内の学校にある屋外プールの利用について、文部科学省は、プールの水に含まれる放射性物質が飲料水の新たな基準値と同じ1キログラム当たり10ベクレル以下であれば利用に問題がないという目安を福島県教育委員会に示しました。
東京電力福島第一原子力発電所の事故のあと、福島県内の多くの学校では放射性物質の影響を考慮して屋外プールを使いませんでしたが、新年度の始まりに合わせて、文部科学省は10日、プールを安全に使える放射線量の目安を福島県教育委員会に初めて示しました。
それによりますと、目安は、今月から「飲料水」に含まれる放射性セシウムの新たな基準値となった1キログラム当たり10ベクレル以下と同じで、文部科学省はこの数値を超えなければプールの利用に問題はないとしています。
この数値のプールで授業が15回行われた場合、水を誤って飲むなどして体内に取り込まれる放射線量は0.4マイクロシーベルトと試算しています。
これについて文部科学省は、飲料水と同じ基準値なので、仮にこの放射線量が加わっても、学校で子どもが受ける放射線量の目安としている年間1ミリシーベルトには達しないとしています。
一方、プール周辺の放射線量をしっかりと測定することや、プールの清掃は子どもにさせないことを求めています。
福島県内の公立の小中学校と高校のうち、屋外プールがあるのは659校に上るということです。
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