令状なしに警察官が私人を逮捕できる場合
裁判官の発布する令状なしで警察官が私人を逮捕できる場合を教えてください。
回答(8件)
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刑事訴訟法
第213条
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
第212条
現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
2項 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
一 犯人として追呼されているとき。
二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
四 誰何されて逃走しようとするとき。
第210条(緊急逮捕)
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
この回答へのお礼
条文をあげて頂きありがとうございました。現行犯逮捕以外の令状主義の例外まで教えていただきありがとうございました。
morizou02さんが、スル―してしまったら大変でしたね。
現行犯逮捕が当たり前ですが、下記の説明凄く解り易かったです。
今後ともmorizou02さんの適切な訂正のわかりやすい解答を生きてる限り楽しみに読み続けるので
今後ともスルーすることなく解答して下さい。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございました。
No.6ベストアンサー20pt
「危険人物」とだけで逮捕できるわけなかろう。職務質問2条1項の職務質問開始要件には該当するじゃろが。
刃物、凶器は、銃刀法違反か軽犯罪法違反の「現行犯」。
法禁物所持の現行犯。
公務執行妨害罪(刑法95条)の現行犯
その他、身柄を拘束して取調べが必要と判断した場合、職務執行法3条、4条、5条に、警察官の即時強制として可能じゃが。逮捕ではない。
この回答へのお礼
確かに、警察官の逮捕と職務質問や即時強制など類似の手法は混合しやすいですね。様々な具体例を示していただきイメージしやすかったです。ありがとうございました。
刑事訴訟法第二百十三条
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
何人も、とありますので警察官も含まれます。
もちろん一般人も現行犯人を逮捕出来ます。
この回答へのお礼
あたりまえな質問をしてしまって申し訳ございません。
ありがとうございました。
1)交通事故などで相手が死亡、もしくは重体など重大事故となって原因の究明が済んでいない場合。
2)現場の警察官が「危険人物」と判断した場合。(刃物などの凶器を所持していたなど)
3)薬物中毒の疑い、もしくは所持していた場合。
4)警察官の職務を妨害した場合。(公務執行妨害)
5)その他、身柄を拘束して取調べが必要と判断した場合。(未成年を含む)生活安全課が補導する場合を除く。
大まかにこんな感じです。この場合は「緊急逮捕」となり、裁判官の発布は事後となります。
この回答へのお礼
様々な具体例を挙げていただきました。ありがとうございます。
・現行犯逮捕
「何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない」(憲法33条、刑事訴訟法212条1項)
・準現行犯(212条2項)
あと、もう一つ、あとから令状を請求することを前提に、逮捕時点においては令状が不要なのとして
・緊急逮捕(刑事訴訟法220条)
この回答へのお礼
憲法などの条文まで挙げてご指摘頂きありがとうございました。
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