報道発表資料
法務省入国管理局
高度人材に対するポイント制による優遇制度に係る告示の制定について
法務省は,平成24年3月30日,高度人材に対してポイント制を活用した出入国管理上の優遇措置を講ずる制度に関する法務省告示を制定しました。本制度は平成24年5月7日から開始されます。
1 制度の概要
本制度は,現行の外国人受入れの範囲内で,経済成長や新たな需要と雇用の創造に資することが期待される高度な能力や資質を有する外国人(=高度人材)の受入れを促進するため,「学歴」,「職歴」,「年収」などの項目ごとにポイントを設け,ポイントの合計が一定点数に達した方を「高度人材外国人」と認定して,出入国管理上の優遇措置を講ずるものです。
2 法務省告示の内容
今回新たに制定された告示は,(1)高度人材として我が国に入国しようとする外国人及びその家族・家事使用人に関する在留資格「特定活動」に係る活動を定めた「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき高度人材外国人等に係る同法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動を定める件」(高度人材告示),及び(2)高度人材として我が国に在留する外国人及びその家族・家事使用人の在留期間更新・在留資格変更手続に関する取扱いの指針を定めた「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき高度人材外国人等に係る同法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動を定める件第二条の表の下欄に掲げる活動を指定されて在留する者等の在留手続の取扱いに関する指針」(高度人材在留指針)の2つです。
本告示は,高度人材に対する出入国管理上の優遇措置の内容(複合的な在留活動を許容する高度人材の活動,高度人材又はその配偶者の実子を養育する高度人材等の実親の帯同,高度人材に雇用される家事使用人の帯同,高度人材の配偶者の就労)を具体的に規定しているほか,ポイント制における評価項目,配点,計算方法を定めています。
(注)優遇措置のうち,「在留歴に係る永住許可要件の緩和」及び「入国・在留手続の優先処理」については本告示に規定はありませんが,それぞれの実際の手続において運用していくこととなります。また,「最長「5年」の在留期間の付与」については,平成21年に可決・成立した改正入管法の施行日(平成24年7月9日)から実施されます。
3 今後の予定
本告示の施行日である平成24年5月7日(月)から,本告示に基づく高度人材及びその家族,家事使用人の入国・在留手続に関する申請の受付を各地方入国管理官署で開始します。
添付資料
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