政策特集 - ③外国人参政権反対

 

 





 
  • 外国人参政権は明確に憲法違反です、違憲立法は許されません
  • 日本国内での民族対立が誘発される恐れがあります
  • 防衛・安全保障問題に重大な悪影響を及ぼします
  • 離島地域の政治が不安定になる恐れがあります
  • 道州制など地方分権が進めば、地方参政権も国政同様の意味を持ちます
  • 国政と地方政治は一体不可分です、地方選挙の一票が国政選挙の一票に直結します
  • 外国人参政権は先の衆議院選挙で国民の信任を得ていません

近年、盛んに試みられている政策に外国人参政権の導入があります。今のところ在日外国人に地方議会の選挙権を付与しようとの内容ですが、国民新党は反対の立場です。鳩山連立政権の下でも他の2党による国会提出を阻みました。国民の主権を奪い、要らぬ対立と混乱を招く恐れがあるからです。

 

 

 「国際化」「共生社会」といった言葉がはんらんする現在、外国人に参政権を認めないと言うと「時代遅れ」「差別だ」と言われるかもしれません。しかし、それは誤解です。流行がどうあれ、政治はその国の国民が決めるべきもの。外国籍の人は本国に参政権があり、日本でその権利を認めないのは差別でも何でもありません。

 基本的に、この政策は憲法に違反します。日本国憲法第15条第1項には「公務員を選定し、及びこれを罷免することは国民固有の権利である」と定めてあります。外国籍の人には、日本の政治に参加する資格がありません。

 もし、外国人に政治に参加する権利を与えたら、内政干渉が起きたり、国や地方が乗っ取られてしまう恐れがあります。その象徴的な分野は、防衛・安全保障政策や原子力発電に代表されるエネルギー政策ではないでしょうか。人間は自分が生まれ育った、籍のある国に忠誠を誓うのが普通です。日本以外の国を有利にするために自衛隊を無力化したり、日本の防衛体制を有効に機能しない形に誘導しかねません。エネルギー資源の乏しいわが国に、いろいろな理由をでっち上げて効果的な資源確保を阻み、国の発展に手錠を掛けるのは当然とも言えます。

 参政権が認められれば、選挙の際には折り合いの付かない民族感情が持ち込まれる危険性があります。権力の取り合いである選挙は加熱するのが当たり前で、対立が生まれるでしょう。近代の初め、欧州や中東では不毛で醜い争いが勃発しています。せっかく日本で仲良く暮らしているのに、わざわざ刺激を与える必要があるのでしょうか。

 日本に住む外国籍の人が日本で参政権を行使したいと言うなら、帰化すれば済むことです。日本の帰化制度は世界一簡単で、うまく権力に取り入るすきがあって問題なくらいです。

 

 

 「地方参政権くらい上げてもいいじゃないか」——このように考える人もいるかもしれません。しかし、これは大きな間違えです。地方議会も権力の担い手。警察や消防、医療、教育など、命や治安、子供の将来にかかわる行政の在り方を左右します。参加を認めれば日本国民の首を絞めることになるのは必至です。

 最も想像しやすい例は、離島です。わが国の在日外国人は、中国籍の約65万5000人強を筆頭に220万人余り。日本海に浮かぶ長崎県の対馬は人口3万4000人余りですが、外国人が大挙して移り住んで来たら、簡単に議会を牛耳ることができます。その国の企業を誘致し、業務を発注し、言語を教え、事実上の侵略が可能です。

 地方行政は警察活動や教育、医療や衛生、上下水道の整備・管理などのほか、道路や河川、港湾整備の一端も担いますが、道州制など地方分権が進めば、地方団体も国家同様の権限を持つ行政単位になります。そうなれば、地方参政権も、国政に参加するのと同様の意味を持つことになるでしょう。

 現在のままでも、地方参政権を軽視できません。地方選挙の1票は、国政に大きな影響を与えるからです。例えば、ある在日外国人の団体が当落線上にある候補者に組織票を入れたらどうなるでしょう。地方選挙では、たとえ100票でも、のどから手が出るほど欲しいものです。甘いささやきがあれば、飛びつく候補者もあるでしょう。議員になった暁には、その団体の言いなりにならなくてはなりません。当選が危ういこうした議員を何人も応援することにより、地方議会をかいらい状態にすることも可能です。

 この影響は国政に必ず反映されるでしょう。国会議員は各地域の代表者であり、選挙活動の中心になって応援してくれる立場です、それら地方議員が外国人票の影響を受ければ、国会議員もそれに逆らうのは難しくなります。そのような状況下では、いずれ外国人に国政選挙権も与えよという流れが生まれるのは明らかです。

 

 

 外国人地方参政権の付与はもともと、1986(昭和61)年に在日韓国人の組織(民団)が要求してきたものです。マスコミや大半の政治家はこの本質を伝えないため、多くの国民はお人好しにも抵抗を持っていません。よくある誤解を下に挙げます。

 「在日外国人も税金を払っているのだから、選挙権を与えてもいいのでは」との声があります。しかし、税金は生活インフラや治安など公共サービスを確保するため原資であり、また、長期間滞在する外国人がその税金でまかなわれている公共サービス利用するのですから、税金を払うのは当然です。選挙権とは関係ありません。納税が参政権の要件とされるなら、学生や主婦、老人や低所得者などははく奪されることになります。これは普通選挙制度の理念を否定するものです。納税の多少が政治参加の可否を決めることになるからです。民主主義の下で参政権は、お金で買うものでなく、国民として当然かつ固有の権利でなければいけません。

 「最高裁で外国人への選挙権が認められていると聞いたけど…」。このように言う人がいます。しかし、これは流布された曲解です。在日韓国人が日本参政権を求めた訴訟は1995(平成7)年に最高裁が棄却の判決を出しています。この判決文に添えられた傍論(何の法的拘束力もない)に主文と全く矛盾する「地方参政権を認めるのは禁止されていない」という裁判官の個人的意見があるだけです。外国人参政権が合憲であるとは、一言も書かれていません。 

 

  「国際化の流れだからしょうがない」——このような見方もあるかもしれません。しかし、外国人に参政権を認めている国は一部にすぎません。認めている国にはそうすべき特殊な事情があります。

 EUは外国人参政権を認めている例として宣伝されますが、EU加盟国がEU国民に限定して認めているだけです。統一通貨を使い、加盟国有事の際には共に戦うことを義務付けられた同士であり、よそへ逃げることはできません。EU内でもほかのEU国民に参政権を与えない国もあります。

 イギリスやポルトガルのように、数百年間植民地に移民してきた国で似たような傾向があります。同じ民族が移住しているため、これらの国では相互的に参政権を認めているのです。

 北欧では永住外国人に参政権を認めていますが、これは国を守る手段として採用したものです。他の欧州地域への移住による人口の激減を避け、旧ソ連側からの防衛の意味合いがあります。移民政策とともに行われましたが、失業の増加や治安の悪化が問題になり、移民反対の勢力が台頭しました。

 これらのどの国と比較しても、わが国は事情が違います。日本で外国人に参政権を与えなければならない理由も責任もありません。

 日本に参政権を求めてきた韓国はどうでしょう。韓国では2005(平成17)年に外国人参政権が認められました。しかし、日本に永住する在日韓国人が48万人近くなのに対し、韓国に永住する日本人は3000人を割ります。韓国は参政権付与の条件として永住3年以上であるとし、永住権の取得には200万ドル(約2億円)の投資を行うこと、高収入など厳しい条件を課しているため、実際に参政権を与えられる在韓日本人はさらに少なくなります。これに対し、日本の参政権法案(公明党案)では条件が永住3カ月以上と緩く、ほとんどの在日韓国人が該当します。相互平等のものではありません。

 「在日韓国・朝鮮人は強制連行されたり日本の参政権も奪われたかわいそうな人たちだから…」。このような意見もありかもしれません。ただし、「強制連行」で来た人はごく少数です。これは当時の日本領全土で行われた「徴用・徴兵」のことで、朝鮮人が対象になったのは終戦までの6カ月間にすぎません。しかも、朝鮮半島では日本本土よりもこの措置は優遇されていました。これらの人は終戦後GHQ(連合国軍総司令部)の指令でほぼ全員帰国しており、今いる人のほとんどは日本の方が暮らしやすいと、自らの意志で日本に残ったか、新たに来た人です。

 在日韓国人の日本国籍は、日本が奪ったのではありません。1949(昭和24)年に日本の施政権を握っていたGHQに対し、韓国政府から「在日韓国人を日本人として扱うことは不当である」と日本国離脱の宣言をしたのです。つまり、日本政府の頭越しに参政権を引き上げたのであり、日本のせいにするのは二重にうそです。

 なお、在日韓国人に本国である韓国の参政権はあり、帰国すれば行使も可能です。さらに2012年からは選挙法改正により、国外居住の韓国人に韓国の国政選挙と大統領選への選挙権が認められます。その上、韓国内に居住申告(緩和された住民登録制度)すれば居住国の永住権を手放すことなく韓国の地方選挙権・被選挙権、国民投票権、住民投票権まで認められます。徴兵の義務も回避できます。日本が参政権を認めれば、二重の権利を獲得することになります。

 

 

 外国人参政権を認める法案は、1998(平成10)年に初めて国会に持ち込まれました。公明党はこのときからほぼ毎年、法案提出を繰り返しています。民主党・共産党は過去10回以上提出、社民党・新党日本も推進派で、自民党は提出はなくとも党内で意見が割れています。

 忘れてならないのは、この主張は先の衆議院選挙で国民の信任を得ていないことです。今国会で民主党が中心となって法案提出を強く迫りましたが、選挙用マニフェストには書かれていません。しかし、その基となる『政策集INDEX2009』に明記されており、ずっと基本政策に掲げてきました。主権を揺るがすこのような重大な政策を隠して民意を問うのは、国民を愚弄(ぐろう)するものではないでしょうか。

 今国会での法案提出の企ては、国民新党のかたくなな態度の前に屈しました。しかし、油断は禁物です。また試みてくるのは過去の動きから確実です。しかも、別の形をとって目的を達しようと仕掛けてくる可能性があります。

 例えば、外国人住民基本法を制定し、外国人の投票権を認める条文を紛れ込ませれば、同じ権利を行使できます。自治基本条例や住民投票条例に細工をして、外国人の投票権を紛れ込ませるという手も考えられます。憲法改正に乗じて、憲法が意味する「国民」の定義を拡大する方法もあります。定住外国人までを含ませ、自動的に参政権の付与を実現するのです。最も簡潔な手法として、二重国籍を認める法案を成立させるという手もあります。こうした動きに国民は敏感にならなければなりません。

 ほかの目的不明な動きとの関係も気になります。移民政策もその一つ。08年6月、自民党の「外国人材交流推進議員連盟」(中川秀直会長)は海外から移民1000万人を受け入れる提言書をまとめています。

 自民党が3度提出した「人権擁護法案」は、差別的な言動やそれを助長・誘発する行為を禁じるもので、法務省の外局として新設される人権委員会の下、全国2万人の人権擁護委員が調査や救済に当たることを定めています。「人権侵害」の定義がなく、人権擁護委員の資格要件に国籍条項はありません。民主党も05年に同様の法案を提出しています。

 これらは、外国人を積極的に増やして日本人に劣らぬ権限を与えようとするもので、外国人参政権の付与はその一環のように映ります。近年のマスコミはこれを後押ししているようにさえ映ります。テレビの韓流ドラマだけではありません。帰国しなければならないフィリピン人介護士やインドネシア人看護士・介護福祉士の姿を悲劇的に伝えたり、外国人研修生や実習生の人権侵害を問題視する報道が相次いでいます。推進者の陰がちらつきます。

 国民新党は日本人だけが日本の政治の担い手であるべきとの考えを貫きます。

 

 
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