【日綜警備を告発する!!】ホームページ

当サイトにおける法的懸念について

当サイトの掲載内容に関する法的懸念につき、以下にその論点を法的見地から検証する

名誉毀損罪 成立の検討】

  • 刑法における 名誉毀損罪 につき、第230条の2において『公共の利害に関する場合の特例』が規定されており、同条第1項にて ①摘示事実の公共性、②目的の公益性、③真実性の証明 の三要件を充たす場合は『これを罰しない』とされている
  • さらに、同条第1項にて『 公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす 』と規定されており、現在、日綜警備株式会社による労働基準法違反の刑事告訴の準備中であり、 公訴 (起訴) が提起されるに至っておらず、『公共の利害に関する事実』と看做される

信用毀損罪 成立の検討】

  • 刑法における 信用毀損罪 につき、第233条において規定されるが、そもそも『信用』とは経済的な意味での信用を意味する(大判大正5年6月26日刑録22輯1153頁)
  • 刑法233条の構成要件として、条文に『虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて』との文言があり、当方がサイト上にて掲載した情報は事実であって『虚偽』ないし『偽計』に該当せず、信用毀損罪は成立し得ない

【民事における 訴訟係属 の考察】

  • 現在、名古屋地方裁判所において民事訴訟が係属にあるが、そもそも裁判は 公開 が原則であって、当方がこのサイト上で主張している事実は民事訴訟における主張と軌を一にしており、公開にあたって何らの問題もない
  • 日綜警備株式会社は、当方が民事による訴えの提起を予告しているにも拘らず、一切の交渉を拒絶したのであるから、公開に関して異議を唱える資格など有していないのである

公開 の是非の検討】

  • 日綜警備株式会社は、現在争っている民事裁判における訴訟物である労働基準法違反のみならず、様々な違法行為を常習しており、このような反社会的組織を放置しておく事は当方個人の問題のみに留まらず、社会にとっても大いに不利益であり、世間に広く周知せしめる必要性が存在する
  • 日綜警備株式会社は、当方との交渉を一切拒絶したばかりか、労働基準監督署による是正勧告にも従わないなど社会的責任を放棄しており、公的機関の重い腰を上げさせるべく世論を喚起する狙いもある

【サイトメニュー:リンク】

合計: 5
今日: 5
昨日: 0
当ページの合計: 5