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Q&A(新たな人権救済機関の設置について)を改訂しました

平成24年3月16日

 平成23年8月2日に法務省政務三役が公表した「新たな人権救済機関の設置について(基本方針)」や同年12月15日に法務省政務三役が公表した「人権委員会の設置等に関する検討中の法案の概要」(以下単に「法案の概要」とも言います。)に関して,ご意見やお問い合わせが数多く寄せられました。そこで,幾つかの点について,一問一答の形でご説明をさせていただくこととしました。

Q&Aの全体については,こちらからも御覧になれます。[PDF] 


【総論】

Q1 平成23年8月2日,法務省政務三役から,「新たな人権救済機関の設置について(基本方針)」が公表され,同年12月15日,法務省政務三役から,「人権委員会の設置等に関する検討中の法案の概要」が公表されましたが,検討の経緯はどのようなものなのですか。

Q2 なぜ,新たに人権救済機関を設ける必要があるのですか。

Q2−2 人権侵害事案は法務省の人権擁護機関でもほとんど解決できており,新たな人権救済機関を設ける必要はないのではありませんか。

Q2−3 人権侵害には個別の法律で対処できるのであり,新たな人権救済機関を設置する必要はないのではありませんか。

Q2−4 国の財政状態が厳しく,また,震災復興に費用が必要な時期に,なぜ多額の費用をかけてまで新たな人権救済機関を設置するのですか。法務省は,組織を拡大させたいだけなのではありませんか。


【組織・委員】

Q3 新たな人権救済機関を三条委員会とするのはなぜですか。

Q4 三条委員会では,権限が強すぎるのではありませんか。

Q4−2 人権委員会は,任意の調査しか行わないのに,三条委員会とする必要があるのですか。

Q4−3 人権委員会を三条委員会として設置すると,人権委員会をチェックする機関がなく,人権委員会が恣意的な判断をしたり暴走したりするのを止めることができなくなるのではありませんか。

Q5 新たな人権救済機関を法務省の外局として設置することとしたのはなぜですか。

Q5−2 人権委員会の事務局の事務を法務局・地方法務局に委任することは,人権委員会の独立性を損なうこととなるのではありませんか。

Q6 人権委員会の委員長や委員に外国人が就任することはないのですか。

Q6−2 人権委員会の委員長や委員の任命要件が曖昧であり,その時々の政権によって恣意的な人選が行われるのではありませんか。

Q7 人権委員会の委員と人権擁護委員は違うのですか。

Q8 外国人も人権擁護委員になることができるのですか。

Q9 外国人に地方参政権が付与されることになれば,外国人が人権擁護委員を委嘱されることになるのですか。


【調査・措置】

Q10 「基本方針」では,かつての法案にあったマスコミ条項の導入が見送られていますが,マスコミを不当に優遇しているのではありませんか。

Q11 新たな人権救済機関が取り扱う「人権侵害」の定義は曖昧ではありませんか。

Q11−2 「人権侵害」について,「司法手続においても違法と評価される行為」と説明されていますが,どういう意味ですか。

Q11−3 人権擁護委員は,何が人権侵害になるかについて,独自に判断するのですか。人権擁護委員が恣意的な解釈をするのではありませんか。

Q12 新たな人権救済機関によって自由な言論が弾圧されるのではありませんか。

Q12−2 外国政府を批判したり,外国人参政権への反対意見を述べたりした場合,外国人がそれを人権侵害だと申出をすると,人権委員会は人権侵害だと認定するのではありませんか。

Q12−3 人権委員会は,人権侵害の申出をした人の主張だけ聞いて人権侵害か否かの判断を行うのではないのですか。

Q12−4 「識別情報の摘示」を禁止することは,表現活動の自由を不当に取り締まることになったり,表現活動を萎縮させたりすることになりませんか。

Q13 新たな人権救済機関は,令状なしに,家宅捜索をしたり,証拠を差し押さえたりするのですか。また,調査の不協力には,罰則があるのですか。

Q14 救済措置として,調停・仲裁を広く利用可能なものとするというのは,どういうことなのですか。

Q15 新たな人権救済機関は,人権侵害をした人を摘発して処罰するのですか。

Q16 新たな人権救済機関は,公権力による人権侵害のみを取り扱えばよく,私人間の人権侵害まで取り扱う必要はないのではありませんか。

Q16−2 人権委員会の調査,判断,措置等に不満がある場合には,どうしたらよいですか。


【その他】

Q17 新たな人権救済機関が設置されると,何ができるようになるのですか。

Q18 新たな人権救済機関ができると,5年後に,強大な権限を有する組織に変えられてしまうのではありませんか。

【総論】

 

Q1 平成23年8月2日,法務省政務三役から,「新たな人権救済機関の設置について(基本方針)」が公表され,同年12月15日,法務省政務三役から,「人権委員会の設置等に関する検討中の法案の概要」が公表されましたが,検討の経緯はどのようなものなのですか。

 

 A 検討の経緯は次のとおりです。
(1)平成8年    人権擁護施策推進法の成立  
(2)平成9年    人権擁護推進審議会の設置  
(3)平成13年   人権擁護推進審議会の答申  
(4)平成14年   人権擁護法案を国会に提出  
(5)平成15年   人権擁護法案が廃案  
(6)平成22年6月 法務省政務三役が中間報告を公表  
(7)平成23年8月 法務省政務三役が基本方針を公表
(8)平成23年12月 法務省政務三役が法案の概要を公表

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Q2 なぜ,新たに人権救済機関を設ける必要があるのですか。


A   我が国では,差別,虐待などの人権問題が起きており,公権力による人権侵害への対処も含めて実効的な救済をする必要があります(答申)。また,国際的にも,政府からの独立性を有する新たな人権救済機関の設置が要請されています。

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Q2-2 人権侵害事案は法務省の人権擁護機関でもほとんど解決できており,新たな人権救済機関を設ける必要はないのではありませんか。


A   国民から広く信頼され,公権力による人権侵害への対処も含めてより実効的な救済をするには,政府からの独立性を有し,中立公正さが制度的に担保された新たな人権救済機関が必要です(Q2参照)。

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Q2-3 人権侵害には個別の法律で対処できるのであり,新たな人権救済機関を設置する必要はないのではありませんか。


A   個別の法律による対処には限界があります。国民の利用しやすさという観点からも,現在の法務省の人権擁護機関と同じように,あらゆる人権問題を取り扱う人権救済機関が必要です。

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Q2-4 国の財政状態が厳しく,また,震災復興に費用が必要な時期に,なぜ多額の費用をかけてまで新たな人権救済機関を設置するのですか。法務省は,組織を拡大させたいだけなのではありませんか。


A   新たな人権救済機関を設置することの必要性についてはQ2で述べたとおりです。法務省の組織を拡大させる目的ではありません。

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【組織・委員】

Q3 新たな人権救済機関を三条委員会とするのはなぜですか。


A  新たな人権救済機関には,政府からの独立性を有し,中立公正さが制度的に担保された組織とすることが要請されています。このような要請を満たす組織としては,国家行政組織法第3条第2項のいわゆる三条委員会が最もふさわしいと考えられます。

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Q4 三条委員会では,権限が強すぎるのではありませんか。


A  委員会の権限は,法律がその委員会にどのような権限を与えるのかによって決まるものです。三条委員会であることから,直ちにその権限が強すぎるということにはなりません。

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Q4-2 人権委員会は,任意の調査しか行わないのに,三条委員会とする必要があるのですか。


A  人権委員会を三条委員会として設置するのは,政府からの独立性を有する組織とする必要があるからです。このことと,人権委員会が行う調査を任意のものに限ることとは直接関係がありません。

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Q4-3 人権委員会を三条委員会として設置すると,人権委員会をチェックする機関がなく,人権委員会が恣意的な判断をしたり暴走したりするのを止めることができなくなるのではありませんか。


A  人権委員会も,三権分立の下で,他の行政機関と同様,その権限は立法府が制定する法律に基づいて与えられ,その範囲で活動する行政機関です。恣意的な判断や暴走をするような仕組みにはなっていません。

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Q5 新たな人権救済機関を法務省の外局として設置することとしたのはなぜですか。


A  法務省には,60年以上にわたる人権擁護行政の知識・経験の蓄積があります。これを活用することによって,新制度への円滑な移行を図ることができると考えられるため,新たな人権救済機関を法務省の外局として設置することとしました。

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Q5-2 人権委員会の事務局の事務を法務局・地方法務局に委任することは,人権委員会の独立性を損なうこととなるのではありませんか。


A  事務局の事務を委任したとしても,人権委員会の独立性を損なうことにはなりません。

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Q6 人権委員会の委員長や委員に外国人が就任することはないのですか。


A  人権委員会の委員長や委員は,日本国籍を有する者であることが当然の前提であり,外国人が就任することはありません。

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Q6-2 人権委員会の委員長や委員の任命要件が曖昧であり,その時々の政権によって恣意的な人選が行われるのではありませんか。


A  人権委員会の委員長や委員の任命は,国会の同意を得た上で内閣総理大臣により行われます(Q6)。恣意的な人選が行われることはありません。

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Q7 人権委員会の委員と人権擁護委員は違うのですか。


A  違います。人権委員会の委員は,人権委員会そのものの構成メンバーですが,人権擁護委員は,全国の各地において人権擁護の活動を行う民間の人たちです。

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Q8 外国人も人権擁護委員になることができるのですか。


A  外国人が人権擁護委員になることはありません。

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Q9 外国人に地方参政権が付与されることになれば,外国人が人権擁護委員を委嘱されることになるのですか。


A  外国人に地方参政権を付与するか否かの検討過程で,改めて議論される問題です。

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【調査・措置】

 

Q10 「基本方針」では,かつての法案にあったマスコミ条項の導入が見送られていますが,マスコミを不当に優遇しているのではありませんか。

A  マスコミを優遇するものではありません。マスコミによる人権侵害も一般の国民や他の企業等と同様,調査・措置の対象になります。

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Q11 新たな人権救済機関が取り扱う「人権侵害」の定義は曖昧ではありませんか。


A  救済手続の対象となる「人権侵害」については,「特定の人の人権を侵害する違法な行為」,すなわち,憲法の人権規定に抵触する公権力等による人権侵害のほか,私人間においては,民法,刑法その他の人権にかかわる法令の規定に照らして違法とされる行為がこれに当たるものとされています。

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Q11-2 「人権侵害」について,「司法手続においても違法と評価される行為」と説明されていますが,どういう意味ですか。


 A  人権委員会による「人権侵害」の判断基準が,裁判所と同様に,法令に基づいて行われることを説明したもので,何らかの司法手続が必要になるということではありません。

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Q11-3 人権擁護委員は,何が人権侵害になるかについて,独自に判断するのですか。人権擁護委員が恣意的な解釈をするのではありませんか。


A  そのようなことはありません。

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Q12 新たな人権救済機関によって自由な言論が弾圧されるのではありませんか。


A  新たな人権救済機関が言論の自由を侵害し,国民の言論を弾圧するようなことはありません。

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Q12-2 外国政府を批判したり,外国人参政権への反対意見を述べたりした場合,外国人がそれを人権侵害だと申出をすると,人権委員会は人権侵害だと認定するのではありませんか。


A  そのようなことはありません。

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Q12-3 人権委員会は,人権侵害の申出をした人の主張だけ聞いて人権侵害か否かの判断を行うのではないのですか。


A  人権委員会は,公正かつ中立な機関であり,人権侵害の申出をした人の主張だけを聞いて,人権侵害か否かの判断を行うものではありません。

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Q12-4 「識別情報の摘示」を禁止することは,表現活動の自由を不当に取り締まることになったり,表現活動を萎縮させたりすることになりませんか。


A  「法案の概要」に示された「識別情報の摘示」(※)の要件は,限定されており,表現活動の自由を制約したり,表現活動を萎縮させたりするものではありません。

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Q13 新たな人権救済機関は,令状なしに,家宅捜索をしたり,証拠を差し押さえたりするのですか。また,調査の不協力には,罰則があるのですか。


 A  いずれについても,そのようなことはありません。

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Q14 救済措置として,調停・仲裁を広く利用可能なものとするというのは,どういうことなのですか。


A  平成14年に国会提出された政府の法案では,調停・仲裁は,特定の事案のみで利用できることとされていましたが,「基本方針」では,これをあらゆる人権侵害事案について利用可能なものとする方向性が示されました。

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Q15 新たな人権救済機関は,人権侵害をした人を摘発して処罰するのですか。


A  そのようなことはありません。新たな人権救済機関は,人権侵害をした人を摘発したり処罰したりする機関ではなく,広く国民に人権についての理解を深めてもらうための機関です。

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Q16 新たな人権救済機関は,公権力による人権侵害のみを取り扱えばよく,私人間の人権侵害まで取り扱う必要はないのではありませんか。


 A  私人間の人権侵害は重要な社会問題であり,新たな人権救済機関は,現行の法務省の人権擁護機関(法務省人権擁護局など)と同様,私人間の人権侵害も取り扱う必要があります。

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Q16-2 人権委員会の調査,判断,措置等に不満がある場合には,どうしたらよいですか。


 A  人権侵害に関する紛争については,司法救済を求めることが考えられます。

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【その他】

 

Q17 新たな人権救済機関が設置されると,何ができるようになるのですか。


A  新たな人権救済機関では,(1)政府から独立性を有する立場で,公権力による人権侵害を始めとする人権侵害に,より実効的な救済を図ること,(2)新たに調停・仲裁の制度を取り入れ,私人間の問題についても,当事者双方が納得できる解決に適した仕組みの下での救済を推進すること,(3)政府に対し,国内の人権状況に関する意見を提出することなどができるようになります。

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Q18 新たな人権救済機関ができると,5年後に,強大な権限を有する組織に変えられてしまうのではありませんか。


 A  5年後の法改正の要否や内容については何も決まっていません。

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