●通知の対象となる住民票の写し等の種類
@住民票の写し(除住民票を含む)
A住民票記載事項証明(除住民票の記載事項を含む)
B戸籍の附票の写し(除籍の附票を含む)
C戸籍の謄本又は抄本(除籍、改正原戸籍を含む)
D戸籍記載事項証明(除籍、改正原戸籍を含む)
(注1)自動交付機で交付された住民票の写しは通知の対象としません。
(注2)除住民票及び除籍の附票の保存期間は5年です。
(注3)住民票の写し(除住民票を含む)で、本籍事項を省略して交付したときは通知の対象としません。
●通知の対象となる第三者の請求
@委任状による代理人請求
A特定事務受任者(弁護士等)の職務上請求に基づく請求
B上記以外の第三者からの請求
(注1)官公署による公用請求は対象としません。
●登録手続き
・登録できる方
朝霞市の住民基本台帳又は戸籍に記録されている方
(除住民票、除籍及び改正原戸籍に記録されている方を含む。)
登録期間=登録者名簿に登載した日から3年
・登録に必要なもの
朝霞市本人通知サービス登録申込書(様式第1号)の他、次の資料
(1)本人が申し込む場合…本人確認資料の提示
(2)代理人が申し込む場合…
@法定代理人…法定代理人であることが確認できる書類及び本人確認資料
A任意代理人…委任状及び本人と代理人の本人確認資料
(3)本人が郵送で登録を申し込む場合…
直接窓口で申し込むことを原則としますが、疾病その他やむを得ない理由により直接申し込むことができない場合に限り郵送による申込みができます。
なお、朝霞市外の居住者は住民票の写しを添付していただきます。
・登録内容の変更・廃止の届出
登録をした内容に変更が生じたとき、又は登録を廃止するときは、朝霞市本人通知サービス登録(変更・廃止)届(様式第3号)により届出が必要です。
・登録の受付窓口
○市役所総合窓口課
○内間木支所
○朝霞台出張所
○朝霞駅前出張所
●本人への交付事実の通知
第三者からの申出により登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、朝霞市住民票の写し等交付通知書(様式第4号)により次の内容を通知します。
ただし、弁護士等の特定事務受任者の申出で裁判又は紛争に係るものを除きます。
@住民票の写し等の交付年月日
A交付した住民票の写し等の種別、件数及び通数
B交付請求者の代理人又は第三者の別
●登録の抹消
次のいずれかに該当したときは、当該登録を抹消します。
@登録期間が経過しても引続き登録の申込みがなかったとき。
A廃止の届出があったとき。
B登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたことを知ったとき。
C登録者の住民票が職権消除されたことを知ったとき、又は本人通知を再三にわたり送付するも宛所不明で返送されたとき、あらためて住民登録状況の調査をしても所在が判明しないとき。
D虚偽による登録その他市長がやむを得ず登録を抹消する必要があると認めたとき。
●登録申込書等の書式
朝霞市本人通知サービス登録申込書(様式第1号)(PDF)
朝霞市本人通知サービス登録(変更・廃止)届(様式第3号)(PDF)
朝霞市住民票の写し等交付通知書(様式第4号)(PDF)