日付
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H24.04.02 |
内容 |
<平成24年4月以降の子ども手当について> 子ども手当は平成24年3月30日に法律改正が行われましたので、主な変更点にいついてお知らせします。平成24年4月から制度名称は「児童手当」に変更となり、平成24年6月分以降の手当から所得制限が導入されます。 手当の受給につきましては、平成24年3月時点で子ども手当を受給していた方は、手続きすることなく、継続して平成24年5月分まで児童手当を受給することができます。平成24年4月以降お子さんがお生まれになった方、朝霞市に転入された方などは、お子さんの出生日または保護者の方の転入日の翌日から15日以内に申請してください。 制度の内容及び手続きの詳細につきましては、後日、「子ども手当の概要」、「子ども手当制度Q&A」でお知らせいたします。 不明点につきましては、担当課までお問い合わせください。
<今後の手当の支給について> 平成24年2、3月分の子ども手当及び4、5月分の児童手当につきましては、6月に支給を予定しています。 なお、6月分以降の手当につきましては、現況届(更新のための手続き)の審査後、10月に支給を予定しています。 |
担当課 |
子育て支援課 |
連絡先 |
E-MAIL : kosodate_sien@city.asaka.saitama.jp
電話番号:048-463-1111
内線番号:2645
ダイヤルイン:048-463-2834 |
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