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難聴者の生活(Hatena) このページをアンテナに追加 RSSフィード

2012年03月26日

スマホ向けテレビNOTTVはバリアフリーか?

しばらくぶりに都心に出たら、なんじゃこら?

NOTTVの宣伝ばかり、駅ターミナルの柱、壁、電車の吊り広告・・・

http://www.nottv.jp/nottv/

スマホ向けテレビ放送が「おっぱじまる」って?

放送だから、字幕も解説音声も出るんだよね。

ワンセグだって、字幕放送がある。

昨年8月5日に改正障害者基本法が発効しているね。

第22条に、国と地方公共団体はテレビの情報アクセスにきちんと措置しなさいと書いてあるね。

放送免許を出したのは国だから、当然対応を求めているはずだよね。

スマホ向けってことはテレビアンテナがないから「通信」では。「放送」って言っても消費者に誤認を与えないの?

「通信」はバリアフリーの対象外?そんなことないよ。電気情報を取得し及び利用しとあるから情報アクセス全体に対してだからね。

対象となる事業者には「電気通信及び放送の役務を提供するもの」とあるからみんなだな。

ラビット 記

ーーーーーーーーーーーーー

第二十二条 国及び地方公共団体は、障害者が円滑に情報を取得し及び利用し、その意思を表示し、並びに他人との意思疎通を図ることができるようにするため、障害者が利用しやすい電子計算機及びその関連装置その他情報通信機器の普及、電気通信及び放送の役務の利用に関する障害者の利便の増進、障害者に対して情報を提供する施設の整備、障害者の意思疎通を仲介する者の養成及び派遣等が図られるよう必要な施策を講じなければならない。

2 国及び地方公共団体は、災害その他非常の事態の場合に障害者に対しその安全を確保するため必要な情報が迅速かつ的確に伝えられるよう必要な施策を講ずるものとするほか、行政の情報化及び公共分野における情報通信技術の活用の推進に当たつては、障害者の利用の便宜が図られるよう特に配慮しなければならない。

3 電気通信及び放送その他の情報の提供に係る役務の提供並びに電子計算機及びその関連装置その他情報通信機器の製造等を行う事業者は、当該役務の提供又は当該機器の製造等に当たつては、障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならない。

http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/law/6laws/kihon_2011.html

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MASC川野MASC川野 2012/03/26 23:44 http://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/Press/201203/12-033/
どの程度実施するか分かりませんが、字幕設備は入っていますね。

ラビットラビット 2012/03/28 03:11 川野様。コメントありがとうございました。
でも、webには字幕を表示するという文章はないですね。

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