全国150万人加入 平成19年度
ふくしの保険ホームページ(http://www.fukushihoken.co.jp)
ボランティア活動中の様々な事故によるケガや賠償責任を保証します。
活動保険の項目一覧
- 加入申込者(加入できるかた)
- 被保険者(補償の対象となるかた)
- 補償内容
- 補償金額・掛金
- 補償期間
- 対象となるボランティア活動
- 補償の対象となる事故
- 保険金をお支払いできない主な例
- 加入申込手続き
- 事故が起きたら
平成19年度の主な改正点
- 各プランの保険料(掛金)を引き下げました!!
- 各プランの死亡保険金額をアップしました!!
<<特に天災タイプは約20%保険料(掛金)を引き下げました>>
加入申込者(加入できるかた)
社会福祉協議会およびその会員・構成員であるボランティア個人またはボランティアグループ、特定非営利活動法人(NPO法人)またはその所属の無償のボランティア(社会福祉協議会に登録または委嘱されていることが必要です。) ※未成年者(小・中学生を含む)も加入できます。
被保険者(補償の対象となるかた)
ボランティア個人が被保険者となります。
ボランティアの監督義務者とNPO法人は、賠償事故のみとします。
ボランティアの監督義務者は、ボランティアが子供で責任能力がない場合には、親権者など監督義務者が法律上の損害賠償責任を負う場合があるため、被保険者としています。
NPO法人は、NPO法人に所属するボランティアの場合、ボランティア活動中の事故により、NPO法人が法律上の賠償責任を負う場合があるため、被保険者としています。
補償内容
- 活動には活動のための学習会または会議等も含みます。
- 活動場所と自宅との往復途上の事故も補償の対象となります。(ただし、通常の往復路であること)
自宅以外の場所から出発する場合は、その場所と活動場所の途上となります。 - 熱中症(日射病や熱射病)も基本タイプで補償の対象となります。
- 入院時は1,000日まで補償します。
- ボランティア自身の食中毒(O-157等)や特定感染症を補償します。
(特定感染症とは、O-157、腸チフス、細菌性赤痢、ペスト、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コレラ、パラチフス、ジフテリア、ポリオ、ラッサ熱、SARS、痘そう) - 台風などの風水害によるケガは、基本タイプで補償されます。
- 天災タイプでは、基本タイプにおける補償に加え、天災(地震・噴火・津波)によるケガも補償します。
- 第三者の故意による加害行為、ひき逃げによりケガをした場合には、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金について、補償額を2倍にしてお支払いします。
補償金額・掛金
保険金の種類 | 保険金の内容 | 加入プラン・補償金額 | ||
---|---|---|---|---|
死亡保険金 | ケガのため、事故の日から180日以内に不幸にして亡くなられたとき、死亡保険金額の全額をお支払いします。死亡保険金および後遺障害保険金のお支払いは合計して、補償期間を通じて死亡保険金額を限度とします。 | Aプラン 14,180,000円 |
Bプラン 25,530,000円 |
Cプラン 40,980,000円 |
後遺障害 保険金 |
ケガのため、事故の日から180日以内に身体の一部を失ったり、その機能に重大な障害を永久に残されたときは、その程度に応じて後遺障害保険金額の3%から100%をお支払いします。死亡保険金および後遺障害保険金のお支払いは合計して、補償期間を通じて死亡保険金額を限度とします。 | Aプラン 14,180,000円 (限度額) |
Bプラン 25,530,000円 (限度額) |
Cプラン 40,980,000円 (限度額) |
入院保険金 (1日につき) |
ケガのため入院されたときは、事故の日から1,000日以内の日数に対し、入院保険金日額をお支払いします。 | Aプラン 7,000円 |
Bプラン 11,000円 |
Cプラン 14,000円 |
通院保険金 (1日につき) |
ケガのため医師の治療を受けたときは、事故の日から1,000日以内の通院の日数(90日限度)に対し通院保険金日額をお支払いします。平常の生活または業務ができる程度に治った日までの日数とします。 | Aプラン 4,500円 |
Bプラン 7,000円 |
Cプラン 9,000円 |
手術保険金 | 入院保険金をお支払いする場合で、そのケガのために手術を受けたとき入院保険金日額に手術の種類に応じた倍率(10倍、20倍または40倍)を乗じた額を上乗せしてお支払いします。 |
(注意)傷害事故の保険金は、健康保険・生命保険・加害者からの賠償金などとは関係なくお支払いします。
保険金の種類 | 保険金の内容 | 加入プラン・補償金額 | ||
---|---|---|---|---|
賠償責任保険金 (対人・対物共通) |
第三者の身体または財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負ったとき保険金をお支払いします。人格権の侵害により、法律上の賠償責任を負った場合も保険金をお支払いします。免責金額(自己負担)はありません。 | Aプラン 5億円 (限度額) |
Bプラン 5億円 (限度額) |
Cプラン 5億円 (限度額) |
基本タイプ | Aプラン 280円 | Bプラン 460円 | Cプラン 650円 |
---|---|---|---|
天災タイプ(地震・噴火・津波) | 天災Aプラン 520円 | 天災Bプラン 880円 | 天災Cプラン 1,280円 |
- 加入プランの変更はできません。
- 補償は補償期間を通じていずれか1プランのみとなります。
- 補償期間の中途で加入する場合も上記の掛金となります。なお、中途脱退による掛金の払い戻しはありません。
- 中途でのボランティアの入替えはできません。
補償期間
平成19年4月1日午前0時から平成20年3月31日午後12時までです。
4月1日以降の中途加入については、加入申込手続きの完了した日の翌日午前0時から平成20年3月31日午後12時までとなります。
対象となるボランティア活動
- 日本国内における「自発的な意志により他人や社会に貢献する無償のボランティア活動」で、次の1,2,3のいずれかに該当する活動とします。
- グループの会則に則り企画、立案された活動であること。
(グループが社会福祉協議会に登録されていることが必要です。) - 社会福祉協議会に届出た活動であること。
- 社会福祉協議会に委嘱された活動であること。
- 対象とならないボランティア活動
- 自発的な意思に基づく活動とは考え難いもの
例えば…
・学校管理下にある先生、生徒のボランティア活動
・道路交通法違反者への行政処分としてのボランティア活動 ・免許、資格、単位取得を目的とした活動 - PTA、自治会、町内会、老人クラブなどボランティア活動以外の目的でつくられた団体・グループが行う組織運営や団体構成員の親睦のための活動
例えば…
・自治会等の総会、懇親会、レクリエーション活動など - 有償のボランティア活動(交通費、昼食代、活動のための原材料費の支給については無償とみなします。)
例えば…
・報酬が時給・日給・月給等で支払われる場合 - 保険上免責となっているボランティア活動
例えば…
・海難救助または山岳救助ボランティア活動
・銃器を使用する害獣駆除ボランティア活動
・野焼き・山焼きを行うまたはチェーンソーを使用する森林ボランティア活動
補償の対象となる事故
- 1. 傷害事故
- ボランティアがボランティア活動中の急激・偶然・外来の事故によりケガをした場合に保険金をお支払いします。
- 清掃ボランティア活動中、転んでケガをした。
- ボランティア活動に向かう途中、交通事故にあった。
- 活動中、食べた弁当でボランティア自身が食中毒になった。
- 2.賠償事故
- ボランティアがボランティア活動中の偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の物を壊したことにより法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
- 入浴ボランティア活動中、誤ってお年寄りにケガをさせた。
- 家事援助ボランティア活動で清掃中、誤って花びんを落とした。
- 自転車でボランティア活動に向かう途中、誤って他人にケガをさせた。
保険金をお支払いできない主な例
- 1.傷害事故
- 被保険者や保険金受取人の故意によるケガ。
- 自殺行為、犯罪行為、無資格運転、酒酔い運転によるケガ。
- 脳疾患、疾病(心臓疾患を含む)、心神喪失によるケガ。
- 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないもの。
- 地震、噴火、津波によるケガ(ただし、天災プラン加入の場合、補償の対象となります。)
- 職業または職務に従事している間のケガ。
- 2.賠償事故
- 被保険者の故意による事故。
- 被保険者の心神喪失に起因する事故。
- 同居の親族に対する事故。
- 自動車、航空機、銃器による事故。
- 地震、噴火、津波による事故。
- 職業上の業務遂行に起因する事故。
(注意)自動車による事故は、加入者自身の傷害のみが対象となり、対人・対物事故等の賠償事故については対象となりません。(自動車保険での対象となります。)
加入申込手続き
- 所定の「加入申込書」に必要事項を記入・捺印の上、掛金を添えて、もよりの社会福祉協議会にご提出下さい。既作成の名簿がある場合は、「加入申込書」に名簿コピーを添付して下さい。(名簿の書式は問いませんが、個々の加入者の加入プランを明記して下さい。)
- 社会福祉協議会がその内容を確認し、受付印を押印することによって加入申込手続きの完了といたします。
事故が起きたら
ただちに、加入申込手続きを行なった社会福祉協議会を通じて、以下の事項を日本興亜損保(電話.03-3231-7531)までご連絡下さい。
- ボランティアの氏名、住所、連絡先。
- 事故発生の日時、場所。
- 事故の原因、状況。
- 傷害事故の場合、ケガの程度、病院名。
- 賠償事故の場合、相手の氏名、住所、連絡先、ケガまたは損害の程度。
(注意)
事故が発生してから30日以内にご連絡いただかない場合には、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意下さい。
また、賠償事故の場合、示談に際して日本興亜損保の承認が必要ですので、必ず事前にご相談下さい。日本興亜損保の承認なしに示談された場合には、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意下さい。
※上記内容は、全国社会福祉協議会を契約者とするボランティア活動保険の概要の説明です。
この保険契約は、下記の保険会社が共同で引き受ける共同保険契約であり、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行なっております。 各引受保険会社は連帯することなく単独個別に保険契約上の責任を負います。また、引受保険会社が経営破綻した場合には、ご契約の際にお約束した保険金等が削減される場合がございます。詳しい内容につきましては、下記取扱代理店または日本興亜損害保険(株)にお問い合わせください。
- 社会福祉法人 全国社会福祉協議会 総務部
- 〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル 電話.03-3581-7851
- 取扱代理店
- 株式会社福祉保険サービス
電話:03-3581-4667 - 引受損害保険会社
- (幹事会社)日本興亜損害保険株式会社
公務部第二課 電話:03-3231-7531
株式会社損害保険ジャパン
東京海上火災保険株式会社