2012年3月31日土曜日

農用地利用集積計画書

農業委員会に農用地利用集積計画書を提出し、月初めの農業委員会で認められると農地の利用権が正式に認められる。この手続きを経ないで耕作を行うことは農地法に違反する。一般的に「畑を借りる」という口約束で耕作を行うことを「もぐり」といっているようだ。僕の役所の担当者と話していて「15年も畑作をしている。」「あ、もぐりですね」というやりとりにショックを受けた。それから耕作してきた農地の利用権設定を行った。2012年3月で、畑約6反、水田約6反の利用権設定を済ませた。
福岡県では農地の利用権設定が5反を超えると、農地を購入する事ができる。住まいの周囲の農地は購入しようと思っている。しかし、1反借りるのに田でも約8000円、購入すると約80万円なので、100年借りて購入と同じ金額になる。耕作者の高齢化で農地を維持するのが困難になっている現状で、農地を購入するのには慎重な判断が必要だ。

2012年3月6日火曜日

兼業農家になったのかな?

JAスタンで「免税経由の申し込み締め切り」の案内を見たので、どうすればいいか訪ねた。農業委員会で耕作証明、農機具購入先で販売証明、トラクターの写真を添えて申し込むそうなので、農業委員会に耕作証明を申請した。
水田と畑で合計8反程の耕作をしていることの証明がとれた。
これで公に5反以上の営農が認定された。したがって、農地を購入することができる。いわゆる「兼業農家」という訳だ。
ちなみに近隣の農地は、1反80万円程度で購入できる。借りるには1反8000円程度のお礼が相場だそうだ。だから昔からの専業農家の人は、100年借りて買うのと同じになるんだから、買うより借りるほうが得だと協調する。
しかし条件の良い農地を購入できるなら、300坪80万円なんだから買った方が安心だと思う。どんなに社会が変わっても私有財産制が維持される限り、農地で好きな作物を作れる自由が確保できるのだから。

2012年2月27日月曜日

青年就農給付金


更新日:24年1月6日
担当:農林水産省経営局就農・女性課

青年就農給付金

青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、就農前の研修期間(2年以内)及び経営が不安定な就農直後(5年以内)の所得を確保する給付金を給付します。

青年就農給付金とは

準備型

都道府県が認める道府県農業大学校や先進農家・先進農業法人等で研修を受ける就農者に、最長2年間、 年間150万円を給付します。
給付者の主な要件(すべて満たす必要があります)
(1)就農予定時の年齢が、原則45歳未満であること
(2)独立・自営就農または雇用就農を目指すこと
(3)研修計画が以下の基準に適合していること
・都道府県が認める研修機関・先進農家等で概ね1年以上 (1年につき概ね1,200時間以上)研修する(※)
 (※)既に研修を開始している者であっても、残りの研修期間が1年以上の場合は給付対象
(4) 常勤の雇用契約を締結していないこと
(5) 生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと

(注)以下の場合は返還の対象となります
(1)適切な研修を行っていない場合
研修機関・先進農家等が、研修計画に則して必要な技能を修得することができないと判断した場合
(2)研修終了後1年以内に就農しなかった場合
研修終了後1年以内に、独立・自営の経営開始または農業法人・農家との常勤雇用契約の締結のいずれも行わなかった場合
(3)給付期間の1.5倍(最低2年)以上就農を継続しない場合

事業実施主体
都道府県

経営開始型

新規就農される方に、農業を始めてから経営が安定するまで最長5年間、年間150万円を給付します。
給付者の主な要件(すべて満たす必要があります)
(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であること
(2) 独立・自営就農であること
自ら作成した経営開始計画に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものとする。
•自ら農地の所有権もしくは利用権(外部からの貸借が主)を有している。
•主要な機械・施設を自ら所有・貸借している。
•本人名義で生産物を出荷・取引している。
•本人名義の通帳があり、売上や経費の支出などの経営収支を自らの通帳・帳簿で管理している。
親元に就農する場合であっても、親の経営に従事してから5年以内に経営を継承する場合や、親の経営から独立した部門経営を行う場合は、その時点から対象とする。
(3) 経営開始計画が以下の基準に適合していること
独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業 <農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等>も含む。)で生計が成り立つ実現可能な計画である。
(4) 人・農地プランへの位置づけ
市町村が作成する人・農地プラン(東日本大震災の津波被災市町村が作成する経営再開マスタープランを含む。)に位置付けられていること(もしくは位置付けられることが確実であること)。
(5) 生活保護など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと 

(注1)給付対象の特例
夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は1.5人分を給付する。
複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、法人に対して人数分を給付する。
平成20年4月以降に独立・自営就農した者についても対象とすることができるものとするが、給付は就農後5年目までとする。

(注2)以下の場合は給付停止となります
給付金を除いた本人の前年の所得の合計が250万円を超えた場合
経営開始計画を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと市町村が判断した場合

 事業実施主体
市町村

2012年2月17日金曜日

水田で米をつくる

ついに水田で米が作れることになった。伊津さん、米はつくれんばい!俺たちだって減反で思うように作れんのだからと同世代の農民に言われた。それから十年近く畑は十分確保できた。しかし田んぼは敷居が高かった。というのは田んぼに手が回らない家では、まとめて水田を管理してる人に借りてもらい、年貢として1反8千円/年を支払うか、その分の米をもらう。したがって水田を少しだけやりたいという願いはかなわない。
ところが2012年の1月吉日、85歳になる農夫が「伊津さん、米作らんね」と声をかけてくれた。先のことは何も考えず「お願いします」と返事をした。
それから、さまざまな障害が現れて来た。

1.田と畑は大違い
畑は好きなように耕作しさえすれば良い。貸借の届けを農業委員会に出し、5反以上耕作していけば立派な農家だ。
ところが田は、市町村の農業委員会とは別に農協(JA)が大きく関わって来る。 2月に水田の作付け計画を立てなければならない。減反の割当をどう処理するかを農家毎に考える。僕は3反で水稲をつくり、1反を減反対象の転換作物を栽培しようと思っている。

2.タネモミはどうする
さて借りた水田の耕作者に話しを聞いた。まずタネモミをJAに相談して手に入れるようにしないと始まらないと言われた。JAグリーンセンターという農家に農業資材を販売したり指導したりする店舗に出かけ、タネモミの予約が出来るか聞いた。すると、今年から田植機用の機械苗の販売予約を受け付ける というので、営農アドバイザーに話しを聞いた。3月の申し込みだそうなのでゆっくり考えられる。

3.3反の田植えを「手植え」では無理
機械苗から手植え用の苗にほぐすのは田植機でできるそうだ。しかし機械苗を買うのだから田植機で植えた方が手がかからないだろう。近所の同世代の家族会で田植えしてくれないか頼んだ。田植機を入れるのに苦労する田以外は相場で植えても良いという人が現れた。1反は手植え、2反は田植機で苗を植え付ける目処が立った。

4.回りの田んぼは盛んに田を起こしている
親しい農家の息子さんが大型トラクターで田起しをしていた。軽トラで駆けつけるともう終わっていた。自宅によるといい具合に親父と息子がつかまった。一通りの話しは聞けた。大型のトラクターの方が時間もかからんし、手間もかからないという。ここで金はかけられないので手持ちの小型トラクターで3反の田起しに挑んだ。約3時間かかった。時間をかけ回数を多く鋤けば何とかなりそうだ。偉そうに農家になると言って来たが、64才で初めて田んぼに入り農作業をした訳だ。
 

2012年2月13日月曜日

農家になるという事

1.農家という定義はないようだ。
5反(1反=300坪(約1000平米) を耕作すれば、農地(畑・水田)を購入する事ができる。
したがって、農業委員会に届けた上で 5反を耕作するようになったら、農家になったということだ。
2.農業委員会に届けるという事
農地利用集積計画書を農地の貸し手との間で取り交わし、最低3年間の利用権設定を行う。かなり長い事口約束で農地を使わせてもらい畑作を行ってきた。しかしこれでは耕作しているのは畑の持ち主だ。登記上の農地は、田と畑に分かれている。畑は耕作しないと草木がに覆われてしまう。1反の草刈を人に頼むと1回数万円かかり、年2回は刈らなくてはいけない。ただでもいいから耕作してくれる人に頼みたいというのが現状だ。1反からでも農地利用集積計画書を作成提出し、5反を越えたら必要な農地を取得ないし長期貸借するようにすべきだと思う。
3.農地は買うより借りろ
水田を1反借りると1年8千円の賃料になる。買うには1反約80万円と言われている。借りる期間が100年を越えないなら買わない方が得だということになる。ただ住まいの回りに畑や水田があるのは便利だから、我が家の回りの農地は購入したいと思う。


2011年4月12日火曜日

個人が農業に参入する場合の要件

個人が農業に参入する場合の要件
○ 農業委員会等は、農地のすべてを効率的に利用すること等の要件をすべて満たした場合に限り許可。
1.農地のすべてを効率的に利用すること
機械や労働力等を適切に利用するための営農計画を持っていること
2.必要な農作業に常時従事するこ3 一定の面積を経営すること
農地の取得者が、必要な農作業に常時従事(原則、年間150日以上)すること
3. 農地取得後の農地面積の合計が、原則50a(北海道は2ha)※以上であることが必要
※この面積は、地域の実情に応じて、農業委員会が引き下げることが可能となっています。
(お住まいの地域の面積については、市町村の農業委員会にお問い合わせください。)
4.周辺の農地利用に支障がないこと
水利調整に参加しない、無農薬栽培の取組が行われている地域で農薬を使用するなどの行為をしないこと

耕作目的で農地を売買するには(倶知安町農業委員会)

1.農地の売買について
   一般に土地を売買する場合には、売主と買主が売買契約を締結し、買主がその代金を支払って土地の所有権を取得する事になります。
   し かし、耕作目的で農地を売買する場合においては、農地法第3条により許可を受けるか、もしくは農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定事業を利用し、農 用地利用集積計画を作成し所有権の移転を行う必要があり、これらを経ないでした売買は効力が生じないこととされています。

2.農地法第3条によるもの
2-1.農地を買うことの出来る人の要件
 (1)買主の申請農地を含めた経営面積(自作地と買入地の合計面積)が2ヘクタール以上になる事。
 (2)買主やその世帯員が、全ての農地について、耕作等の事業を行うと認められること。
 (3)買主やその世帯員が、耕作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。
など
2-2.許可権者
・倶知安町内の農地を買う場合  ⇒  倶知安町農業委員会
→ 農地法第3条許可の申請についてはこちらをご覧下さい。

3.農業経営基盤強化促進法による利用権設定促進事業によるとき
3-1.メリット
・農地の売買については、農地法第3条の許可は不要です。
・農地の所有権を取得した者が請求すれば、農業委員会が所有権移転登記を行います。
(登録免許税の軽減措置が受けられます。)
・農地を売ったことにより発生する譲渡所得について、800万円の控除を受ける事が出来ます。
(詳しい事は税務署へお問い合わせください。)
◎詳しい内容については、地区担当農業委員、又は農業委員会事務局までお問い合わせください

自己紹介

自分の写真
福岡県宗像市に住んで16年になる。無農薬有機栽培のファーミングに取り組んで15年、「道の駅むなかた」や「オアシス」に生産物を出荷している。最近、東京世田谷でたまに販売してもらっている。

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