地域住民からの情報です。
3月12日、滋賀県病院事業庁が、3月1日に草津市に提出していた届け出書を取り下げしていたことが判明しました。
内容は、「都市計画法規定に適合する建築物等であることの証明書の交付請求書」の取り下げです。
この届出は、当施設が建設される予定地が市街化調整区域であり、この区域内の建築確認申請に先立ち、都市計画法上の開発許可が必要か
どうかを判断し、開発許可が不要である・・・という判断ならば、開発非該当であることを処分庁(所轄である草津市)に確認するための申請
です。
これが取り下げられたということは、この手続きでは、本件が「開発非該当である確認がとれない」・・・つまりは、都市計画法に則った開発
判断が必要な案件である・・・ということになります。
つまり、都市計画法上の手続きとして、開発許可が必要となれば、手続きの流れで「対象地付近住民への十分な説明」が必要不可欠となり、
近隣住民への配慮が重要な要件となってきます。
今まで、住民への説明は、参考として、滋賀県の好意としてやっている・・・・・とのニュアンスがありましたが、これからは真摯な態度で、法
に則った要件として、住民説明の必要性が出てくると思われます。