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[13194] 身体1生活1は何分?「以上派」 vs 「未満派」
日時: 2012/03/29 01:14
名前: モモ ID:6hsyGJ5g

身体介護に引き続いて行う生活援助の時間について、みなさんのご意見を頂きたいと思います。
「所要時間が20分から計算して25分を増すごとに70単位」というわかりづらい文章でしたが、
サービスコード表(案)では身体1生活1の生活部分は「20分以上45分未満」となりました。
これを受け、当エリアではこの70単位について「20分以上派」と「45分未満派」の戦いが勃発しております。
いくら「現に要した時間ではなく〜」等といっても、分数によって単位が変わる制度ですから避けられない議論だと思います。

みなさんの事業所ではどのように考えておられますでしょうか。
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アセスメントに基づき担当者会議で決定するという原則を忘れたら生活援助は保険給付されなくなりますよ ( No.1 )
日時: 2012/03/29 08:11
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:vwvdz.gU

20分以上45分未満のどの時間になるかは「最短時間をとるのか」「最長時間をとるのか」という議論ではなく、必要な援助時間が何分かで決まるのでしょう。そうでなければアセスメントの意味がありません。身体1生活の基本となる身体1にしても、20分の身体介護でよいのか、29分の身体介護が必要なのかもアセスメントするんでしょう。

>「現に要した時間ではなく〜」等といっても、分数によって単位が変わる制度ですから避けられない議論

この考え方はアセスメントが不必要と言っているのと同じだと思います。
メンテ
意味のない「戦い」 ( No.2 )
日時: 2012/03/29 08:46
名前: 兼任CM◆kC7l5w1SbQ ID:L8r8gY6M

実際の支援が20分以上45分未満なのであると仮定したとき、

>「20分以上派」と「45分未満派」の戦い

この「戦い」に意味があるのですか?

この範疇なのであれば21分も44分も同じでしょう。
メンテ
実績派? ( No.3 )
日時: 2012/03/29 09:11
名前: mk ID:DwxSdYNE

本来は今に始まった問題ではないんですよね。
これまでも「30分を増す毎に・・・」であって、最低限(表現が不適切だと個人的には思うが)で算定する事が当たり前でした。身体1生活1で身体を29分99秒行ったとしたら生活部分は30分以上60分未満なんですよね。

ただし、あくまでも標準的な時間での算定であって実績ではないので、それが不適切な行為だったのかは別問題と思いますが。

また、これまでは解釈通知等でも最低限の時間での算定事例が出てしまっていたので問題にならなかったのかな。24年度以降は削除され、あくまで20分以上45分未満という表現に変わりましたし、身体介護でも、より実績時間で算定するように促すようなQAも出てきてるので、今後は詳細なアセスメントによる実際に要する時間での算定が求められてくると思います。
メンテ
アドバイスありがとうございます。 ( No.4 )
日時: 2012/03/29 15:24
名前: モモ ID:p7sVrTRo

ありがとうございます。
確かに本来は必要な援助が何分かという話です。
仮に必要な援助が身体30分生活40分となれば
報酬は254+70=324単位となります。
これまでは254+83+83=420単位でしたから、約100単位の大幅ダウンです。
これは多くの事業所が耐えられる数字を下回っていると感じます。

なぜこのような事になるかというと
mkさんがご指摘の「以上未満」の取り方の話で,これまでは
身体30分生活40分の場合身体1生活2としていました。
これは間違っていたとは言わせたくないです。
サービスコード表を見ても
身体1生活1 30分以上1時間未満  +1×83単位
身体2生活1 1時間以上1時間半未満  +1×83単位
となっていることから、この時間は身体部分も含まれており、身体1生活1の生活部分は30分未満としか見れません。

これを、この機会にサービスコード表も「以上」表記から「未満」表記に変えてきたわけです。
30分 83単位
↓改正
20分 70単位
どうでしょう。これだと時間あたりの単価に変化もなく,ごく自然な改正です。
しかし実はこれ,
30分未満 83単位
↓改正
45分未満 70単位
という改正なのです。
トリック(?)でしょうか。罠でしょうか…まいります。
メンテ
もやもやしますね。 ( No.5 )
日時: 2012/03/29 17:28
名前: mk ID:lQ.l4iy6

>身体30分生活40分の場合身体1生活2としていました。
>これは間違っていたとは言わせたくないです。

これってどうなんでしょうね? 私もモモさんと同じに思ってました。
過去に議論された事有るのかな?
いまさらなんですが、資料を見ても曖昧なんですよね。

>身体1生活1 30分以上1時間未満  +1×83単位
これに関しても、全体の時間を示すのか、身体介護の後の時間の事を示すのか、どちらとも取れてしまうんですよね。その部分の解釈がハッキリしていないんです。そこで24年度のサービスコードは「生活援助」という文言を追加してきましたよね。それこそが以前は曖昧だった事を示している証拠だと思うんです。

解釈通知にしても、
 「所定単位数に30分を増す毎に」が
 「20分から計算して・・」になったし。
単位に時間を足すって解釈が曖昧でした。

>30分未満 83単位
>↓改正
>45分未満 70単位
そのとおりと思います。
メンテ
ありがとうございます。 ( No.6 )
日時: 2012/03/29 18:21
名前: モモ ID:p7sVrTRo

ありがとうございます。
>全体の時間を示すのか、身体介護の後の時間の事を示すのか、どちらとも取れてしまうんですよね

それが気になり、それなら身体2生活1と比較すれば答えが出ると思いました。
そこで身体2生活1のサービスコード表の表記は

>身体2生活1 1時間以上1時間半未満 +1×83単位

となっています。
もしも生活部分だけを表示していると仮定すれば、生活1の部分は同じなので
30分以上1時間未満 となっているはずです。
生活部分に変化はないのに時間だけがのびていることから、旧サービスコード表の表記は全体の時間を示している事がわかりました。
そうすると身体部分を除外すれば、身体1生活1の生活1の部分は「30分未満」となるはずです。

ところが,
www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001ryva-att/2r9852000001ryxf.pdf
の分科会の資料を見てみると、堂々と
30分以上 83単位と書いてます。
これがわざとなら、事業者はもちろんのこと騙すつもりだったとしか思えません。
そうじゃないなら、早く訂正して欲しいところです。
メンテ
資料は間違っていないのではないでしょうか。 ( No.7 )
日時: 2012/03/29 19:00
名前: 悩むケアマネ ID:ZZDp6lKY

モモ様
通りすがりですみません。
私も以前そのように考えていたのですが、今は違うように考えています。

>身体30分生活40分の場合身体1生活2としていました。
は身体1生活1になるのではないでしょうか。

>身体2生活1 1時間以上1時間半未満  +1×83単位
は全体のサービス時間を表しているので無く、算定可能な開始時間の幅を表しているのではないでしょうか。
身体2は30分以上1時間未満
生活1は30分以上1時間未満  
なので最低身体30分+生活30分の1時間以上から算定開始可能、最高でも身体30分+生活1時間未満の1時間半未満から算定開始可能という意味ではないでしょうか?
全体のサービス時間の幅としては1時間以上2時間未満となると思われます。

よって身体に続く生活援助は 
改正前 30分以上1時間未満 83単位

改正語 20分以上45分未満 70単位
に変わった事になり資料は間違っていないのではないでしょうか。
メンテ
騙されてる感じしますよね ( No.8 )
日時: 2012/03/30 08:55
名前: mk ID:mvd66vSQ

>生活部分に変化はないのに時間だけがのびていることから、旧サービスコード表の表記は全体の時間を示している事がわかりました。

なるほど、そうですね。

私は解釈通知の「所定単位数に30分を増す毎に」が気になっていました。
所定単位は身体1生活1であれば身体1の部分は時間に直すと30分ではなく30分未満です。30分未満から30分増すということは30分以上60分未満です。つまり生活1の部分は0分以上30分未満と言うことになります。

24年で「20分から計算して」と言葉が追加されたことを見ても明らかだと思うのです。(身体0が追加された事に紛れさせているとしか思えない)

>これがわざとなら、事業者はもちろんのこと騙すつもりだったとしか思えません。
そう思います。

さらに、これだけ現場が混乱しているのに、過去指導等でコメントされたこと有りました?
メンテ
報酬改定について ( No.9 )
日時: 2012/03/30 10:28
名前: Nsケアマネ ID:zQaEnVbU メールを送信する

投稿を削除しました。

本日国保連の報酬改定説明会がありますので、再確認してきます。
メンテ
そもそもの解釈に誤解があるのでは? ( No.10 )
日時: 2012/03/30 16:23
名前: 矢倉 ID:2YkZwloo メールを送信する

いつも拝見しています。
みなさん勘違いしていると思います。
これまでも、身体介護に引き続き行う生活援助は、
「身体介護中心型の所定単位数にかかわらず、身体介護中心型の所定単位数に当該生活援助が中心である指定訪問介護の所要時間が30分を増すごとに83単位」
となっています。
このことは、生活援助が30分に達するたびにという意味ですよね。
そもそも30分未満であれば生活援助は算定できないので

現行の制度では身体介護に引き続き、
30分未満で生活1
30分以上60分未満で生活2、ではありませんよ。
30分未満であれば算定不可
30分以上60分未満であれば生活1(83単位)
でしたよ。

今後はそれが
身体+生活20分以上で生活1
   生活45分以上で生活2
   生活40分以上で生活3

表現は違えども意味は同じ。
違っているのは区切る時間です。

だいぶ混乱しているようですね。
メンテ
週明けに疑義の照会予定 ( No.11 )
日時: 2012/03/30 22:07
名前: Nsケアマネ ID:1YTp3Jjo メールを送信する

>本日国保連の報酬改定説明会がありますので、再確認してきます。
本日質問事項をまとめて説明会に参加しましたが。

説明終了と同時に、「では終了です。速やかにお帰りください」となりました。残念ですが、週明けに厚生労働省老健局に伺う予定です(3月は既に2回しています(^^;)。

平成24年3月31日本日まで
身体に続く生活1:30分未満
     生活2:30分以上60分未満
     生活3:60分以上90分未満

であったことは紛れもない事実であることは、本日保険者と共に確認しています。

生活○単体?と、身体に続く生活○の時間設定が変わったことと、サービスコード表の時間表記方法が変更になって一番混乱しているのは、制度設計者?
審議会資料を作成しているのは、厚生労働省の制度設計担当のはずですので。
これらの資料内容の疑義含めて、伺う予定にしております。
メンテ

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