税金一口メモ 平成17年3月

税金一口メモ

               <イチロ−に贈与税
  
  イチロ−選手が来年贈与税2,620万円支払うそうな。
  ク−ルににこりともせず淡々と安打を重ね、なんと昨年はメジャ−リ−グの安打新記録を作ったイチロ−が
  今度は税金面でも大活躍

  今年に入ってイチロ−は所属するシアトルマリナ−ズのオ−ナ−企業の任天堂山内博相談役から
  任天堂株式5,000株の贈与を受けたとのこと。
  贈与の日の東京証券取引所の終値で計算するとなんと時価約5,800万円なそうな。
  正にお金は集まるところに集まるものだなと感じる次第。

  問題は、イチロ−の税法上の立場。
  海外で活躍しているため税法上日本の税法が及ばないのではと考える人もいると思うがこれは不可。
  贈与により財産を取得したときに
   @日本国内に住所があるもの
   A日本国籍を有するものが贈与時日本国内に住所を有していないが贈与前5年以内に住所を
    有していたことがある人
   B日本国内に住所がないが(Aを除く)日本国内にある財産の贈与を受けた者

  イチロ−は
  @は分からないがAとBに該当するため、日本での贈与税の課税は逃れられない




                         戻る

TOPへ

宇佐美文男税理士事務所