兵庫県朝鮮学校補助金等について(和田議員)・尼崎日教組・豊中・生駒市住民監査請求
兵庫県議会議員 和田 有一朗先生を応援しましょう!
先日、川西市のある小中学校の君が代の不斉唱について、和田議員に
ご報告させて頂きました。

H24年3月5日 兵庫県予算委員会 和田議員質疑
○和田有一朗委員
では、休憩に続いて質問させていただく。
朝鮮学校に対する補助金についてである。
県では、朝鮮学校を含む外国人学校に対し、学校振興費と授業料軽減補助を行っており、来年度予算にも引き続き計上されている。
この外国人学校への補助については、さきの一般質問で大前議員、森脇議員から相次いで当局の見解をただす質問があった。特に森脇議員からは、その教育内容や朝鮮総連との関係から、朝鮮学校に対する補助金の執行について疑問を呈する旨の質疑がなされた。この点については私も全く同感である。
この質問に対し、企画県民部長からは、「朝鮮学校への補助金の執行について慎重に対応する必要が生じている。国における就学支援金支給に関する審査状況や検証内容など、今後の動向を十分注視する」との答弁があった。
朝鮮学校への補助に反対すると、生徒の学ぶ権利を奪うことになるんではないかとか、人種差別を助長することになるといったような批判がなされる場合があるが、私は何も偏狭なナショナリズムから特定の県民を排除しようというような、あるいは対立をあおろうとしている訳ではない。ただ、学校の現場で日本の社会と相入れない教育が行われているならば、何よりもこれから日本の社会の中で生きていく生徒たちこそが一番不幸だ。補助金の問題を通じて朝鮮学校の改善を促せるものであれば、その方が生徒たちの将来にプラスになると思って私は信じている。
さきの答弁は、これまで井戸知事が、「朝鮮学校と他の外国人学校と差を設ける必要性はなく、拉致問題の解決と引き合いにするような事柄でない」と言われてきた状況から見れば一歩前進であると思う。
しかし、今回の答弁内容にも、よく見れば明らかでない点がある。補助金の執行については慎重に対応するというのは、執行を保留しようとする意味なのか、また今後の動向を十分に注視するといっても、いつまで、どのように注視をするのか、県として独自の判断をする可能性があるのか、よく分からない。当局の方針を具体的にご説明いただきたいと思う。
○教育課長
本県では朝鮮学園について、国内の小学校、中学校、高等学校等に準じた初等、中等の教育等が行われていることから、補助金の執行についても他の外国人学校と同様の取り扱いをしてきたところである。
こうした中、先日の本会議での答弁のように、国の朝鮮学校高級部の生徒に係る就学支援金の審査状況などから、本県の朝鮮学園への補助金の執行についても、他の外国人学校と同様に取り扱うことについて慎重に対応する必要が生じていると考慮され、今後の動向を十分注視する必要があると考えている。
ご指摘のあった、執行を保留するのか、いつまで、どのように注視するのか、県としても独自の判断をする可能性があるのかという点についても、いずれも今後、国の審査状況や検証内容等を注視した上で慎重に対応していくことになると考えているので、どうぞよろしくお願いする。
○和田有一朗委員
私の質問はこれ一つであるが、今、ご答弁いただいたが、本会議と全く同じことを繰り返しておられるだけである。それが県の方針だといえばそれまでであるが、やはり全国的に見ても、兵庫県のとっておられる対応というのは突出をしていると。
なおかつ、もう一つ、私、思うのは、知事なんかもブルーリボンをつけて答弁席に立たれている。しかし兵庫県には、当然、神戸にも有本恵子さんだったり、いろんな方が拉致問題で犠牲に遭っておられる方がおられる。実質的にじゃあブルーリボンをつけておられるあの県の幹部の皆さんは何のためにつけているんだろうかと。ファッションだけであれをつけているのかなと。現実に何かじゃあ対応をするためにリボンつけているんじゃないのかなと私はいつも思う。県としてできることが何があるのかというと、やっぱりこういったところから私は一つ一つあるんではないのかな。まして全国的に見れば、兵庫県は極めて、何度も言うが突出した状況にあると私は思っているので、やはりそこら辺は慎重にと言うが、他の都道府県は国の動向を注視するまでもなく、やれることを自分たちでやっていっている訳であるから、ぜひとも兵庫県もそのようにやっていただきたい。ブルーリボンをつけてひな壇に立たれる限りは、やっぱりこういう現実的なところからやっていただきたいなということをあえてつけ加えて終わる。
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H24年3月12日 予算委員会(教育委員会) 和田議員質疑
○和田有一朗委員
では、私の方から質疑をさせていただく。
まずは、副読本「世界と日本」の作成についてである。
県教育委員会では、来年度の新規事業として、世界史の中で日本の歴史と関連づけて学ぶことができる副読本「世界と日本(仮称)」を作成し、県立高校における日本の歴史教育の充実を図るとされている。
副読本は、教育委員会が設置する構想委員会と作成委員会において、平成24年から2カ年かけて検討を進めるとのことであるが、歴史教育に係る教材については、特定の歴史観を生徒たちに押しつけるような内容にならないよう、作成時における中立性の確保に十分配慮する必要があると思う。
その意味で、副読本の構想委員会と作成委員会の委員がどのような方々で構成されるのかは重要なポイントになってくる。
そこで、副読本の作成に当たって、構想委員会、作成委員会の委員構成はどのようになるのか、またどのように検討を進めておられるのか、併せて完成した副読本はどんな形で活用していくのか、ご所見をお伺いする。
○高校教育課長
高等学校の地理歴史科の科目の中で、世界史は新しい学習指導要領においても必修という位置づけになっている。日本史の方は選択科目となっているので、世界史の授業の中で日本の歴史と関連づけて学ぶことのできる副読本を新たに作成しようとするものである。
副読本の内容については、学習指導要領に基づいて作成するもとしており、今後、副読本の基本的な考え方について協議を進めるために、まず文部科学省教科調査官経験者や大学教授等の学識経験者からなる構想委員会を設置し、さらに実際の副読本の作成段階においては、高等学校の社会部会や校長から推薦された教員を加えて作成委員会を設置して、さらには試案の段階において、授業実践研究会や発表会などを実施して、平成24年度から2カ年をかけて内容の検討をしっかり進め、作成していきたいと考えている。
その際、世界史と日本史の関連や、それぞれの時代における日本の動きを意識させるなど、世界史、そして中学校や高校で学習した日本史が、より深く理解できるよう具体的な活用方法について研究を進め、平成26年度からは、県立高等学校における世界史の授業において活用し、本県歴史教育のさらなる充実を図っていきたいと考えている。よろしくお願いする。
○和田有一朗委員
分かった。
学習指導要領に基づいてしっかりやるというお答えがあった。
ただ、この委員会の委員の選任という中で、学識経験者など、るるあったが、普通、大概こういう場合は、そういうカテゴリーの方が入ってくるが、必ずそういう方にも当然背景があって、いろんな方向性というのがある訳である。
やっぱりそこら辺はよくしっかりと見極めて、中立性を確保していただきたいなと。特定の考え方だけをアピールするような学者の方を入れていくと、やっぱり徐々に学習指導要領から離れていってしまう。あるいは、今、我々がしっかりと見詰めなければならない、例えば、恐らく世界と日本の関係であるので、国境の問題や領土の問題など、そういうのもいつの間にか違うところに話が行ってしまうということもあり得るので、しっかりとやっていただきたいと思う。
分かった。中立性の確保を求めて、この話は置いて次へ行く。
次は、学区再編に合わせた進学重点校制度の導入とエリート教育についてということをお伺いする。
少子化の時代に入り、高等学校では公立、私立を問わず、生徒の獲得競争が始まっている。特に本県では、公立高校のレベルを平均化させる入試政策が長らく続いたこともあって、私立高校へと優秀な生徒たちが流れていっている。そればかりか、はっきり言えば、最近では私立高校の灘高ひとり勝ちという状況で、灘高だけがひとり気を吐いているだけで、あとは実は東大寺や大阪星光や洛南といった他府県の私学に人材が流出していると私は感じている。
さらに、そういう中で、大阪や京都では、公立の復権をかけた取り組みが始まって、堀川の奇跡や北野の復活というものが生まれていると私は感じている。このままでは、兵庫県から我が国をリードするような人材は生まれてこなくなるのではないかと、非常に危惧している。
このような中、我が県においても、ようやく県立高校の学区を現在の16学区から、平成27年度に5学区へと見直す方針が示された。
私は、公立復権に向けた第一歩として評価ができると思っているが、これにとどまらず、さらに、いわゆるナンバースクール等の伝統校の復活に向け、県下数校程度を対象に、普通科の進学指導重点校の指定や全県学区の採用を検討してほしいと考えている。
この点については、一昨年の12月県会でも提案したが、当局からは前向きなご答弁はなかった。
進学重点校の設置などを提案すると、すぐに学校間に格差が生じて良くないと批判がされる。しかし現実には、スポーツや語学では学校間格差を認め、それ専門の学校を作ったりしているのに、なぜ勉強で格差を問題にするのか、私には分からないときがある。むしろ、進学実績を重視することを悪とする考え方が、逆に私には差別的であると思えるときがある。進学実績などで格差があっても、それはそれで当然ではないか。
また、欧米社会には、身分の高い者は、それに応じて果たさねばならない社会的責任と義務があるという考え方―― ノブレス・オブリージュという道徳観がある。今もエリートの存在を是として、その育成に努めているし、中国やインドなどの新興国では、国家戦略としてエリートの育成に取り組んでいると伺っている。
さきの東日本大震災の対応では、国家の緊急事態に対して、日本の指導者層が右往左往する姿が国民の失望を招いた。日本では、戦後の過剰な平等重視、でエリートの存在を悪と見る考え方が広まっているが、これも右肩上がりのパイの配分だけを考える時代に適合していたにすぎない。
我が国においても、高い倫理観と奉仕の精神を持った健全なリーダーシップを発揮できるエリートの育成に制度として取り組み、そうして育てられた人材を尊敬する風土を養う必要があると思う、それが立派な指導者を生むんだと私は考える。
近年、親の所得格差が子供の学力格差につながっているとの指摘がある。その意味からも、公立学校の果たす役割は大であり、学力と志さえあれば、親の収入にかかわらず一流の教育が受けられる選択肢として、学区の再編が行われるこの機に併せて、県立高校普通科における進学重点指導校の導入やエリート教育を早急に検討すべきだと思うが、ご所見をお伺いする。
○高校教育課長
本県では、平成12年から二次にわたり、高校教育改革実施計画を策定し、社会の変化を踏まえ、生徒・保護者のニーズに対応した学科や類型の設置、コースの見直しなどを行い、学びたいことが学べる魅力ある学校づくりに工夫を重ねてきた。
こうした取り組みの中で、学力の向上にも重点的に取り組んでいる。例えば、科学技術・理科・数学教育などを重点的に行うスーパーサイエンスハイスクールは、公立高校では全国で2番目に多く、県立高校では6校が指定を受けている。そこでは、世界を舞台に活躍する科学技術系の人材の育成を進めているところである。
また、理数科や国際化の設置、そしてインスパイア・ハイスクール事業においては、生徒の夢や希望の実現につながる学力向上に取り組んでおり、相当数の学校において大学進学等にも成果を上げていると聞いているところである。
新年度は、学力向上プランの実践を支援する高校学力向上推進プロジェクトを30校、さらに観察・実験推進モデル校を10校、高等学校「ことばの力」充実事業に20校ということで学校を指定し、学力向上においても、各学校の切磋琢磨による魅力づくりの充実に努め、新通学区域の導入に向けた準備を着実に進めていく所存である。
今後、生徒の学習意欲の向上を踏まえた学力向上をめざす中で、世界を舞台に活躍したい生徒、地域医療を担いたいという生徒、スポーツや芸術の分野で活躍したいという生徒のめざす夢を実現させるために、さらには自らの使命を自覚して、高い志を持った人材の育成をめざした魅力ある兵庫の高校づくりを進めていきたいと考えている。よろしくお願いする。
○和田有一朗委員
ある意味で、ご答弁、前回、私がしたときと余り変わらないと言うとおしかりを受けるが、スーパーサイエンススクールなり、もろもろで、それなりの魅力を出すためにやっているというご答弁であった。
やっぱり現実に状況を見ていると、やはり兵庫の子供たちは良い高校に行くために、良い高校というのはいろんな物の見方があるが、まずは進学実績というのも良い高校の一つにはあるだろうと思う。もちろん、したいことができる学校もあるが、その中でやっぱりどんどん流出していってるのはもう事実だと私は思う。やはりこのまま続くと、果たしてどうなるのかなと、私は親の一人としても本当に危惧をしている訳であり、やはりそのためには公立がもっと頑張らないといけないのではないかな。いや、やっているよと言われるかも分からないが、その危機感をやはり共有していただきたいと思うところである。
一つ加えると、スーパーサイエンスハイスクールの話があったが、私は実は高等学校のときに天文部におり、私がいた学校には天文ドームがあった。ところが、改築するときに天文ドームが取っ払われてしまって望遠鏡だけが残った。非常にいい望遠鏡だが、その望遠鏡をとりあえず掘っ立て小屋みたいなところに入れて置いてあると。
私、県会議員になってから、ドームを復活してほしいということを随分といろんな形で発信してきて今に至っているが、スーパーサイエンスハイスクールでも掘っ立て小屋の中にすばらしい望遠鏡があるままであり、あれではやはりなかなか寂しいなという気がする。
これは余談であるが、やっぱりそういったところから夢を持てるようなことも頑張ってほしいなと。
きのう、うちの中2になる坊主を連れて、はやぶさという映画を見てきた。渡辺 謙の主演の方であるが、日本の頭脳の中枢が集まって、イトカワという星に行って、サンプルリターンということをやって地球に帰ってくるあのプロジェクトを成し遂げたチームのドラマであるが、ああいうところに行こうと、そしてああいうところで働いてみたいとか探求してみたいという後輩が、あの掘っ立て小屋の中にある望遠鏡から生まれるかなと私は思った訳であり、それはそれでそういうモチベーションの人もいるでしょうが、やっぱりしっかりと頑張っていただきたいと思う。
次の質問に移る。
武道の必修化に伴う対応についてお伺いする。
本年4月から、中学校の体育の授業で武道が必修化される。生徒たちは、柔道や剣道などの中からいずれかの武道を教わることになる。授業や部活動で事故が発生していることもあって、指導の際の安全性の確保の議論等は盛んである。
この点については、昨年の決算委員会でも、公明党のしの木議員から質問もあった。私は、別の観点から質問する。
学習指導要領の武道の指導の項には、「基本動作や基本となる技ができるようにする」とあるほか、「相手を尊重し、伝統的な行動の仕方を守ろうとする」、「武道の特性や成り立ち、伝統的な考え方などを理解する」との記載がある。
つまり、武道の必修化には、単なるスポーツとしてではなく、武道を通して礼儀作法や我が国の伝統や文化・精神性を学ぶことも、その重要なねらいがあることを忘れてはいけないと思う。指導者にこの意義が十分浸透していなければ、単なるチャンバラごっこになったり取っ組み合いのけんかを教えているのと変わらなくなってしまうおそれがある。
武道の指導に当たっては、まずは生徒の安全性の確保が最優先されることではあるが、礼儀作法や我が国の伝統や文化・精神性を学ぶという武道必修化の意義も現場に徹底する必要があると思う。このことは、第一義的には市町の教育委員会の責任となるかもしれないが、県教委としても、武道の必修化に当たって明確な指導基準を持ち、市町の取り組みを支えていかなければならないと思う。武道の必修化を目前に控え、さきに述べた点を踏まえて、県教委においてはどのような取り組みがなされているかお伺いする。
○体育保健課長
武道必修化では、対人で攻防を行うという武道の特性に触れることに加え、礼に代表される伝統的な考え方などの理解や相手を尊重する態度が育まれることが期待されている。
県教育委員会では、実技講習会等において、授業で重視したい礼法や所作などの伝統的な行動の仕方や考え方を初め、相手を尊重し自分を律することの意義等について、講義あるいは実習を通じて、教員が十分に理解を深められるよう努めてきた。
このことから、武道を先行実施している学校や研究実践校においては、道場に入る際に靴をそろえて一礼を行う、正しく道着を着用する、脱いだ服をきちんと畳む、正座での礼、あいさつなど、伝統的な所作についても繰り返し指導され、研究実践校からは、生徒の立ち姿が大変良くなった、あいさつの声が以前より大きくなった、物を大切に扱うようになったなどの日常生活での良い変化も報告されているところである。
今後も、必修化の意義への意識を高め、実技指導に偏ることなく、「技能」、「態度」、「知識、思考・判断」の内容をバランスよく指導できるよう、教員の指導力の向上に努めていきたいと考えている。よろしくお願いする。
○和田有一朗委員
適宜、教員の指導力向上に努めていくということであった。
武道の指導者の方にお伺いすると、武道はある意味でスポーツではないと、スポーツとは趣を異にする部分があると言われる。例えば、ガッツポーズなんかは絶対ご法度なんだと。勝ったからといって、負けた者に対して勝ち誇るなんて態度は戒むべきことであって、かつ、すきを見せてもいけない。剣道なんかでは、残心という言葉が言われるようであるが、そういった点もあるんだ。何よりも、スポーツは勝つということに力点を置くけれども、武道は正しく勝つことなんだと。何でもいいから勝てばいいんではないんだ、正しく勝つことなんだと言われる。それは、やはり文化的な背景であったり精神性であったり、そういったものから生み出されていくものだと思うので、そういう点をしっかりと県教委としては念頭に置いていただきたいと思って添えておく。
次に行く。
国歌斉唱を巡る教員への対応 についてである。
大阪府では、昨年6月、府内の公立学校の教職員に国歌斉唱時の起立を義務づけた、いわゆる君が代起立条例を制定した。しかしながら、条例制定後初めて行われる大阪府立学校の卒業式では、これまで17校で20人の教職員が起立斉唱しなかったという報道があった。これに対し、大阪府教育委員会は、違反者には厳正に対処するとの方針を示している。
国旗・国歌は、世界どの国においても国家の象徴として大切に扱われているものであり、国を愛する心を育てるため、国旗・国歌に敬意を表する教育に配慮することは大変重要なことである。
にもかかわらず、子供たちに国旗・国歌の意義を教えるはずの教員が、学校の公式行事の場において、法律でも定められている国旗・国歌を尊重しない態度を公然と示すことは、子供への教育上、極めて問題である。
公立学校の教員という職業を選びながら、自らの立場をわきまえず、このような身勝手な態度をとることを放置すべきではなく、大阪府の対応というのはごく当然のことだと私は思う。
さきの一般質問で、自民党の森脇議員も、本県における国歌斉唱の指導の現状に、自らの経験を踏まえて疑問を呈したところ、国歌斉唱は適切に行われているとの答弁があった。
私の経験では、卒入学式などの式典に参加していると、さすがに昨今では国歌斉唱時に起立をしない教職員は見たことはない。しかし、口を真一文字にきちっと結んで、国歌を歌っていないと明らかに思われる教職員を私は目にしたことが何度もある。
その影響もあるのか、とりわけ高等学校においては、生徒を含めても総じて歌声は小さい。まさに、国歌斉唱時に歌っているのは来賓だけ、教職員では校長だけみたいな経験を私は何度もしている。
歌わないという意思を見せる行為も、国歌を尊重しない態度を示すという点では、不起立行為と同じであって、生徒たちへの教育上も大きな問題があると私は思う。
生徒への指導以前の問題として、教職員自身の国歌の起立、斉唱に対する指導はどうなっているのか。また、教師の問題行動を把握した場合、県教委としてはこの場合どのように対応するのかお伺いする。
○教職員課長
学習指導要領では、入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとすると定められている。
これは、児童生徒に対し、日本人としての自覚を養い、国を愛する心を育て、将来、国際社会から尊敬・信頼される日本人に成長するためには、国旗・国歌に対して正しい認識を持たせ、それらを尊重する態度を育てることが重要であるためである。したがって、これを指導する立場にある教員は、当然のことながら、その範を示すべき立場にあるものと認識している。
兵庫県においては、入学式・卒業式における国旗掲揚、国歌斉唱の実施について毎年調査を行っているが、現在は全ての学校において適切に実施されており、起立斉唱しないというような教員の問題行為があったとの報告は受けていない。
仮に、国歌斉唱時に教員が起立斉唱しないという問題行為が認められれば、まずは学校長が当該教員へ速やかに注意、指導を行い、問題行為の改善を図ることを徹底する。しかし、指導を行っても改善が見込まれない場合には、教育委員会として処分の対象とするなど適切な対応を行う。
県教育委員会では、これまでどおり国歌斉唱が適性に実施されるよう、市町教育委員会や学校現場に対し引き続き指導を行っていく。
○和田有一朗委員
報告では100%だというご答弁であった。先程も述べたように、私自身は、確かに、さすがに座っている先生というのは見たことはない。しかし、歌っていない、立っても歌っていないと、だから生徒も歌わないと。何よりも、普通、歌うように練習すると思う。それができてないから、多分、歌わないんだろう。ということは、先生方に練習をしなければいけないという意識が欠如しているのかも分からないと思う。そういった点もやっぱりしっかりと見ていただきたいと思う。
そういう問題行動がある場合は、順を追って適切に処分をするということなので、しっかりとそこら辺もやっていただきたいと要望しておく。
次に移る。
台湾との高校野球交流事業についてである。
教育委員会の来年度事業では、台湾との高校野球交流事業の実施が打ち出されている。私は、以前から、台湾との交流に力を入れてきており、非常に喜ばしく思っている。
台湾は、我が国同様、野球が盛んな国であり、このような形で若い人たちに台湾と交流する場を提供することは大変良いことだと思う。この事業が来年度以降も末永く続き、参加した生徒たちが日台交流の礎になることを願って得ない。
ところで、国際交流活動の効果を上げるためには、国情や文化の違いから誤解が生じないよう、生徒たちが相手国に対する最低限の基礎知識は備えた上で交流を進める必要があると思う。また、生徒たちには、兵庫県の、そして日本の代表として参加するという心構えも必要だと思う。その点で、実際の交流活動だけではなく、事前準備も重要になってくる。
事業に参加する生徒たちも、相手方に対し誤解や失礼が生じないよう、日本と台湾の関係などについて理解を深めた上で参加してもらえるよう配慮が必要だと思う。
台湾との高校野球交流事業の実施に当たり、派遣する生徒たちはどのように選ばれ、現地ではどのような活動が行われるのか、また派遣に当たっては、交流の効果を高めるためにどんな配慮が行われようとしているのかお伺いをする。
○体育保健課長
本交流事業については、台湾と兵庫県、双方の高校野球のレベルアップを図るとともに、友好、親善と相互の理解の促進を図り、幅広い国際的な視野を持つ高校生の育成を目的として実施するものである。
派遣選手については、兵庫県代表として派遣される意識を高めるため、秋季県大会ベスト8以上のチームを中心に、将来性のある選手を県高野連選考委員会において選考することとしている。
交流の内容については、県高野連や中華民国学生棒球運動連盟と協議を進めており、親善試合のみならず、双方の選手・指導者による交歓会やスポーツ・文化施設への訪問など、台湾の人や文化に触れる機会を設ける予定である。
また、台湾に出発するまでには、派遣選手等を対象に、台湾の歴史や生活習慣等の基礎知識、語学の研修を実施するなど、円滑な国際交流ができるよう事前学習会を開催する。
今後、県高野連と連携を図りながら、派遣する生徒や指導者を初め、台湾と兵庫県双方にとって実りのある交流事業となるよう努めていきたいと考えているので、よろしくお願いする。
○和田有一朗委員
分かった。
高野連との関係であったり、非常に難しいものがたくさんこれにはあると思うが、我々も精いっぱい応援するので頑張っていただきたいと思う。
いずれ、あのとき来た選手が、あのプロ野球で今度来る選手だと思えるようなときが来たら楽しいな、夢が持てるなと思うので、頑張っていただきたいと思う。
時間が来てしまったのでこれで終わる。
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尼崎市教職員組合が街頭で日の丸反対署名運動
「宮崎正弘の国際ニュース・早読み」 平成24(2012)年3月29日(木曜日)弐 通巻第3605号
http://www.melma.com/backnumber_45206/
にあった読者の投稿より
(読者の声2)本日、街中で尼崎市教職員組合が街頭で日の丸反対署名運動をしておりました。その際のチラシです。
http://photozou.jp/photo/show/2493438/128082310
これは明らかに地方公務員法第36条の政治的活動の制限に反した行為です。教員の給料は確か国から四割、地方から六割が支払われております。日の丸反対だが金はよこせなど恥知らずの面々に、腹に据えかねたので、きっちりと抗議してきました。
抗議するとたちまち十人程が私を取り囲み体当たり。私の抗議を必死に阻止にきました。
名前を聞いてきたのでためらわず私のフルネームを告げ、反対に名前を聞くと向こうは名乗ることを拒否。公務員の政治活動の制限を指摘しましたら憲法の思想信条の自由を持ち出すので職業選択の自由をおしえてやり、日の丸は侵略戦争の旗印などとの世迷いごとには、当時の朝鮮は日本統治により人口は二倍、平均寿命は二倍になり、満州国に於いてはアジアで一番の工業国に成長した事の何処が侵略なのかと教えてやった。
それに対し、朝鮮は古来からの独立国で、日本が植民地にしたとのこと。これにも李氏朝鮮は清の属国であり、日清戦争での下関条約でようやく独立国となったと、それ以前は、迎恩門でサンキキュウコウトウしていたことをおしえてやりました。本当はもっと書きたいのですがこのへんで。本題に。
お手数ですがご協力をおねがいします。
上記のちらしを印刷し、地方公務員法36条違反と大書しFAXにて抗議してください。
私は、このような子供への害悪を排除し、違法行為をやめさせなければならないと切に願っております。そのためにも皆様のご協力をお願いいたします。
私一人の力は微力ですが、皆様のご協力を合わせ、今後の違法政治活動に歯止めをかけられるはずです。
(MJ生、兵庫県)
尼教組
www.h7.dion.ne.jp/~amakyoso/
TEL 06-6481-1133
fax 06-6481-9520
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たちあがれ日本 津田くん、金子さんGJ!!
【生駒市】住民監査請求書提出
本日午後、生駒市「市民自治推進会議」(=市民投票条例を策定した準附属機関)を対象に、住民監査請求書を監査委員事務局へ提出いたしました。
まだ受理されているわけではありませんが、MY日本の方にいち早くお伝え致します。
全文
平成24年3月13日
生駒市職員措置請求書
生駒市監査委員会 様
請求者
氏名 省略 ㊞
住所 省略
電話 省略
職業 省略
他 4人(別紙にて列記)
下記の通り、地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添えて、必要な措置を請求します。
請求の要旨
生駒市長 山下 真 に対し、金67,000円と不法行為が行われた最終日から生駒市に支払われるまでの民法所定遅延損害金を生駒市に支払うよう請求するとともに、下記に示した通り違憲又は違法に設置された「生駒市市民自治推進会議」を解散させることも請求する。
また、違憲又は違法に設置された「生駒市市民自治推進会議」から市長 山下 真への答申(提言)を全て無効にするよう請求する。
下記の通り監査委員に対して必要な措置を請求する。
請求の理由
1、地方公共団体が任意に附属機関を設ける場合には、条例によらなければならないと地方自治法第138条の4第3項本文に規定されているにも関わらず、生駒市が「市民自治推進会議設置要綱」(以下、「本件要綱」という。)に基づき「市民自治推進会議」(以下、「本件会議」という。)を設置したことは違法である。また、附属機関設置の為の条例設置をせず、給与条例主義に基づかず、市長が委嘱した本件委員会の委員等に対する報酬(謝礼金)合計67,000円を支払ったことも違法である。また、給与条例主義に基づかず学識委員とその他の委員への報酬(謝礼)が職業差別により違った金額で支出したことは、憲法14条に違反し違憲である。
上記報酬(謝礼金)の支出負担行為を決裁した処分者は、地方自治法第243条の2第1項1号に基づき、各自が生駒市に対して損害賠償責任を負っているのである。
従って、生駒市の市長たる山下 真に対して報酬(謝礼金)支払相当額の損害賠償並びに本件委員会の構成員に支払われた翌日の平成24年2月7日から生駒市へ支払い完済するまでの民法所定遅延損害金を連帯して支払うよう請求する。
2、生駒市市民自治推進会議
@生駒市は、平成21年8月18日に市長たる山下 真の決裁により、「本件要綱」を制定し、同日これを実施した。
A要綱は、
イ、第1条において、「生駒市自治基本条例の運用状況等を市民の立場から見守るため生駒市市民自治推進会議を設置する。」と定め、
ロ、第3条2項において、「委員は、次の者のうちから市長が委嘱する。(1)学識経験者、(2)市議会議員、(3)公募による市民、(4)その他市長が必要と認める者」定め、
ハ、第8条において、「推進会議の庶務は、市民活動推進課」において処理する」と定め、
ニ、附則2において、「この要綱施行後、最初に委嘱される第3条第2項第3号の委員は、原則この基本条例の原案の策定に携わった者の中から市長が委嘱する。」と定めている。
3、本件会議の市長委嘱委員に対する報酬(謝礼金)支出
@本件会議は、生駒市監査委員公示第7号の「第4 監査結果 主文2」において、「本件委員会等の全てについて、その設置目的、業務の実態等を精査し、附属機関として条例に基づいて設置すべきものとそうでないものを整理した上で、適切な措置を検討し、その結果を9か月以内に報告すること。」に対象となる附属機関の性格を持ったものである。それを踏まえ、生駒市監査委員公示第7号が公示された平成24年1月13日以降の本件会議の支出負担行為を対象とする。本件会議が開催されたのは、平成24年1月17日であり、支出負担行為は平成24年2月6日に行われた。
○第16回本件会議支払い金額並びに本件出席委員
第16回本件委員会支払日:平成24年2月6日
報酬(謝礼金)合計:67,000円、市長委嘱出席委員:8人
○各委員への支払の内訳
市長委嘱委員氏名 支払金額
澤井 勝 14,000円
中川 幾朗 14,000円
野口 晴利 14,000円
上田 秀子 5,000円
藤堂 宏子 5,000円
入口 嘉憲 5,000円
津田 勉 5,000円
橋本 亨 5,000円
合 計 67,000円
A第16回本件会議は、市民活動推進課 課長 奥畑 行宏の庶務決裁のもと、会計課 課長 山内 祥行によって支出負担行為決裁をし、地方自治法第203条の2第4項に依拠した「生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」(以下、「給与条例」)によらず、「附属機関等の委員の報酬等に関する基準」(以下、「報酬等に関する基準」)第3条1項に定められた、「学識経験を有する者として選任された委員」(以下、「学識委員」)に対し日額14,000円以内、「その他の委員」に対し日額5,000円以内を支給すると記されており、それに基づき本件会議の市長委嘱委員である「学識委員」澤井 勝、中川 幾朗、野口 晴利の3人に1人あたり日額14,000円を支出し、「その他の委員」上田 秀子、藤堂 宏子、入口 嘉憲、津田 勉、橋本 亨の5人に1人あたり日額5,000円を支出した。
4、本件会議の市長委嘱委員に対する報酬(謝礼金)支出は違法
@地方自治法第138条4第3項本文では、
「普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる」
A上記法条は、普通地方公共団体が任意に附属機関を設けうることを認めるとともに附属機関を設置するには必ず条例によらなければならないと定められたものである。
B上記法条は、昭和27年改正により新設されたものであり、上記法条新設以前
には、附属機関は各執行機関が規則その他の規定により任意に附属機関を設置できるものと解釈されていたが、附属機関といえども地方公共団体の行政組織の一環をなすものであるとの理由により、上記法条制定によってすべて条例で定めねばならないこととされたものである。
C 本件会議は、「生駒市市民投票条例(案)」を直接的に策定し、[(仮称)生駒市民投票条例(案)に対する意見と市民自治推進会議の考え方]において、市民から寄せられた意見に本件会議が「市民自治推進会議の考え方」として統一的見解を述べている。本件委員会の2つの行為を鑑みると、市長から諮問された合議体としての形成を有する会議である。まさしく「審議会」「調査会」「諮問」の性格を有しているものであり、地方自治法第138条の4第3項に定める、諮問、審査会、調査会、その他の調停、審査、諮問のための附属機関に該当するものである。
D 本件会議は、条例によることなく本件要綱に基づき設置したものであるから、その設置は地方自治法第138条の4第3項に違反し違法である。
本件会議、市長委嘱委員に対する報酬(謝礼金)支出は、前期の通り地方自治法に違反する本件要綱に直接依拠してなされたものであり、要綱の制定者である市長が報酬(謝礼金)の支出権者であるので、本件会議設置の違法を継承し、違法である。
E 本件会議は上記で示した通り附属機関に該当するので支出負担行為の根拠は、地方自治法第203条の2第4項に依拠した給与条例によらなければならない。しかし、市長たる山下 真と市長たる山下 真の執行機関は、給与条例主義の原則によらず、報酬等に関する基準 第3条1項に基づき、学識委員1人あたり日額14,000円を支出負担し、その他の委員1人あたり日額5,000円支出負担をした。仮に合議体としての形成を有しない会議であれば、各市長委嘱委員は対等に取り扱わなければならず、市長委嘱委員の職業の違いによって報酬(謝礼金)の金額を支出したことは、日本国憲法第14条 第1項「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」に違反するので、違憲である。
5、 生駒市の損害
@ 前記の違憲又は違法な公金支出により、生駒市は支出金額、金67,000円と同額の損害を被ったものである。
A 本件市長委嘱委員の澤井 勝、中川 幾朗、野口 晴利、上田 秀子、藤堂 宏子、入口 嘉憲、津田 勉、橋本 亨に対する報酬(謝礼金)支払義務が発生したのは、違法な要綱に基づいて設置した本件委員会の委員が違法に委嘱され、違法な委嘱に基づき委員が任務を遂行したためである。そもそも違法な要綱制定により、違法な本件委員会の組織やそれに基づく違法な委員の委嘱がなければ、本件委員会の行った業務は、生駒市の通常の執行機関職員がこれらを行うことが出来たものである。その場合には報酬(謝礼金)の支出は発生していないのだから、前記支出金額が生駒市に損害にあたることは明白である。
6、 山下 真の不法行為
@ 市民活動推進課 課長 奥畑 行宏の庶務決裁のもと、会計課 課長 山内 祥行によって支出負担行為決裁によって、故意または重大な過失により、本件の違憲又は違法な支出につき支出負担行為を決裁し支出させたものであるから、生駒市に対して不法行為による損害賠償をする義務がある。
A 山下 真は生駒市長として、故意または過失により本件の違憲又は違法な支出につき本来の支出権者としてするべき監督をせずに、これを発生させたのであるから、生駒市に対して不法行為による損害賠償をする義務がある。
B 市民活動推進課 課長 奥畑 行宏、会計課 課長 山内 祥行、6の@法行為と市長たる山下 真の6のAの不法行為とは共同不法行為にあたるので、両名の支払義務は不真正連帯の関係にある。
7、 他地方自治体における類似判例
@福岡地裁 平成14年9月24日
まちづくり委員会/若宮町教育施設適正化審議会/商工観光審議会/農業振興審議会
イ、判決の判断
所掌事務の規定から、「諮問調査機関」と言わざるをえない。
ロ、支出の違法性
各審議会は、法律または条例に基づかない附属機関で、各公金支出は町条例上の根拠がないので、法令に基づかない支出として違法である。
Aさいたま地裁 平成14年1月30日
越谷市情報公開懇話会
イ、「附属機関」妥当性についての判決の判断
法第138条の4第3項にいう「附属機関」とは、執行機関の要請により、行政執行のために必要な資料の提供等行政執行の前提として必 要な審査、諮問、調査等をおこなうことを職務とする機関を総称するものであって、その名称は問わないものであり、そこにいう「審査」とは特定の事項について判定ないし結論を導き出すために内容を調べること、「諮問」とは特定の事項について意見を求めることを指す比較的広い外延を有する概念である。さらにこの規定は、附属機関の設置は法令にとくべつの規定がない限り各執行機関における規則、規定その他の内部規律に基づいて任意に行うことができるものとされていた従来の取扱いを改め、今後は行政組織の一環をなす附属機関の設置は、すべて条例に定めなければならないこととする趣旨で本条が新設された経緯から見ても、このように解するのが相当である。
ロ、 支出の違法性
報償費とは、一般的に、役務の提供などによって受けた利益に対する対価として支出されるものである。懇話会は法第138条の4第3項の附属機関に該当するので、その委員に対する報酬は、給与条例主義の原則に照らし、条例に基づいて支給されることを要する。懇話会委員の報酬等を給与条例に基づかず報償費として支出したこと違法な公金支出にあたる。
B広島高裁岡山支部 平成21年6月4日
市が設置した自治組織に関する検討委員会は、地方自治法第138条の4第3項所定の附属機関にあたり、附属機関を設ける場合には条例によらなければならないとする同項本文に違反して違法であるから、同委員らに支払った報奨金は給与条例主義に違反し、支出について監督義務を負っていた岡山市長は、岡山市に対して損害賠償責任を負うとされたものである。
請求の要旨に添付された事実を証する書面
証明1号:生駒市市民自治推進会議設置要綱(2枚)
証明2号:支出命令兼支出負担行為伺書(1枚)
証明3号:請求領収書兼所得税源泉徴収明細書(1枚)
証明4号:生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
(15枚)
証明5号:附属機関等の委員の報酬等に関する基準(2枚)
証明6号:(仮称)生駒市市民投票条例(案)(4枚)
証明7号:(仮称)生駒市市民投票条例(案)に対する意見と市民自治推進会議の考え方について(4枚)
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保守・革新・無会派関係(官公労は除く)なく、沢山の会派に取り上げてくれるよう嘆願したのですが、結局は保守派だけが取り上げて下さった形となります。
嘆願した仮定で、保守・革新共に快く面談をして下さいましたが、唯一面談に応じてくれなかったのは、「民主党」所属議員が3名所属する5名の会派でした。
しかも、その会派に属する一人は、監査委員です。
我が党の目指す「打倒民主」は、地方議会でも同じことが言えますね。
豊中市議会住民監査請求質疑動画
http://youtu.be/uCRulqgt4ZE
3/23違法な設置機関「地域自治システム調査検討委員会」から答申され、「豊中市地域自治推進条例」が悔しくも可決されました。。。
自治基本条例第12条「地域自治組織」を明確化させた、所謂自治基本条例の下請け条例が本条例です。自治会を潰すことが目的で、生駒市市民自治推進会議会長 帝塚山大学大学院教授 中川幾郎の肝いりの条例です。
12月下旬、新聞記事の監査請求をし、1月下旬MY日本の生駒在住の友達と2人で陳述し、2月6日「設置方法は違法、支出は市に損害が無い」という監査結果がでました。⇒(どの自治体の監査結果もほぼ同じ内容)
陳述の際は、沢山のMY日本のお友達が傍聴に来て下さりました。本当に感謝申し上げます。
さて、その後私はどのように動いていたか、説明する前に豊中市の議会構成をご覧ください。
記
公明党豊中市議会議員団(9人)
日本共産党豊中市議会議員団(6人)
⇒うち1人監査委員
豊中市議会新政とよなか議員団(5人)
⇒実質上民主党。旧民社の民主2人・民主 1人・無所属地域ボス2人うち1人監査委員
自民新風会豊中市議会議員団(5人)
⇒元豊中市総務課長1人
豊中市議会市民クラブ議員団(4人)
⇒自治労2人・日教組1人・松下政経塾1人
未来とよなか(3人)
⇒無所属2人・みんなの党1人
無所属(3人)
以上
監査結果と違法な附属機関から答申がもとに条例案を作成した「地域自治推進条例」を反対して欲しいと以下に示します会派へロビー活動致しました。
【ロビー活動】
公明・・・幹事長・副幹事長と面談。会派に持ち帰り検討すると返答でした。
日共・・・電話のみ。「自治基本条例と同様、二元代表制を足蹴にする同条例には反対する」
自民・・・1名の議員と面談し、動画にアップしたように、「監査結果を議会で取り上げるとともに同条例案も反対である」
新政とよなか・・・電話でアポイントするが、「面談については後日連絡する」と言いつつ、スルー。
市民クラブ・・・会うだけ時間の無駄と思い、私がスルーした。
未来とよなか・・・電話のみ。「総務常任委員会に人が当会派にはおらず、監査結果については言及できない。しかし、同条例には猛反対である」
無所属無会派・・・3名のうち総務常任委員会に籍を置く1名と面談する。「監査結果については取り上げないが、同条例には反対する」
(他2名とはアポイントも面談もせず。うち1名・・・門真の生コンの友達市議、もう1名・・・元教師であるが、市民自治推進派であるから私がスルー)
【結果】
条例案を上程するかの可否は「総務常任委員会」で下されます。
以下、総務常任委員会構成
総務常任委員会(定数9)
委員長 S(市松下)
副委員長 I(共)・・・3月議会欠席
委員
I(公) K(公) H(公)
U(自) W(自 元職員)
F(新) M(無)
(市松下)市民クラブ 松下政経塾出身、(公)公明党、 (共)日本共産党、
(自)自民新風会、(新)新政とよなか、(無)無所属無会派
いつもフランクにお話する市議から総務常任委員会の状況をメールで頂きましたので、以下に貼り付けます。
最後は賛成に回られましたが、自民新風会の数名の議員は、この条例案には大いに疑念を抱かれ、当初、条例施行後、3年以内での見直しという規定を1年で見直すと大きく修正させることに力を貸して頂きました。
さらに、採決の際にも、U議員は無言の抵抗である態度保留として、賛成には回られませんでした。
正直言って、K議員をはじめK議員やN議員も我々の考えに賛同を頂いていたのですが、津田さんが仰る通り、W議員さんが市長与党と言う立場の絶対死守のために必死になられた結果、自民新風会としては、今回のような態度表明になったものと理解しています。
以上
要するに、自民新風会は、たった一人(元公僕且つ総務常任委員会)のせいで、賛成に回ってしまったということです!
今後、この議員に関しては、衆院選挙後自民党8区支部長や自民府連に公認するな!と訴えていきたいです。
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2012-03-30 05:09
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