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普天間爆音訴訟:「第2次」提訴 原告住民3129人 /沖縄

 米軍普天間飛行場周辺の宜野湾市と浦添市、北中城村の住民3129人が、夜間、早朝に同飛行場から住宅地に騒音を到達させてはならないことや損害賠償を求める第2次普天間爆音訴訟を30日、那覇地裁沖縄支部に提起した。原告数は、2002年に住民404人で提訴した1次訴訟の約8倍。県内では、嘉手納爆音訴訟団に続く大型訴訟団が「静かな日々を返せ」と訴えた。

 訴状では、同飛行場から住宅地に、午後7時から午前7時は40デシベル、午前7時から午後7時までは65デシベルを超える一切の騒音を到達させてはならないことを求めている。1年間の将来分請求などを含めて、損害賠償額は原告1人当たり1カ月3万4500円、総額約51億円を求めている。

 2次訴訟は夜間だけでなく、日中も含めた騒音の差し止めを請求し、騒音発生源となる米軍機の実質的な飛行差し止めを求めている。また、米軍の運用は日本の法支配は及ばないとして全国の爆音訴訟の壁となっている「第三者行為論」については、基地を提供する日本は米軍の侵害行為を差し止める義務があるとした憲法論を展開していく。

 1次訴訟では、国と基地司令官を相手に騒音や飛行差し止めを求めて提訴。10年の福岡高裁那覇支部判決では、騒音を違法認定し国に損害賠償責任を認めたが、「第三者行為論」によって飛行差し止め請求は棄却した。

<第2次普天間爆音訴訟・請求骨子>

 一、国は原告の居住区に午後7時から午前7時までの間、米軍普天間飛行場の使用によって生じる40デシベルを超える一切の騒音を到達させてはならない。

 一、国は原告の居住区に午前7時から午後7時までの間、65デシベルを超える一切の騒音を到達させてはならない。

 一、国は1次訴訟からの原告には89万8112円、2次訴訟からの原告には124万2千円を遅延損害金を含めて支払え。

 一、本訴訟口頭弁論終結から1年経過するまで、1人月額3万4500円を支払え。

(琉球新報)

2012年3月31日

 
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