経済産業省は、親事業者及び都道府県下請企業振興協会に対して、東日本大震災により影響を受けている下請中小企業について、できる限り取引関係を継続することや優先的に取引あっせんを行うこと等を本日付で要請しました。 |
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1.親事業者(約22,000社)に対する要請の概要
(1)取引の維持・再開について
今回の災害の影響を受けた下請中小企業が事業活動を維持、又は今後再開するにあたり、できる限り取引関係を継続し、又は優先的に発注を行うこと。
(2)風評被害の防止について
原子力発電所事故に関して、科学的・客観的根拠に基づき適切に取引を行うこと。
2.都道府県下請企業振興協会※に対する要請の概要
(1)優先的な取引のあっせんについて
今回の災害の影響を受けた中小企業に優先的に取引あっせんを行うとともに、被災地域の中小企業に対して一層の支援を行うこと。
(2)取引の維持・再開への支援について
被災中小企業の事業再開に当たり、一時的に取引停止を余儀なくされた従来の親事業者との取引が円滑に再開されるよう配慮すること。
※ 都道府県下請企業振興協会
下請中小企業振興法第11条に規定された、下請取引のあっせんや下請取引に関する相談対応等を行う機関で、各都道府県が設立したもの(財団等)の通称。
(参考資料) |
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(本発表資料のお問い合わせ先)
中小企業庁 事業環境部 取引課長 十時 憲司
担当者: 星、桑原
電 話:03−3501−1511(内線 5291〜7)
03−3501−1669(直通) |
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