番組とCMの共通ルール「放送基準」
日本民間放送連盟の「放送基準」(2009)は、18章152条から成り立っています。
第1章 から第12章 まで・・・・・「番組」に関するもの、第13章から 第18章まで・・・・・「広告」に関するものに分かれていますが、放送基準はそのすべてが「番組」と「CM」双方に適用されます。一見、「番組」に関して規定されているような条項も、その考え方は「CM」にも適用されますし、逆に「CM」に関する規定のような体裁をとる条項も、その考え方は「番組」にも適用されます。
放送基準には、「取り扱わない」商品・サービを定めている条項が30か条あります。また、「・・・してはならない表現」と定めている条項も18か条あります。 これらの基準にそってチェックするのが、CM考査の基本です。