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話題:現場発:「貧困ビジネス」野放し/生活保護受給者『食い物』に/各自治体は対応苦慮

 生活保護費を狙う「貧困ビジネス」--。生活保護受給者らに無料または低額で居室を提供する「無料低額宿泊所」の規制が立ち遅れている。社会福祉法上は都道府県や政令・中核市が指導監督権限を持つが「現行法では宿泊所の定義があいまい」(厚生労働省保護課)で、無届け施設が少なくない。民主党の議員連盟が規制強化に向け法案提出を目指すが、与野党対立で立法化は遅れており、各自治体は対応に頭を痛めている。【斎藤良太】

 福岡市博多区や長崎県諫早市、東京都新宿区など少なくとも全国10カ所でアルコールや薬物依存症患者のリハビリ施設を運営している団体がある。90年代半ばから活動を始め、全入所者は数百人に上るとみられる。

 博多区内の2施設では、団体が借り上げている周辺のアパートなどで暮らす男女計約60人が福岡市から生活保護を受けている。2カ所とも宿泊所の届け出はしていない。そして、団体側は取材を一切拒否している。

 元入所者らによると、入所者の多くは元ホームレス。衣食住は保証されるが「金銭管理は一切(施設に)任せる」ことが入所条件だ。入所者が自治体から受け取る毎月の生活保護費約10万円の大半を施設側が管理し、入所者が自由に使えるのは3000円程度。外出も制限されるという。

 事実上の囲い込み状態を苦にして施設を退所し、別の支援団体が保護するケースも少なくない。しかし、「お金や行動が自由になると、酒やギャンブルに走ってしまう」(元入所者)と納得している入所者も多い。

 この団体への各自治体の対応はさまざまだ。札幌市は06年以降、団体の施設入所者からの保護申請を原則却下し、要保護の人には別の施設を紹介している。同市保護指導課は「運営形態は貧困ビジネスの最たるもので、貴重な税金を使うことは許されないと判断した」と話す。

 那覇市では07年、入所者に転居を指導した。「依存症の治療目的で生活保護申請していたのに、治療活動していないことを当時の担当者が問題視した」(同市)ためだ。指導後、団体は同市内の施設を閉鎖。入所者約20人を同市役所ロビーに置き去りにしたという。

 一方、福岡市保護課は、団体の運営方法に疑問を抱きつつも「ホームレスの社会復帰を支援する施設は不足しており、頼らざるを得ない」と明かした。

 こうした団体は、ほかにも全国に存在する。中には劣悪な住環境で高額な利用料を請求し生活保護費を吸い上げるケースも少なくない。民主議連が議員立法を目指す「被保護者等住居・生活サービス提供事業の業務適正化法」は、無届けを含む宿泊所や類似事業など現行法では対応が難しかった施設も規制対象とし、金銭管理は知事などの承認が必要になる。

 ただ、規制強化で施設運営から撤退する業者や団体が増えれば、元ホームレスが生活できる場をどう確保するのか。NPO法人北九州ホームレス支援機構(北九州市)の奥田知志理事長は「悪徳業者排除のため法規制は必要だが、規制だけでなく、健全な施設には行政が助成するなど支援強化策も不可欠だ」と指摘する。

   ◇  ◇

 貧困ビジネス 主にホームレスを勧誘し、生活保護を申請させて住宅などを提供する代わりに、高額な家賃・食費を徴収するビジネス。企業や団体が社会福祉法に基づく「無料低額宿泊所」を運営するのが一般的だが、住環境が劣悪で無届けの施設も少なくない。10年には名古屋の任意団体幹部が所得税法違反の罪で国税局から摘発されるなど、規制の動きが進みつつある。

2012年3月27日

 
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