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中間小教諭いじめ訴訟判決
小学校の担任の教師による差別的な発言がきっかけで、記憶などに障害が出る解離性障害になったとして、中間市の18歳の女性が中間市や教師に損害賠償を求めている裁判で、福岡地方裁判所小倉支部は「いじめがあったとは認められない」として女性の訴えを全面的に退けました。
この裁判は、中間市に住む18歳の女性が、小学5年生だった8年前に記憶などに障害が出る解離性障害を発症したのは、担任の教師から差別的な発言
を繰り返し言われいじめを受けたうえに学校も適切な対応を取らなかったことが原因だったとして、1億5500万円あまりの損害賠償を求めているものです。
これまでの裁判で、中間市と教師は「いじめはなかった」などと主張して訴えを退けるよう求めていました。
判決で福岡地方裁判所小倉支部の岡田健裁判長は「いじめを証言した女性や女性の
母親、それに女性の同級生などの話は具体性に乏しく、教師によるいじめがあったと認めることはできない」と指摘しました。
その上で、「教師の言動などによって解離性障害を発症したと認めることはできない」と述べ、女性の訴えを全面的に退けました。
03月29日 19時02分
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