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資金援助の内容等の変更申請について


 当社は、本日、原子力損害賠償支援機構(以下、機構)に対して、原子力損害賠償支援機構法第43条第1項の規定に基づき、資金援助の内容等の変更申請(資金交付額の変更および株式の引受けの申請)をいたしましたので、お知らせいたします。

 当社は、平成23年12月27日、機構に対して資金交付額の変更を申請するとともに、平成24年2月3日、主務大臣に対して緊急特別事業計画の認定申請を行い、2月13日、主務大臣より同計画の変更の認定を受けるとともに、機構より資金交付額の変更の決定を受けております。

 その後、原子力損害賠償紛争審査会による「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第二次追補(政府による避難区域等の見直し等に係る損害について)」の策定等を踏まえ、賠償見積額を見直した結果、緊急特別事業計画における1兆7,003億2,200万円から2兆5,462億7,100万円に増加したこと等を踏まえ、資金交付額の変更を申請いたしました。

 また、万全な損害賠償と福島第一原子力発電所1-4号機の着実な廃止措置に向けて全力で取り組む態勢を整えるとともに、安定供給を図るために必要な資金の確保と、社債発行による自律的な資金調達への早期復帰を可能としていくために、本年6月に予定されている株主総会における授権枠の拡大等に関する承認可決を前提とする、原子力損害賠償支援機構法に基づく株式の引受けの申請をいたしました。

 なお、株式の引受けによる払込金額は総額1兆円となることを希望して申請を行っておりますが、これを含む上記の資金援助の内容については、機構運営委員会における特別事業計画の審議・議決、主務大臣による特別事業計画の認定を経て決定されるものであり、現段階で決定されているものではありません。特別事業計画の認定後、その内容等については速やかにお知らせいたします。

平成24年3月29日
東京電力株式会社
取締役社長 西澤俊夫

原子力損害賠償について

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