特定商取引法違反の訪問販売業者に対する
業務停止命令(6か月)について
四国経済産業局は、眼鏡等の訪問販売を行っている株式会社クラモト(山口県下関市)に対し、本日、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、平成24年2月10日から平成24年8月9日までの6か月間、訪問販売に関する業務の一部(新規の勧誘、申込の受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
認定した違反行為は、勧誘目的不明示、再勧誘、公衆の出入りしない場所での勧誘、迷惑勧誘です。
本処分は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受けた四国経済産業局長が実施したものです。
なお、当該事業者については、愛媛県においても本日付で業務の一部停止命令(6か月)を行っています。
(1) 同社は、消費者宅を訪問した際、視力測定を行う前に、勧誘目的を告げなければならないにもかかわらず、「目の検査をしてみませんか。」等と視力測定を行うことだけを告げ、消費者の住居敷地内又は住居付近の路上に停車させた視力測定車内に誘引し、車内で視力測定後、「眼鏡を作りましょう。」等と告げて本件商品の勧誘を行っており、その勧誘に先立って、本件商品の売買契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしていませんでした。
(2) 同社は、「必要ありませんし、いりません。」等と、本件商品の売買契約を締結しない旨の意思を表示した消費者に対し、引き続き本件商品の売買契約の締結について勧誘を行っていました。
(3) 同社は、消費者宅を訪問し、消費者に「目の検査をしてみませんか。」等と告げるだけで、本件商品の売買契約の締結について勧誘するためのものであることを告げずに、消費者の住居敷地内又は住居付近の路上に停車させた視力測定車内に誘引した消費者に対し、不特定多数の一般人が出入りしない当該車両内において視力測定等を行った後、その場で、「眼鏡を作りましょう。」等と、本件商品の勧誘を行っていました。
(4) 同社は、消費者が何度も断っているにもかかわらず執拗に勧誘を続け、消費者が本件商品の売買契約を締結しないと帰ってくれない、あるいは、車から出してもらえないと思うくらい執拗に勧誘を続ける等、相手方に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っていました。
【本件に関するご相談窓口】
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