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特定商取引に関する法律に基づく業務停止命令(6か月)について
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−メガネの訪問販売業者に対する行政処分−
愛媛県は、眼鏡の訪問販売を行っている株式会社 クラモト(山口県下関市。以下「同社」という。)に対し、同社が下記の行為を行っており、訪問販売に係る取引の公正及び購入者の利益が著しく害されるおそれがあると認められたことから、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第8条第1項に基づき、平成24年2月9日(木曜日)、訪問販売に関する業務の一部(県内における新規勧誘、申込み受付及び契約締結)を6か月間停止すべきことを命じました。 愛媛県における特定商取引法に係る行政処分は、今回が本年度2件目となり、通算で5件目となります。主たる取扱い商品が眼鏡である訪問販売業者に対する行政処分は本件が全国で初めてです。 なお、四国経済産業局も、同社に対し、平成24年2月9日(木曜日)付けで業務の一部停止命令(6か月)を行っています。
1 事業者の概要 事業者名 株式会社 クラモト 代表者名 代表取締役 室澤 誠(むろさわ まこと) 住所 山口県下関市卸新町13番地1 取引形態 訪問販売 業務内容 眼鏡等の販売
2 違反内容 特定商取引法第3条(勧誘目的の不明示) 同法第3条の2第2項(再勧誘) 同法第6条第4項(勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所での勧誘) 同法第7条第4号(迷惑勧誘)
3 処分内容 業務停止命令6か月(県内における新規勧誘、申込みの受付及び契約締結の停止) 平成24年2月10日から平成24年8月9日まで
4 問合せ先 愛媛県県民環境部管理局県民生活課 生活対策係 Tel 089-912-2337 Fax 089-912-2299 e-mail:kenminseikatsu@pref.ehime.jp
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株式会社クラモトに対する行政処分の概要(Pdf24kb) |
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