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統一教会に3億9000万円賠償命令

 多額の献金や物品購入などを強要されたとして、福岡県内の世界基督教統一神霊協会(統一教会、東京)の元女性信者(50歳代)が、同会に約5億円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が16日、福岡高裁であった。木村元昭裁判長は「『先祖の因縁が原因』などと不安を助長した勧誘行為は違法」と述べ、同会に対し約8100万円の賠償を命じた1審・福岡地裁判決を変更し、約3億9100万円の支払いを命じた。

 判決によると、女性は複数の信者らから「心臓病の養母を救うには献金が必要」などと言われ、1999〜2005年、養母の預金を解約するなどして約4億4400万円を同会に献金。このうち、00年4月には3億円を支払っていた。

 1審判決は3億円の献金について「勧誘に畏怖して支払ったとは言えない」としたが、木村裁判長は「信者らは聖本で痛みが治るような演出をした上で、先祖の因縁が原因などと不安をあおって勧誘した。社会的相当性を逸脱して違法」と判断した。女性が当時、「献金できてうれしい」と書いた手紙についても、信者らからの指示の通りに書いた可能性があると指摘した。

2012年3月17日  読売新聞)
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