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「氏名 黒田大輔
登録番号 06101762
所属単位会 千葉県行政書士会
事務所名称 シーサイド総合行政書士事務所
事務所所在地 千葉県浦安市富岡2丁目2番1−405号
処分年月日 平成24年1月31日
処分内容 訓告(加えて誓約書の提出)
処分理由
被処分者は、平成23年7月20日千葉県公安2課と柏署に市民団体幹部をインターネット上において中傷したとして名誉毀損容疑で逮捕された(新聞報道より)が、その後釈放された。
被処分者に対しては、過去においても複数回にわたり行政書士の名称を使用しての政治活動に対する苦情等が当会に寄せられており、当会としては、平成21年10月23日付け千行発第256号にて、被処分者に対し、『政治的主張をなすときは、行政書士の名称を使用することなく、政治団体または個人としての発言であることを明確にしてブログに掲載するように』旨の要望を書面にて発しているという事実がある。
この行為は、誠実な業務遂行義務及び信用又は品位の侵害行為禁止を定めた行政書士法第10条に違反するものである。」
黒田大輔氏は、自身のブログを「行政書士・社労士のぼやき」と称し、行政書士であることを自身の政治活動に用い続けてきた。そしてその活動が宇留嶋瑞郎氏から提訴された第1次落書き名誉毀損裁判をはじめとして数々の民事訴訟の原因となったことはご存知のとおりである。その民事訴訟の原因というのも活動を取材している者の画像を無断でブログにアップして落書きをする、本来の「敵」であるはずの創価学会ではなく警備や行列の整理を行っている者を痴漢扱いして生放送するなどそのほとんどが活動とは関係のない内容であって、政治活動に伴う民事訴訟とは言いがたいものである。黒田大輔氏の今回の処分もまた、黒田大輔氏の活動に見られる幼稚極まりない言動が遠因となっていることは異論がないであろう。
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