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外国人住民の方の登録制度が変わります!
外国人住民の方の登録制度が変わります!
総合窓口課 総合窓口係
内線:2616
ダイヤルイン:048-463-2605
sogo_madoguti@city.asaka.saitama.jp
外国人住民の方の登録制度が変わります!
2012年(平成24年)7月9日(月)から外国人住民の方の登録制度が変わります!
外国人住民の方の利便性の向上や市区町村などの行政の合理化を図るため『出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律』が公布され、新しい『在留管理制度』が2012年(平成24年)7月9日(月)からスタートします。これに伴い『外国人登録法』が廃止となり、併せて『住民基本台帳法の一部を改正する法律』も施行され、外国人住民の方の登録方法がこれまでの『外国人登録制度』から『住民基本台帳制度』に変わります。
ポイント1
外国人住民の方の住民票が作成されます
ポイント2
『在留カード』又は『特別永住者証明書』が交付されます
ポイント3
住所の変更に関する届け出を行う必要があります
ポイント4
登録原票に係る情報の請求先が変わります
ポイント5
外国人住民の方の届出の負担が軽減されます
【在留資格が『短期滞在』や在留資格のない方へのお知らせ】
【新しい制度の対象となる方に『仮住民票』を送ります】
【新しい制度に関するご質問・お問い合わせ】
【関連リンク】
【主な変更点】
ポイント1 外国人住民の方の住民票が作成されます
新しい制度の対象となる外国人の方は、日本人と同様に住民票が作成され、『住民票の写し』の交付が受けられるようになります。また、日本人と外国人の住民票が世帯ごとに編成されるため、同一世帯の方であれば一緒に記載された住民票の写しが発行されます。
(1)住民票に記載される外国人住民の対象者
@日本に中長期間在留する方(中長期在留者)
・在留資格のない方や短期滞在者などを除き、適法に3か月を超えて在留する外国人で住所を有する方
A特別永住者の方
B一時庇護許可者又は仮滞在許可者
C出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
・日本で出生又は日本国籍を失ったことにより日本に滞在することになった外国人の方で当該事由が発生してから60日に限り、在留資格を有することなく在留することができます。
(2)外国人登録制度の廃止により、これまでの『外国人登録原票記載事項証明書』は発行されなくなります。
ポイント2 『在留カード』又は『特別永住者証明書』が交付されます
外国人登録制度の廃止に伴い、これまで交付されていた『外国人登録証明書』に替わって、中長期在留者の方には『在留カード』が、特別永住者の方には『特別永住者証明書』が交付されます。
(1)在留カードについて
@中長期在留者に対し、空海港又は地方入国管理局の窓口で交付
・上陸許可や在留資格の変更、在留期間の更新、氏名・国籍等の変更などの在留に係る許可に伴い交付されます。
A外国人登録証明書に比べて記載事項が減少
・例えば、世帯主、出生地、旅券番号、通称名等は記載されません。
B記載される氏名は、原則としてパスポートと同じローマ字の氏名
・外国人登録証明書の氏名が漢字で記載されている中国や韓国の方などは、ローマ字の氏名に漢字氏名を併記することができますが、併記される漢字は日本の漢字になります。
C外国人登録証明書と同様に常時携帯義務
(2)特別永住者証明書について
@外国人登録証明書に比べて記載事項が減少
・例えば、世帯主、出生地、旅券番号、通称名等は記載されません。
A記載される氏名は、原則としてパスポートと同じローマ字の氏名
・漢字氏名を併記することができますが、併記される漢字は日本の漢字になります。
・パスポートをお持ちでない方など、ローマ字の氏名が判明しない方は、今までどおりの記載となります。
B住所変更などの手続きの際の提示
・特別永住者証明書は、外国人登録証明書のような常時携帯義務はありませんが、住所変更などの手続きの際は提示していただくことになります。
(3)外国人登録証明書のみなし『在留カード』
・現在お持ちの外国人登録証明書は、新しい制度の施行後も次の表のとおり一定期間は『在留カード』とみなされますので、在留カードが交付されるまではご使用できます。
※2012年(平成24年)7月9日時点における在留資格・年齢
〔永住者〕
年齢
現在の外国人登録証明書がみなし在留カードとして使える期間
16歳以上の方
2015年(平成27年)7月8日まで
16歳未満の方
2015年(平成27年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
〔特定活動〕
(特定研究活動等により『5年』の在留期間を付与されている方に限る)
年齢
現在の外国人登録証明書がみなし在留カードとして使える期間
16歳以上の方
在留期間の満了日又は2015年(平成27年)7月8日のいずれか早い日まで
16歳未満の方
在留期間の満了日、2015年(平成27年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
〔それ以外の在留資格〕
年齢
現在の外国人登録証明書がみなし在留カードとして使える期間
16歳以上の方
在留期間の満了日
16歳未満の方
在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
(4)外国人登録証明書のみなし『特別永住者証明書』
・現在お持ちの外国人登録証明書は、新しい制度の施行後も次の表のとおり一定期間は『特別永住者証明書』とみなされますので、特別永住者証明書が交付されるまではご使用できます。
※2012年(平成24年)7月9日時点における年齢
年齢
現在の外国人登録証明書がみなし特別永住者証明書として使える期間
16歳以上の方
2015年(平成27年)7月8日又は外国人登録証明書の次回切り替え日のどちらか遅い方の日まで(最低3年)
16歳未満の方
16歳の誕生日まで
ポイント3 住所の変更に関する届け出を行う必要があります
朝霞市から他の市区町村に引っ越すときは、日本人と同様に住所異動の手続きが必要となります。
(1)転出の手続きの流れ
@朝霞市に転出届を提出して『転出証明書』の交付を受けます。
A転入先(引越先)の市区町村の窓口で引っ越し後14日以内に住所異動する方全員の在留カード又は特別永住者証明書(切り替え前の場合は外国人登録証明書)と交付された転出証明書を持参して、転入の手続きを行います。
(2)新たに来日された方の届出
@住居地を定めてから14日以内に入国の際に交付された在留カードを持参の上、住居地の市区町村の窓口でその住居地の登録の届け出を行います。
A入国の際に在留カードが交付されない代わりに旅券に『在留カードを後日交付する』旨の記載のある方は、当該旅券を持参の上、上記と同様に届け出を行います。
ポイント4 登録原票に係る情報の請求先が変わります
外国人登録制度の廃止に伴い、これまで市区町村で保管していた外国人登録原票はすべて法務省に送られて保管されます。このため、新しい制度開始後に居住地の履歴、氏名・国籍の変更履歴など、外国人登録原票に記載されていた過去の内容に関する証明等が必要な場合には、ご本人から法務省に直接請求することになります。
ポイント5 外国人住民の方の届出の負担が軽減されます
新しい制度が開始されると入国管理局で在留資格の変更や在留期間の更新等の手続きを行った後の市区町村の窓口への届出の必要はなくなり、市区町村の窓口への届出は、住所変更の場合のみになります。
※特別永住者の方の各種届出場所は、新しい制度の開始後も変更はありません。住所の変更及び特別永住者証明書の更新などの届出・手続きは、すべて市区町村の窓口で行います。
【在留資格が『短期滞在』や在留資格のない方へのお知らせ】
・在留資格が『短期滞在』や在留資格のない方は、住民基本台帳に登録されないため、住民票の写しの交付を受けたり印鑑登録をしたりすることができなくなります。現在、印鑑登録をしている場合は、新しい制度の開始と同時に抹消されます。
・在留資格が『短期滞在』の方で、在留資格の変更許可を入国管理局で受けている場合は、旅券と外国人登録証明書を持参の上、2012年(平成24年)7月6日(金)までに朝霞市役所総合窓口課へ申請してください。市役所への申請がないと、新しい制度開始後に住民基本台帳に登録されないため、行政サービスを受けることができなくなることがあります。
【新しい制度の対象となる方に『仮住民票』を送ります】
・外国人の方を住民基本台帳に登録するため、現在の外国人登録原票の情報を基に新しい制度の対象者の仮住民票を作成し、2012年(平成24年)5月頃にご本人(世帯主宛)に送ります。
・仮住民票に記載された内容で2012年(平成24年)7月9日に世帯ごとの住民票を作成しますので、仮住民票がお手元に届きましたら、必ず記載内容の確認をお願いします。
・実際は新しい住所に引っ越しをしていても市区町村の窓口に届出をしていない方は住所が確認できないため、住民票が作成されない場合があります。
・入国管理局や市区町村の窓口への手続きを忘れて在留期間の更新や在留資格の変更が行われていない方は、正確な住民票を作成することができないため、お早めに所定の手続きをお願いします。
【新しい制度に関するご質問・お問い合わせ】
(外国語対応あり)
新しい在留管理制度、在留カード、特別永住者証明書などについて
・外国人在留総合インフォメーションセンター
(受付時間 平日8:30〜17:15)
電話:0570−013904
IP電話・PHS・海外からの場合
電話:03−5796−7112
・東京入国管理局
(受付時間 平日9:00〜16:00)
電話:03−5796−7111
・東京入国管理局さいたま出張所
(受付時間 平日9:00〜16:00)
電話:048−851−9671
【関連リンク】
・新しい在留管理制度について(法務省入国管理局)
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/
・特別永住者の制度について(法務省入国管理局)
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_2/
・外国人住民の住民基本台帳制度について(総務省)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html
・政府インターネットテレビ(新しい在留管理制度に関する動画掲載)
http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg5934.html
朝霞市役所
〒351-8501
埼玉県朝霞市本町1-1-1
電話 048-463-1111(代表)
Fax 048-467-0770(代表)
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