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県政ニュース

埼玉県青少年健全育成条例に基づく有害図書の指定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年3月27日更新
部局名: 県民生活部
課所名: 青少年課
担当名: 総務・企画・非行防止担当
担当者名: 井ノ川
内線電話番号:2904
直通電話番号: 048-830-2904
Email: a2905-01@pref.saitama.lg.jp

 埼玉県では、青少年の健全な育成を図ることを目的に、青少年の健全な成長を阻害するおそれのある図書等の青少年への販売等を禁止しています。

 今回、埼玉県青少年健全育成条例第11条第1項の規定に基づき、有害図書等として、次のとおり指定しました。

 条例により指定された図書等は、青少年に対し、売買、交換、贈与、貸し付け等が禁止され、違反した場合は30万円以下の罰金が科せられることがあります。

 また、店頭において陳列する際には、他の図書等と区分して陳列するとともに、青少年の購入・閲覧を禁止する旨の表示をしなければなりません。

 埼玉県では、今回の指定を周知徹底するため書店、コンビニエンスストア等へ通知するとともに、今後、ホームページなどを通じて、県民の方々へ積極的に広報してまいります。

                 ※ 青少年とは、18歳未満のものをいう。

1 指定年月日 平成24年3月22日(木)

2 告示年月日 平成24年3月27日(火)

3 有害指定図書 3冊

名称

発行所

指定理由

実話時代4月号

メディアボーイ

青少年の粗暴性又は残虐性を甚だしく助長し、その健全な育成を阻害するおそれがある。

実話ドキュメント4月号

竹書房

同 上

実話時報4月号

竹書房

同 上