原告の再度の期日延期申請は却下され、原告の忌避の申立で裁判が停止
原告は3月1日に、3月9日に予定されていた本人尋問期日の延期申請をしましたが、裁判所はこれを却下しました。そうしたところ、原告は、3月9日に裁判官の忌避の申立をして、さらに裁判を引き延ばそうとしています。
原告は、2月3日に予定されていた、原告本人尋問の期日にも出席しませんでした。また、昨年10月から裁判所に何度も提出を求められている原告の陳述書も提出していません。このように原告は、訴訟において自らの主張をきちんと述べる機会があるのに、それはせずに、裁判を引き延ばすために、さまざまな手続を取っています。このようなやり方は、手続の濫用と言わざるを得ません。
今回の期日の事実の経過は以下の通りです。
1 原告からの再度の延期申請
原告は、前回の2月3日の本人尋問の期日に出席しませんでした。このため、3月9日は、実施が延期されていた原告本人尋問が行われる予定となっていました。
なおこれに先立ち、裁判所は、原告に陳述書の提出を求めていました。すなわち裁判所は、昨年10月から原告に陳述書の提出を求め、昨年11月18日の期日には、多忙だと主張する原告に配慮し、2ヶ月先の本年1月14日までに陳述書を提出するように求めていましたが、原告は約束の陳述書を提出することなく、2月3日の尋問期日について期日延期申請(1回目)をおこないました(これは裁判所に却下されました)。前回の期日にも出頭しなかった原告に対し、裁判所は、更に原告の準備のための期間を配慮して、2月24日までに提出するよう求めましたが、この日になっても原告から陳述書は提出されませんでした。
当方弁護団はこのような経過を不審に思っていたところ、前回期日に続き、原告から3月1日付で、3月9日の原告本人尋問期日について再度の期日延期申請がなされました。
原告は期日延期の理由として多忙と体調不良を挙げていますが、原告が裁判所に提出した診断書の内容は、原告が期日に出席できないとは全く認めることが出来ないものでした。また、原告は体調不良のため1週間の入院が必要であるといいながらも、他方では退院したはずの日のわずか10日後にはハワイへの夜行便を使用した海外出張があったとして、これを延期の理由としており、体調不良であるということ自体にも強い疑問を抱かざるをえない状況でした。
当方弁護団としては、原告が裁判の場に出席し予定通り尋問が行われることで、今回の原告の訴えが事実に反するということが明らかになると確信しておりましたので、その考えのもと、裁判所に対し、原告に対する尋問でどのような事項について質問する予定かを示す詳細な尋問事項書を提出し、尋問に備えて準備を行っていました。
そして、裁判所は、3月2日に、期日を延期しないことを決定し、原告に対し、予定通り3月9日に裁判に出席するよう求めました。
2 原告から裁判官に対する忌避の申立
しかし、裁判当日の3月9日になって弁護団に届いたのは、原告からの陳述書ではなく、原告が裁判官に対して忌避の申立を行ったという連絡でした。
「忌避」の申立とは、当該裁判官を担当から外してほしいと申し立てる制度です。
忌避の申立が認められるのは、原則として、裁判官がその裁判の内容に直接関係をしており利害関係がある場合や、その裁判の前提となる手続に既に関与している場合など、裁判官に公正さを疑わせる客観的な事情がある場合に限られています。しかし、本件では、そのような事情は一切ありません。
今回、原告は、この裁判の裁判官が原告の期日の延期申請を認めなかったことを主な理由に、被告に有利な進行をしているとして忌避を申し立てています。
しかし、裁判所はこれまでにも、本件訴訟の進行について、原告の主張する事情に最大限の配慮をしています。前回の原告本人尋問期日に原告が出席しなかったことにも配慮し、今回3月9日の期日に再度、原告本人尋問期日を設けており、原告が法廷で自らの主張を述べる機会を何度も与えています。それにもかかわらず、原告は、体調不良と多忙という理由のために、期日の延期申請をしたものです。延期申請の理由についても、原告は、一方で体調不良であるといいながら、一方では海外出張を重ねている証拠も提出していることなどから、原告の主張する事情も疑わしいと言わざるを得ず、裁判所が期日延期申請を認めなかったのは、きわめて正当かつ適切な訴訟指揮であると考えられます。
また、原告はその他にも
ア 11月の期日で被告らの代理人が裁判の適切な進行を求めて意見を言ったのに対し、裁判官は、その代理人を指差して「その通り!」と叫んだ
イ 裁判官が原告をずっと睨みつけ、威嚇するような態度をとっている
などを忌避の申立ての理由に挙げています。
しかし、原告がア、イに指摘するような事実が存在していないことは、傍聴にいらっしゃった皆様もご存じのことと思います。
したがって、今回の原告の忌避の申立にはなんら正当な理由がなく、ほどなく却下されるものと考えています。
しかし、忌避が申し立てられると、忌避に対する裁判所(この事件とは担当部の違う、他の部の裁判官により構成されます)の判断がされるまで裁判手続は停止されます。3月9日の本事件期日当日に忌避の申立てがなされたため、忌避に対する裁判所の判断は本事件の期日までに間に合わず、本事件の期日は行われないこととなりました。
原告の度重なる陳述書の不提出、期日の延期申請、期日当日になっての忌避の申立は、本事件の遅延を図る事のみを目的としていることは明らかです。当方弁護団は、期日にきちんと裁判が行えるよう毎回準備をし、期日には裁判に出席しています。そのような当方に対し、原告が訴訟を引き延ばす行為を繰り返すのは、裁判の一方当事者として到底認められるものではなく、今回の申立についても忌避申立権の濫用であることは明らかです。また、訴訟の遅延を目的とする期日延期申請が認められないことは、弁護士に事件を委任していない当事者本人訴訟であろうとも同じことです。
以上により、本件及びこれに先立つ弁護士会への懲戒申立において中野・秦両弁護士に向けられていた虚偽の主張による誹謗中傷が、今回は同様に裁判所に対して向けられていることをご理解下さい。
3 今後の進行
以上の次第で次回以降の裁判の期日は今のところ未定です。決まり次第皆様にお伝えしたいと思います。重ねて申し上げますが、この忌避申立に対する却下の決定は、程なく行なわれるものと思われます。
今後ともご支援をよろしくお願いいたします。
雨の中、傍聴参加を予定していた方には、申し訳ありません。傍聴を予定しているお知り合いの方にお伝えいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
「体調不良」による原告不出頭で原告尋問は次回へ
2月3日は、原告と被告の本人尋問が予定されていましたが、原告は、前回に引き続き、事前の提出を約束していた原告の陳述書(事実経過について証拠としてまとめた書面)も提出せず、体調不良を理由に出席しませんでした。この不出頭は、弁護団としては到底納得できません。裁判所は、原告の期日延期申請は認めず、訴えられている中野・秦両弁護士の尋問を実施しました。原告本人尋問は次回実施(3月9日午後2時)となりました。原告にも尋問の機会を保障する必要がありますが、次回の尋問期日にも合理的な理由なく出頭しないときには裁判引き延ばしの意図は明々白々です。そのときには結審を求める覚悟です。
両弁護士が話した事実~原告の人権はいまなお尊重
1時間弱で、中野弁護士・秦弁護士に対する尋問は終わりました。中野弁護士は、原告が提訴を強要されたとか、和解を強要された、「負ける」「負ける」と言われ続けたなどのハラスメントを主張していますが、それらの主張はすべて根拠がないことを具体的に明らかにしました。また、秦弁護士は、原告がこの訴訟で主張していることとは全く逆の行動をとっていることを資料に基づいて説明し、原告が両弁護士の仕事に賛辞を送り、感謝を述べていた事実も明らかにしました。裁判官は、中野弁護士に、原告と被告の認識はまったく異なることを確認したうえ、この訴訟が提起されたのはどうしてだと思うか、また原告には虚言癖を窺わせるようなことがあったのかと聞きましたが、中野弁護士は、提訴の動機はわからないこと、また虚言癖については申し上げられないと応えました。依頼者であった原告の人権を尊重する姿勢はまったく変わらないことを示した一コマでした。
インターネットによる誹謗中傷攻撃
原告の主張が事実に基づかないものであることは、今回の尋問の結果によってより一層明らかになったと確信します。多くの皆様の傍聴、ありがとうございました。傍聴された方からは、原告が何故このような主張をして二人の弁護士を誹謗中傷するのか真相を究明すべきだという声も寄せられました。二人の弁護士には、こんなことで力を注ぐのではなく、もっと社会の人権のために活動してもらいたいという声も寄せられています。
インターネットで中野弁護士らに対する誹謗中傷の限りを尽くしてきた「中野麻美弁護士(NPO派遣労働ネットワーク理事長)ら2名の人権派弁護士を訴えた原告を支援する会」が解散したということで、会長である吉岡力氏は、表題とその記載だけを残して原告の主張や誹謗中傷の書き込みなどの一切を削除しました。しかし、すでにインターネット上で両弁護士に対する過去の誹謗中傷の書き込みを垂れ流しておきながら、このような形で書き込みを削除しても、損なわれた二人の弁護士の名誉などの人権を回復することにはなりません。
事柄の性質上、社会に広く、誹謗中傷した事実内容を否定して真摯な謝罪の表明が行われるべきです。
次回原告本人尋問(3月9日午後2時~)
弁護団は、次回の3月9日に予定されている原告本人尋問はきわめて重要であると考えています。このような誹謗中傷を二度と許さないためにも、皆様のご支援をお願い申し上げます。
中野麻美 さま
3日の法廷、本当にお疲れさまでした。
私、石原裁判などで、原告としての意見陳述の経験はあります。
でも私たちの“仲間”が、被告としての経験は初めてなので、
最初はちょっとドキドキしました。でも戸田弁護士とのやりとり
の中で、問題のありようがちゃんとわかってよかったです。
そして、最後の裁判官からの「質問」に対する、端的な「回答」は、
弁護士としての姿勢、良心が、短いけれど逆に、とても多くのことを
物語っていて、さすが! でした。
遅くなりましたが、一言 感想です。
高木澄子
中野弁護士と知り合って20年以上になる。男女差別裁判や石原ババァ発言裁判、海外調査旅行にもご一緒した。秦さんとも石原裁判を共に闘った。本件原告の主張するようなことはことは考えられない。
原告主張のとおりなら、なぜ最高裁まで依頼しつづけたのか疑問だ。原告本人尋問で言い分を聞きたいと思ったのに、体調不良を理由の欠席とは。
初めて証人席に立った中野さん、秦さんの主尋問は簡潔で分かりやすく、裁判官からの三つの質問への回答もよかった。
女性労働には様々な問題が生じている。その問題解決のためにこそ、二人の時間を使ってほしい。裁判所には早期の判断をしてほしい。
柚木康子
2012年2月3日、東京地裁で、本人尋問の裁判期日がありました。原告は体調不良とのことで出廷しませんでした。原告は、1月14日までに提出を確約していた陳述書も提出しないままでした。
中野麻美弁護士、秦弁護士への主尋問により、両弁護士が当該訴訟で誠意を尽くして訴訟活動をしてきたことが証言されました。
中野弁護士の主尋問の後で、裁判官から中野弁護士に補充尋問が以下の通り行われ、中野弁護士が答えました。
裁判官「事実認識が全く違うということですね」 中野「はい」
裁判官「なぜこのような提訴をされたと思いますか」 中野「まったくわかりません」
裁判官「原告には虚言癖があると思われますか」 中野「お答えできません」
傍聴席は、40人を超える、中野弁護士、秦弁護士の支援者が応援に駆けつけました。
次回、3月9日に期日が入り、原告本人の尋問が行われる予定です。
中野弁護士、秦弁護士側の代理人弁護士からは、裁判官に対し、「このまま延期が繰り返されるようであれば、適切な対処を求める」と要請があり、裁判官からはそれを了承する旨のやりとりも行われました。
本人尋問を終えた中野弁護士、秦弁護士からのコメントです。
本日本人尋問にお集まりいただいた皆様には心から感謝申し上げます。
短い時間でしたが、私たちが担当してきた解雇とハラスメントをめぐる事件について、誠意をもって力を尽くしてきたことを話すことができました。このような訴訟提起は不本意なことで、皆様にもご心配をおかけしております。今後とも初心を大事に人権活動に邁進して参りますので、よろしく御願い申し上げます。中野麻美
ご心配をおかけしている件、直接法廷で、事実経過をご説明することができてホッとしています。皆様傍聴ありがとうございました。安心して証言できました。秦雅子
訴訟が提起されたのは6月10日、その後4回の法廷が開かれ、来年2月3日(午後2時)には、706法廷で本人尋問(原告本人、被告本人)が予定されました。706法廷は50人が傍聴できます。
皆様には,暖かいご支援・励ましをいただき、またお忙しいなか法廷にも足を運んでいただきまして心より感謝申し上げます。今後ともよろしくお願い申し上げます。これまでの審理の経過について、ご報告申し上げます。
皆様へ、弁護団からです。
(1)中野弁護士に対する弁護士会への懲戒申し立てからもう2年を経過しています。原告のこの訴訟での主張は基本的に懲戒申し立て時と変わっていません。
資料編 不当な損害賠償請求訴訟の経過をつぶさに見る
Ⅰ.「答弁書第3」中野弁護士らの主張から
1 本件に至る経緯の概要
(1) 中野弁護士は、原告と訴外会社との間の紛争にかかる以下の3件について受任した。
1)地方労働委員会に対する不当労働行為救済命令申立事件
2)雇用関係上の地位確認等請求訴訟事件(地位確認請求事件)
3)損害賠償訴訟事件(損害賠償請求事件)
秦弁護士は、2)の控訴審、上告審、3)の一審の途中からと控訴審、上告審を受任した。1)については、秦弁護士が2)、3)の件で就任した当時すでに最終陳述書も提出して結審済みであり、和解の手続きも打ち切られた状態であったため、秦弁護士は1)の具体的な活動については委任を受けていない。(2) これらの事件受任中、中野弁護士らが、原告が主張するような、必要な説明をなさなかったことや、提訴や和解を強要したり暴言その他の不適切な行動をとったりしたことはまったくない。
中野弁護士らは、解雇の無効及びハラスメントを主張し、上記事件において詳細な事実関係及び法律上の主張をし、立証活動を展開し、控訴審、上告審まで力を尽くして訴訟を遂行した。残念ながら、いずれの事件でも原告の主張は認められず、一審、控訴審、上告審とも敗訴判決となったが、中野弁護士らは、一審・控訴審段階の敗訴判決の後も、その内容を原告に説明し、対策を検討し、克服すべき課題を乗り越えるべく原告とともに上訴に取り組んできたのであり、弁護士としての職務を十分に果たした。
その過程において、原告から中野弁護士らに、本件で主張するような行為や問題について指摘されたことは一切ない。原告は損害賠償請求事件が原告の意思に反して提訴されたと主張するが、むしろ、原告が提訴を強く求めたものである。原告が自ら主張する学歴、資格、優れた能力からして、提訴を自らの意思に反してなされたものであると考える余地もない。雇用関係確認等請求訴訟の前提となる解雇が「経済的事由」による「整理解雇」であったことから、雇用関係確認等請求訴訟においては、人員削減の必要、解雇回避努力、人選基準の合理性、労使協議の経過が問題となるもので、それに焦点化して主張を構成したことに対し、原告から、原告にハラスメントを加えた同僚の責任を追及する提訴もあわせて求められたので、損害賠償請求訴訟を提起したものである。原告は、損害賠償請求事件において、証拠集め、陳述書作成、準備書面の検討等熱心な訴訟活動を行い、控訴も上告も強く希望し、委任関係が継続された。
なぜ、今回のような誹謗中傷をうけることになったのか。。。
必ずや、両弁護士への攻撃には屈しない支援者がたくさんいること。裁判でも、ほとんどが、両弁護士のために傍聴に行っていることを認識すべきである。
ユニオン組合員S
2011年10月12日
〒
吉岡 力 殿
〒534-0024
大阪市都島区東野田町4-7-26和光京橋ビル304
なかまユニオン 気付
吉岡 力 殿
通知人中野麻美、同秦雅子代理人
弁護士 宮 本 康 昭
弁護士 木 村 晋 介
弁護士 江 森 民 夫
弁護士 井 上 幸 夫
弁護士 藤 井 範 弘
弁護士 池 永 知 樹
弁護士 戸 田 綾 美
弁護士 寺 井 一 弘
弁護士 齊 田 紀 子
弁護士 髙 木 理恵子
通 知 書
前略
当職らは、通知人らより委任を受けて以下のとおり通知します。
貴殿は、M氏の通知人らに対する損害賠償請求訴訟の提起をとらえ、これを支援するとして、「中野麻美弁護士(NPO派遣労働ネットワーク理事長)ら2名の人権派弁護士を訴えた原告を支援する会」の会長を名乗って立ち上げたホームページ上で、虚偽を用い、通知人らを侮辱し、名誉や信用を毀損し、かつ業務を妨害する書き込みを続けています。また、貴殿は、複数のメーリングリスト、facebook、twitter等のインターネット通信手段を利用し、これに同様の書き込みをなして、不特定多数に向けて虚偽情報を垂れ流し続けています。
M氏が提訴した訴訟に触れた指摘は、M氏の一方的な主張が「事実」であるとして通知人らを攻撃するものです。M氏の主張は通知人中野に対する懲戒申立とほぼ同じものですが、東京弁護士会及び日本弁護士連合会のいずれにおいても理由のないものとして退けられ、市民のみで構成される綱紀審査会の厳正審査によっても退けられているものです。貴殿が、それを承知で通知人らを攻撃する多数の書き込みをすることは、通知人らを攻撃して社会的評価を貶めることを意図して虚偽をあえて利用する行為と見られてもやむを得ないものです。
さらに、貴殿は、オリンパス事件で、通知人中野が当事者に全面的に非を認める和解を強引に進めようとして一審途中で解任されていたなどとする書き込みまで行っています。訴訟の経緯及び和解交渉の内容は、個人情報に属するものですので貴殿には明らかにしませんが、この事件は4名の弁護士が代理人として取り組んだもので、第一審判決時に至るまで委任関係は継続し、解任も辞任の事実もありません。そして、和解の経過にふれて「お金だけ」の解決をはかった等という書き込みについても全く事実に反するものです。
その他、上記ホームページや貴殿が投稿したfacebook、twitterの書き込みも、客観的事実に明らかに反し、あたかも金銭的解決に固執し、和解を強要して解任されたかのような虚偽を流布するものです。
加えて貴殿は、通知人中野が京品ホテル争議を闘った東京ユニオンに対して提起された訴訟の代理人となったことを揶揄し、通知人中野の著作「労働ダンピング」の主題とするところとかけあわせて解決金をダンピングする弁護士であるとほのめかしていますが、このような評価は、貴殿の通知人中野に対する攻撃的意図を客観的に裏付ける重要な資料です。
以上のように、貴殿の書き込みは、通知人らを誹謗中傷し、その社会的評価を低下させて名誉ないし信用を毀損し、業務を妨害する行為であって、刑法230条、同233条の罪に該当し、民法709条の不法行為に該当するものです。
したがいまして、当職らは貴殿に対し、本書面到達後10日以内に、通知人らに関してなした、ホームページ、facebook、twitter、その他における投稿記事(twitterに関しては本件に関するリツイートなどの拡散記事を含む)を全面的に削除する措置を執るよう求めます。また、今後名誉ないし信用の毀損、あるいは業務妨害となる一切の行為をなさらないよう、厳しく要求するものです。
本書面到達後10日以内に投稿記事を削除しないときには、さらなる措置を検討することになりますので、その旨念のため申し添えます。
草々
2011年10月20日設立
中野麻美弁護士・秦雅子弁護士への妨害活動と闘い
両弁護士を支える連絡会」に参加してください
(1)目的 1.派遣労働ネットワークの中野麻美弁護士、秦雅子弁護士に対する誹謗中傷や業務妨害行動をやめさせ、労働弁護士への業務妨害をゆるさない運動をつくる
2.労働者や労働組合、労働団体の権利を守る弁護士活動を行う弁護士(労働弁護士)の活動を支え、労働弁護士を不当な人権侵害から守る活動を推進する
3 上記の目的達成に必要な活動
(2)組織
1.呼びかけ世話人
代表/鴨桃代(全国ユニオン会長) 柚木康子(全労協女性委員会委員長)
寺間誠治(全労連 政策総合局長) 小谷野毅(全日建連帯労組書記長)
見留洋子(派遣ユニオン委員長) 設楽清嗣(東京管理職ユニオン委員長)
渡辺秀雄(労働組合東京ユニオン 委員長)
2.賛同人を募っていきます
当連絡会までご連絡ください
3.事務局連絡先 派遣労働ネットワーク事務局におく
〒151-0053東京都渋谷区代々木4-29-4 西新宿ミノシマビル2階
ユニオン運動センター内 派遣労働ネットワーク
℡03-5354-6250 fax03-5354-6252
e-mail haken@t-union.or.jp
4.財政 必要な費用を会費またはカンパで賄う
(3)活動 1.広く情報を提供し、社会の正しい判断を形成する
2.資料作成活動を行う
3.HPなどを立ち上げ、正しい情報提供活動を行う
4.中野・秦両弁護士に対する損害賠償裁判を傍聴支援する
5.妨害をやめさせるためのあらゆる活動を支援する