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県が「災害対策本部会議」を廃止

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東日本大震災の発生直後に設けられた県の「災害対策本部」が、26日の会議を最後に廃止されました。廃止について県は、「1年が経ち、応急対策の段階が終わった」ことが理由としています。宮城県は、午前9時から開かれた95回目の会議を最後に、災害対策本部を廃止することを決めました。震災の発生直後に設置された「災害対策本部」は、去年3月11日午後3時半に最初の会議が開かれました。県や国の担当者のほか、自衛隊なども参加して情報収集や人命救助の指示などを行ってきました。しかし、発生から1年が経ち、応急的な対策の段階は終了したとして、今後は事務レベルの会議で対応するということです。これに対し、村井知事は「前に進まなければなりません。ここで一つの区切りとさせて頂いたということ。復旧復興に向けて何よりも大切な時期にさしかかってくると思うので、気を緩めず被災者の皆様に安心をお届けできるよう努力してまいりたい」と話しています。
JAが新たに東電への賠償請求額を決定

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県内のJAなどで作る協議会は26日、新たに13億円に上る農業被害の賠償請求をすることを決めました。この中には1月から、4つの市と町で出荷停止となっている「原木シイタケ」の損害賠償分、3億円が初めて含まれました。協議会が新たに東電への請求を決めたのは、出荷停止処分を受けた肉牛や牧草などの被害分計13億2500万円です。この中には県南の4つの市と町で出荷停止となっている「原木シイタケ」の被害分2億9900万円が今回、初めて含まれました。JAみやぎ仙南の佐藤良一組合長は、「『もうシイタケ作りはやめます』という農家が結構出てきています。東電はもちろんですけど国、そして一番は消費者の人たちに大変な状況なんだということを一番わかってもらいたい」と話しました。協議会は、これまで東電に対して約63億円を請求し、22億6500万円を受け取っていますが、支払いは去年12月以降、滞っているということです。協議会は早期の支払いを求めるとともに、引き続き被害額をまとめて請求をしていく方針です。
県が「津波避難の指針」を決定

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津波で多くの命が失われた反省から、県は従来の津波対策ガイドラインを見直し、26日、新たな指針を決定しました。これまで一律だった「避難ビルの高さ」を見直したほか、「避難に自動車を使わないこと」の徹底などが、新たに盛り込まれました。被災自治体の防災担当者や、東北大学の今村文彦教授などが出席して開かれた26日の津波対策協議会。目的は、9年前に県が策定した「津波避難計画」の見直しです。従来の避難計画には、「避難は原則、徒歩で」とだけ記されていました。しかし今回、気仙沼や石巻などでは避難の車で道路が渋滞。そこに津波が押し寄せ多くの犠牲者を出した反省から、「自動車で避難しないこと」を徹底するよう改めました。また、避難ビルについては、これまで「3階建て以上」と定めていましたが、新しい指針では今回の津波の高さに、さらに2階分を加えた高さの避難ビルを、15分以内に避難できる場所に整備するよう見直しました。この新たな指針は、全会一致で承認されました。今後、各自治体は、この指針を元に具体的な防災計画の策定作業に入ることになります。東北大学の今村文彦教授は「復興、防災に強いまちづくりを住民・行政が一体となってやって頂く一つのガイドラインとして活用して頂ければ」と話しています。
青葉区のGSで強盗 防犯カメラ映像まで盗む

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26日早朝、青葉区で開店準備をしていたガソリンスタンドに男女4人が押し入り、売上金など300万円あまりとビデオデッキを奪って逃走しました。警察によりますと、26日午前5時半ごろ、青葉区堤町にあるガソリンスタンドで、男性従業員がトイレを借りにきた女を案内していたところ、突然、後ろから男に羽交い絞めにされました。男はナイフのようなもので従業員を脅し、さらに別の男2人が事務所の金庫から週末の売上金など300万円あまりを奪って、4人は白い軽乗用車で逃走したということです。ガソリンスタンドは仙台放送の取材に対し、犯行グループは防犯カメラの映像を収めたビデオデッキも奪って行ったと話しました。警察は、強盗事件として逃げた4人の行方を追っています。
自衛隊の情報収集めぐり違法性認める判決

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自衛隊のイラク派遣に反対する市民の情報を集めたのは人格権の侵害にあたるとして、宮城県などの住民107人が国に損害賠償を求めていた裁判で、仙台地裁は26日、一部の活動について違法性を認め、賠償を命じました。この裁判は2004年ごろ、イラク派遣に反対する集会を陸上自衛隊の情報保全隊に監視され、精神的苦痛を受けたとして、集会の参加者が今後の情報収集活動の差し止めと、1人あたり100万円の損害賠償を求めたものです。仙台地裁の畑一郎裁判長は26日、「個人情報まで収集したことについて国側は目的などを具体的に主張せず、違法とみるほかない」として、人格権の侵害を認め、原告5人へ慰謝料など計30万円を支払うよう国に命じました。一方、今後の情報収集の差し止めについては、「行為が具体的に特定されていない」として却下しています。

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