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自衛隊監視訴訟 「人格権侵害」賠償命令 仙台地裁
自衛隊情報保全隊にイラク派遣反対の市民運動を監視され、人権を侵害されたとして、東北6県の住民ら107人が国に監視の差し止めや損害賠償を求めた訴訟の判決で、仙台地裁(畑一郎裁判長)は26日、原告5人について「違法な情報収集で人格権を侵害された」と認め、国に計30万円の損害賠償を命じた。差し止めの訴えは「対象が特定されておらず不適法」として却下した。情報保全隊による監視活動をめぐる判決は、全国で初めて。
訴訟は第1陣が2007年10月に提訴。第6陣まで訴えを起こし、107人が1人当たり100万円、計1億700万円の損害賠償を求めた。 住民側は、情報保全隊はイラク派遣開始前後の03年10月〜04年2月、反対集会やデモ行進を監視し、参加した個人、団体の情報を「国内勢力の反対動向」などと題した内部文書に記載した、と指摘。「監視は違憲・違法。プライバシー権や表現の自由、平和的生存権を侵害され、精神的苦痛を受けた」と主張した。 住民側は、情報保全隊の関係者3人の証人採用を申請。地裁は証人尋問を防衛省に照会したが、防衛省は「任務に支障がある」と説明し、証人尋問は行われなかった。 国側は「『監視活動』や『情報収集』という言葉は抽象的で、差し止め対象を特定しておらず不適法」と反論。情報保全隊の情報収集活動について「国民の権利を侵害しない範囲で実施していて、違法ではない。個人情報保護法の趣旨を逸脱していない」と述べ、差し止めについては訴えの却下を、賠償請求については棄却を求めていた。 国側は、住民側を監視したかどうかについての認否や、内部文書を作成したかどうかの認否を明らかにしなかった。
2012年03月26日月曜日
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