外国人留学生の皆さんがアルバイトをするには
入国管理局で資格外活動許可を受ける必要があります
在留資格「留学」は、もっぱら教育を受ける目的で日本に滞在することを法務省より許可されていますので、収入を得る活動は原則として禁止されています。
ただし、留学中の学費その他の経費を補う目的でアルバイトを行う場合は、管轄の入国管理局へ資格外活動許可申請を行い、資格外活動許可証を取得することで、所定の範囲内でのアルバイトが許可されます。
資格外活動許可証を取得していない状態でアルバイト活動を行うことは、「出入国管理および難民認定法第19条」に違反することになりますので、本学の留学生として十分に自覚を持ってください。
※なお、原則として休学中にアルバイトを行うことはできません。
1 《重要》入管法改正に伴う重要なお知らせ
平成21年7月15日に入管法の一部改正法案が公布され、その一部が本年7月1日から施行されることとなりました。それに伴い、資格外活動許可の取り扱い、申請方法が以下のとおり変更となりました。
資格外活動の上限時間
資格外活動許可の取得により、正規生、交換留学生、研究生などの区別なく、1週間に28時間以内(夏期、冬期および春期休暇中は、1日8時間以内)の資格外活動を行うことが許可されます。但し、これまでに既に「1週間14時間以内」の資格外活動許可を取得している学生が「1週間28時間以内」の資格外活動許可に切り替えるためには、改めて許可を申請をする必要があります。
大学の発行する副申書(不要になりました)
資格外活動許可申請において、大学が発行する副申書ならびに副申書別記の提出は不要となりました。従って、新たに申請する場合には、以下の2の項目で示す書類を持参のうえ、直接入国管理局で申請して下さい。
資格外活動許可の取り消し
資格外活動許可の条件に違反することがあった場合、資格外活動許可は取り消されます。
その他
横浜市立大学で以下のアルバイトを行うのみである場合、資格外活動許可は必要ありません。
*ティーチング・アシスタント(TA)及びスチューデント・アシスタント(SA)
2 入国管理局への申請
以下の書類を持って、入国管理局へ資格外活動許可の申請を行ってください。
(1)資格外活動許可申請書
※以下のリンクよりダウンロード可能
(2)パスポート
(3)学生証
(4)外国人登録証明書
《注意》資格外許可取得後、パスポートに貼付された証印シールの部分のコピーを必ず国際学務担当まで提出下さい。
【最寄の入国管理局】
横浜支局
住所:神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10-7
交通:JR京浜東北・根岸線「新杉田駅」バス乗り場から、横浜交通開発バス「鳥浜61系統」に乗車、「入国管理局前(新設)」で下車。(バス乗車時間約15分)
受付時間:9時〜16時 土、日曜日、休日を除く
インフォメーションセンター:045-769-0230
3 注意事項
(1)資格外活動による許可について、留学の在留資格をもって在留する者については、教育機関に在籍している間に行う活動に限られます。
(2)資格外活動許可を得ても、以下に関連するアルバイト・活動をすることはできません。
*風俗営業、もしくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行われるもの
*無店舗型性風俗特殊営業
*映像送信型性風俗特殊営業
*店舗型電話異性紹介営業もしくは無店舗型電話異性紹介営業