留学生の在留資格は勉強を目的とする在留資格なので、働くことは基本的に禁止されています。しかし、生活費の不足を補うために、勉強時間の合間にアルバイトをする学生は多く許可申請を行えばアルバイトをすることができます。アルバイトをするためには地方入国管理局等において「資格外活動許可」を得る必要があります。
日本に一年以上滞在する外国人は「国民健康保険」(国保)に入らなければなりません。国民健康保険に加入するには近くの役所で手続きをしてください。加入後は月々の保険料を支払います。保険料は市区町村やあなたの所得などによって異なりますが、多くの場合は年額2万円程度です。
国民健康保険に加入すると、医療費の負担は30%ですみます。けがや病気で治療を受ける時は保険証を提示してください。ただし保険診療適用外の医療費は全額自己負担になります。
授業料や住居の家賃・電気代などの支払いために、入国したらすぐに、銀行または郵便局で口座を開設する必要があります。
まず、外国人登録証明書を役所に申請(即日発行)をしてから、現金と印鑑および外国人登録証明書を持って、銀行か郵便局の窓口に行きましょう。
日本に90日以上在留する外国人は、「外国人登録法」という法律によって外国人登録をすることが義務づけられています。
外国人登録は、日本へ入国後90日以内に行う必要があります。登録する場所は、居住地域の市区町村役場です。