外国資本の水源地取得に届出義務 北海道で条例可決

2012/3/24 16:33

   外国資本による森林など水源地の取得が増加している問題で、北海道は2012年3月23日、水源となる土地を取引する際に事前に届け出を義務付ける水資源保全条例を可決、成立した。契約の3カ月前までに売却先の氏名や住所、利用目的などを知事に届け出る。

   外国資本による北海道の森林買収問題は、10年6月に道議会で取り上げられ同年8月に「土地・水対策連絡協議会」が設置された。林野庁が10年12月に発表した外国資本による森林買収の全国調査によれば、06年から09の間に計30件あり、北海道で29件、神戸市で1件、計574ヘクタールが確認された。

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