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カニ送りつけで業務停止命令3月23日 21時50分
カニを購入するよう電話で何度も勧誘したり、自宅にカニを送りつけたうえで契約を迫ったりしていたとして、消費者庁は、北海道の2つの業者に対して、特定商取引法に基づいて、24日から3か月間、業務を停止するよう命じました。
業務停止命令を受けたのは、札幌市と旭川市にそれぞれ本社がある、販売業者の「海善」と「SONIC」です。
消費者庁によりますと、この2つの会社は、消費者に電話をかけて、カニなどの海産物を購入するよう勧誘して、断られても勧誘を続けたり、商品を自宅に送りつけたうえで契約を迫ったりするなど、特定商取引法で禁止された行為を繰り返していたということです。
このため消費者庁は、24日から3か月間、業務を停止するよう命じました。
2つの会社は消費者庁に対して、「納得できない部分はあるが、真摯(しんし)に受け止めたい」と話しているということです。
全国の消費生活センターには、この2つの会社に関する消費者からの相談が、この3年間で全国で300件余り寄せられ、以前も取り引きしたような内容の電話がかかってくるのが特徴だということです。
消費者庁は、身に覚えがない勧誘には応じず、商品が送られてきても、代金を支払わずに受け取りを拒否するよう呼びかけています。
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