「海外で生まれて外国籍を取得した日本人の子は、出生後3カ月以内に意思表示をしなければ日本国籍を失う」。そう定めた国籍法12条の規定が、憲法に違反するかが争われた訴訟の判決が23日、東京地裁であった。定塚誠裁判長は「合憲」との判断を示した。ただ、原告27人のうち、1人については日本で再取得の手続きをしていたとして、日本国籍を認めた。
法務省によると、1985年に施行されたこの規定を合憲とした司法判断は初めてという。
訴えていた27人は、フィリピンで86〜2007年、結婚した日本人の父とフィリピン人の母の間に生まれた嫡出(ちゃくしゅつ)子(婚内子)。いずれもフィリピン国籍を持つが、親が国籍法の規定を知らなかったり、期限内に日本大使館などに届け出なかったりしたため、日本国籍を失った。「出生地や身分による差別に当たり、法の下の平等を定めた憲法14条に反する」として、日本国籍の確認を求めていた。