現在位置:
  1. 朝日新聞デジタル
  2. ニュース
  3. 社会
  4. 裁判
  5. 記事
2012年3月23日14時8分

印刷印刷用画面を開く

mixiチェック

このエントリーをはてなブックマークに追加

国籍法規定「合憲」 フィリピン人との子に日本籍認めず

 「海外で生まれて外国籍を取得した日本人の子は、出生後3カ月以内に意思表示をしなければ日本国籍を失う」。そう定めた国籍法12条の規定が、憲法に違反するかが争われた訴訟の判決が23日、東京地裁であった。定塚誠裁判長は「合憲」との判断を示した。ただ、原告27人のうち、1人については日本で再取得の手続きをしていたとして、日本国籍を認めた。

 法務省によると、1985年に施行されたこの規定を合憲とした司法判断は初めてという。

 訴えていた27人は、フィリピンで86〜2007年、結婚した日本人の父とフィリピン人の母の間に生まれた嫡出(ちゃくしゅつ)子(婚内子)。いずれもフィリピン国籍を持つが、親が国籍法の規定を知らなかったり、期限内に日本大使館などに届け出なかったりしたため、日本国籍を失った。「出生地や身分による差別に当たり、法の下の平等を定めた憲法14条に反する」として、日本国籍の確認を求めていた。

購読されている方は、続きをご覧いただけます

PR情報
検索フォーム

おすすめリンク

『やっていたはず』で有罪?司法の現場で幅を効かせる、驚くべき論理とは。

市民が裁く陪審制が根付く米国。「見える刑事司法」はどうのように機能しているのか。

オウム事件後、カルト教団や精神世界に多くの厳しい目が注がれたあの時代は、過去のものなのか。


朝日新聞購読のご案内
新聞購読のご案内 事業・サービス紹介