空間線量率が0.130μSv/h以上の場所は「放射線管理区域」の可能性
2012/01/03 Tue. 11:40 [edit]
文部科学省は、土壌中のセシウムの量(ベクレル)と、空間線量率(μSv/h)との相関関係を示す式を求めて公表している。土壌汚染と空間線量率の相関関係
空間線量率(μSv/h)をAとし、土壌中のCs134,137の合算量(Bq/kg)をBとすると、A,Bの間には、以下の関係式が成立する。なお、上の表には2種類の式が記載されているが、以下では上側に記載されている式(サンプル数が多い方の式)を用いる。
Log(A)=0.815×Log(B)-3.16
法律では4万ベクレル/㎡以上の場所は放射性管理区域と定義される。ちなみに、放射線管理区域とは水を飲んだり、食べ物を食べたり、寝たり、子どもを連れ込んだりすることができない場所をいう。4万ベクレル/㎡を1kgあたりのベクレルに変換するためには、原子力安全委員会によると係数「65」で割ればよいので、65で割ると「615」を得る。B=615として上の式から空間線量率Aを求める。
A=10^(0.815×Log(615)-3.16)
=0.13
つまり、地上から1mの高さで0.13μSv/h以上の場所は、計算上は、セシウム134,137による汚染が4万ベクレル/㎡以上となるので、法律に定める「放射線管理区域」に該当する可能性がある。
ちなみに、子供が通っている小学校(上尾市立瓦葺小学校)の鉄棒の周辺や、校庭の水はけが悪い場所の地上から1mにおける空間線量率をPA-1000 Radiで測定すると、0.134程度あることから、これらの場所は放射線管理区域に該当する可能性がある。
空間線量率が高い鉄棒周辺
地上1mの空間線量率(0.134μSv/h)
法律上、子供が立ち入ることができない放射線管理区域に該当する場所で毎日子供達が遊んでいる!!
category: 放射線リスク
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