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2012年3月21日(水) 19:14 |
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父の遺体を放棄、男に有罪判決
自宅で約1年間、死亡した父親の遺体を放置した罪に問われている男に対して、岡山地裁は懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、新見市の無職・木山重久被告(45歳)です。 21日行われた裁判で、倉成章裁判官は「父親の面倒を見なかったと周囲に叱責されるのを恐れ放置したという動機は、自己中心的で身勝手」としながらも、「父親の年金を不正受給しようという悪質な動機ではない」として、執行猶予付きの判決を言い渡しました。
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