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政治
緊急事態条項を見直さず 災対法改正 政府方針
2012.3.21 01:30
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中央防災会議の専門調査会「防災対策推進検討会議」に設けられた「災害対策法制のあり方に関する研究会」は、昨年12月にまとめた見直しの論点整理で、巨大災害における国の役割として、「巨大災害時に緊急措置の内容を広げる必要性の検討を行うべきだ」と指摘していた。
ところが、3月7日に発表された推進検討会議の中間報告では、災対法の災害緊急事態や緊急措置の見直しに触れなかった。今後は中間報告をもとに各省庁が制度化に向けて協議をするが、「災害緊急事態」は現行のまま置き去りになる。
内閣府の担当者は「これから最終報告の間に検討課題に入ることもありえるが、国が私権を制約することは憲法の問題も絡むため難しい」と説明する。
中間報告では、被災地の要請を待たずに国が物資輸送できる仕組みや円滑な避難のための情報伝達システムの高度化も提言しており、29日の中央防災会議に報告される。政府は今国会にも災対法など関連法の改正案を提出する。
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