政治緊急事態条項を見直さず 災対法改正 政府方針+(1/2ページ)(2012.3.21 01:30

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緊急事態条項を見直さず 災対法改正 政府方針

2012.3.21 01:30 (1/2ページ)

 東日本大震災を受けて検討されている災害対策基本法(災対法)の改正をめぐり、政府が同法の「災害緊急事態」「緊急措置」条項の修正を見送る方針を固めたことが20日、分かった。民主党政権が私権を制約する緊急措置に消極的なためだ。大規模災害など非常事態の国の緊急対応が明確化されないことで、災害法制の見直しが“骨抜き”になりかねない。(楠城泰介)

 災対法は、首相による災害緊急事態の布告(105条)と、これに基づく緊急措置(109条)を定めている。緊急措置により、国会の議決を経ずに、内閣が不足している生活必需物資の配給、緊急時の物価統制、債務の支払い延期などに関する政令を制定できるため、大規模災害での復旧・復興策が迅速に進む。

 ただ、緊急措置による政令制定は国会閉会中か衆院解散中の緊急時に限定されている。昨年3月11日の東日本大震災では、野党側から災害緊急事態の布告や緊急措置を求める声があったが、菅直人首相(当時)は国会開会中だったこともあり、布告も緊急措置も実施しなかった。

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