環境省は17日までに、東日本大震災で生じたがれきの処理について、環境省告示に定める安全基準や確認方法の詳細を明らかにした。焼却灰と不燃物の埋め立ての場合は、放射性セシウム濃度が1キログラム8000ベクレル以下、再生利用の場合は製品として同100ベクレル以下なら安全に処理できるとする。
環境省はこれまでも「広域処理推進ガイドライン」などで安全基準やモニタリング方法を示してきた。今回、首相による都道府県への協力要請の文書送付に併せ、告示レベルで改めて示し、周知徹底する。告示は手続きが整い次第出す。
広域処理の受け入れ側のモニタリング方法としては、可燃物の焼却処理・埋め立ての場合、焼却灰や排ガス中の放射性セシウム濃度を月1回、処理場の敷地境界の空間線量率を週1回測る。再生利用する場合は再生利用の前と製品のそれぞれについて月1回はかる。
がれき埋め立て
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