愛知県トップ > 障害福祉課トップ > 障害者に対する手当等について
手帳をお持ちの方及びその家族の方には、手帳の区分及び等級に応じ、手当や年金が支給される場合があります。
なお、一部の手当や年金は、支給対象であっても所得制限などのため、支給されないことがあります。
手当の概要については、次の表のとおりです。
手当等の名称 | 内容 | 問い合わせ先 |
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特別障害者手当 | 次のいずれかに該当する20歳以上の障害者(施設入所者及び長期入院者を除く。)に手当が支給されます。 手当は、年4回(2月、5月、8月、11月)に分けて支給します。
※併給制限があります。 <国制度> 月26,340円 <県上乗せ分> 特に重度な方に、国制度分に加算して手当を支給します。 ・身体障害1〜2級の障害を有し、IQ35以下の方 月7,090円 ・身体障害1級又は2級の障害を有する方又はIQ35以下の方 月1,090円 |
市区町村役場 県福祉相談センター 県障害福祉課 |
障害児福祉手当 | 次のいずれかに該当する20歳未満の障害者(障害を事由とした年金受給者及び施設入所者を除く。)に手当が支給されます。 手当は、年4回(2月、5月、8月、11月)に分けて支給します。
※併給制限があります。 <国制度> 月14,330円 <県上乗せ分> 特に重度な方に、国制度分に加算して手当を支給します。 ・身体障害1〜2級の障害を有し、IQ35以下の方 月7,160円 ・身体障害1級又は2級の障害を有する方又はIQ35以下の方 月1,160円 |
市区町村役場 県福祉相談センター 県障害福祉課 |
経過的福祉手当 | 次のいずれかに該当する20歳以上の障害者(施設入所者を除く。)で、従来の福祉手当受給者のうち特別障害者手当、障害基礎年金及び特別障害給付金のいずれも受給していない方に手当が支給されます。 手当は、年4回(2月、5月、8月、11月)に分けて支給します。
※併給制限があります。 <国制度> 月14,330円 <県上乗せ分> 特に重度な方に、国制度分に加算して手当を支給します。 ・身体障害1〜2級の障害を有し、IQ35以下の方 月7,160円 ・身体障害1級又は2級の障害を有する方又はIQ35以下の方 月1,160円 |
市区町村役場 県福祉相談センター 県障害福祉課 |
在宅重度障害者手当 | 次のいずれかに該当する在宅の障害者に手当が支給されます。ただし、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当の受給者及び施設入所者は除きます。 手当は、年3回(4月、8月、12月)に分けて支給します。
※併給制限があります。 |
市区町村役場 県福祉相談センター 県障害福祉課 |
特別児童扶養手当 | 次のいずれかに該当する20歳未満の障害者を育てている方に手当が支給されます。 手当は、年3回(4月、8月、11月)に分けて支給します。
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市区町村役場 県福祉相談センター 県障害福祉課 |
児童扶養手当 | 父に重度の障害のある家庭又は父と生計を同じくしていない家庭で18歳以下(18歳に達した日の属する年度の末日まで)の児童(児童に障害のある場合は20歳未満)を育てている方に手当が支給されます。 ※詳細は、児童家庭課の児童扶養手当のページをご覧ください。 |
市区町村役場 県福祉相談センター 県児童家庭課 |
遺児手当 | 父又は母に重度の障害のある家庭、母子家庭又は父子家庭等で18歳以下(18歳に達した日の属する年度の末日まで)の児童を育てている方に手当が支給されます。 ※詳細は、児童家庭課の遺児手当のページをご覧ください。 |
市区町村役場 県福祉相談センター 県児童家庭課 |
障害基礎年金 | 国民年金(厚生年金や共済年金を含む。)に加入している期間中などに障害者となった方に年金が支給されます。 ※詳細は、各市町村役場にお尋ねいただくか、日本年金機構の障害年金のページをご覧ください。 |
市区町村役場 年金事務所 |
障害厚生年金 | 厚生年金保険の被保険者が疾病や負傷より一定の障害の状態になったときに年金が支給されます。 ※詳細は、日本年金機構の障害年金のページをご覧ください。 |
年金事務所 |
特別障害給付金 | 国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給していない方で、障害基礎年金1級又は2級に該当する方に給付金が支給されます。 ※詳細は、各市町村役場にお尋ねいただくか、日本年金機構の特別障害給付金のページをご覧ください。 |
市区町村役場 年金事務所 |