個人・中小企業の立場になって知財を守る弁理士
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コラム
2011-08-12
商標登録手数料31500円 ―iPhoneはなぜ、アイフォーンか?
商標権――商標を特定の商品・役務(サービス)について独占的に使用する権利です。第三者は類似の商標についても使用ができません。
この権利は、日本全体に及ぶ権利です。非常に強力な権利だと言えるでしょう。
反対に、第三者の登録がされてしまうと、そのような商標は原則として使用できなくなります。
事業を計画し、製品の名前を決め、パッケージや宣伝書類を作成した。ところが、その製品の名前が他人の商標権を侵害するものだった、というケースは決して少なくありません。
自社の商品を販売するケースだけでなく、商品を外国から輸入する場合にも同様のことが起こり得ます。
商標権は国ごとに存在します。例えば、アメリカから商品を輸入する場合、その商品の名前がアメリカで登録された商標であっても、日本では第三者の商標であるという場合もあるのです。
有名な例では、iPhone。日本にはアイホンという登録商標があり、商品も同様な分野であるため、アップル社はアイホンの商標権者の許諾を得てiPhoneという商標を使用しています(*)。
事業を開始するのにも、守るためにも、展開するためにも、商標登録は重要です。
弊所では、ただいま、マイベストプロ東京を見たというお客様に限り、出願時手数料31500円であなたの大事な商標の取得をお手伝いします。
通常、登録時にいただく成功報酬31500円が無料!
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*ややこしい話ですが、
皆さんは、iPhoneをどう発音しますか?
私の身の回りではほぼ全員「アイホン」と呼んでいます。
iPhoneをアイフォーンと呼ぶ日本人はほとんど見たことがありません。
しかし、CMでは、iPhoneを必ず「アイフォーン」と呼んでいます。
それはなぜか。
実は、「アイホン」というのは登録商標なのです。
商標権者はアップル社ではありません。
通信系は割と有名な会社ですが「アイホン株式会社」が「アイホン」の商標権を「電話機」について持っています。
おわかりですね。
アップルがiPhoneを「アイホン」と呼んでしまうと、商標権侵害になってしまうのです。
もちろん、「アイフォーン」ならよいか、というと、これも本当はダメというべきでしょう。
商標権は類似範囲にも及びます。「アイホン」と「アイフォーン」は類似しているので、アップル社が「アイフォーン」の商標登録を申請しても特許庁は認めてくれません。iPhoneでも無理でしょう。
話がややこしくなってしまいました。整理しましょう。
まず、
アップル社は日本でiPhoneという商標を使いたいのです。
普通ならば、電話機に関してiPhoneを商標登録して自分の商標として使います。
ところが、電話機に関して「アイホン」という先登録商標がありました。これでは、商標登録しても特許庁が認めてくれません。そこで、「アイホン」の商標権者「アイホン株式会社」に頼むわけです。ボクに「アイホン」という商標を譲ってくれないか?
しかし、アイホンはアイホン社の名前そのものです。これは無理な相談です。商標を譲る代わりに「アイホン」を使用許諾するという手もありますが、それも紛らわしい。
ということで、
アップル社はアイホン株式会社に頼みます。
ボクは iPhone を商標登録できない。なので、キミがiPhone を商標登録して、その上でボクと契約してiPhone商標を使わせてくれないか?但し、これをアイホンとは読まないことにするよ。ボクがアイホンという名前を使うとキミの商品と紛らわしくなって、消費者は「わけがわからないよ」と言うだろうからね。
まあ、あくまで想像ですが、ざっくり言ってこんな話があったのでしょう。
因みにアイホンはアイホン株式会社の商標なので、アイホン株式会社がiPhoneの商標登録を出願する場合、特許庁としてはその登録を拒む理由はありません。自社の商標に類似している商標は登録され得るのです。
かくして、アイホン株式会社は電話機等に関し、iPhone という商標を出願し、その権利を得て、アップル社に使用許諾を得ているのです。
実際、iPhoneのパンフレットや広告には必ず次の文が書かれています。
iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
iPhone 商標も商標権者はアイホン株式会社なのです。
厳密に言うとアップルもiPhone 商標を持っているのですが、これはおもちゃの電話機についてです。おもちゃの電話機と本物の電話機は非類似商品なので、これはアップル社でも登録できたのです。
これが、アップル社をiPhoneのことを「アイフォーン」と呼ぶ最大の理由です。
iPhone 商標の使用許諾を受ける条件として日本語ではそれを「アイフォーン」と呼ぶと約束しているのです。
この一件からもわかるように、外国商品を日本で販売する場合、その商品名が日本での商標権侵害にならないかどうかは非常に重要です。
できれば、日本での商標権を得てから販売するのが無難です。
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