日記

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はじめまして

der_verbrecher 旧豊玉監獄の近所で生まれ育った野崎1丁目の飯島洋はこんなことを

 土地を造成する際にICUゴルフ・コース造成工事但し現在都立野川公園の土をダンプで運び道路より低い土地を埋め立てたが、現在でも乗用車がすれ違うのが困難な道路へダンプを幾度も通らせ近隣よりひんしゅくを買う行為を手配したのは相手方(以下乙という)である。 盛土をした土地に境界を設定するに際し、土地を分筆した時とは異なる設定を為した。塀を立てるに際しても両者の共有の塀と偽って申立人(以下甲という)土 地に跨がって乙が立てたが、その内の金網柵は柱をこちら側に向けて立て、とても両者共有の柵としての誠意はみられない。 建物の土台である基礎工事をする際にミキサー車を搬入させるにもわざわざ甲側の土地に進入してコンクリを入れた。乙の敷地の範囲内だけで工事は可能なスペースがある。
当時乙は住宅建築の費用支払の為、夫婦共稼ぎであり終業後親戚に預けた子供を連れて帰宅の際、甲側の家の居間側の勝手口から進入しつつ、甲の家の居間の中 を敢えてジロジロ覗くので、目隠しを甲の側で自費で設置したところ、人の家を覗く趣味がある 変質者の分際である乙は甲の側が目隠しを取り外すか又は乙が 取り外すが費用は甲の側が負担せよ、との内容証明が届き乙が実際に取り外そうと人夫を雇った。但しその時点で取り外される事はなかった。
甲側の甲側車庫に屋根を設置する際に、乙が共有の柵と称する柵に屋根が跨ったというだけで乙は苦情を持ち込んだ。<BR>

 本件調停申立の理由の第一は相手方が申立人側を侮辱し見下した態度を一貫している事は読み取れる点である。更にそれを付け加えると相手方は住居新築当時相手方自宅庭に私用の簡易ゴルフ練習所を設置したが、ボールを打つ方向が申立人側庭へ向いており、それはこちら側にネットを張った所からも窺える所である。詰まるところ仕事の疲れと客接待の練習を兼ねて申立人側へボールを飛ばす事に依って ストレス解消を図っていた訳。相手方の金に物を云わせたゴルフ練習は相当の優越感に浸れる行為であるらしく、申立人側が転居して後ネットが外されたことからすると、相手方は申立人側に対して優越感に浸る目的でゴルフの練習をしていたと窺える。

大学受験時代には乙の子息の野球用のボールが甲の住居の庭に飛び込み、その子息は断りもなく庭に忍び込みそこを甲の母が注意すると、乙側は「アンタの息子 は警察に悪い事をやっている」等と意味不明のヒステリックな中傷をし、甲が野崎派出所の巡査を呼ぶと乙の中傷が非常識な内容なので、その巡査は逆に甲を疑 い出し乙方の下劣なゴネ得が通り、甲が乙方を侮辱罪で逮捕するよう迫ると、「子供が庭に忍び込んだだけですから」等とその巡査が甲の請求の主旨を歪曲する 結果を招いた。その後「あんたは頭が悪いんですから」等と性悪な悪知恵に長けた乙は甲が玄関を出るや否や言い出す等悪質極まる次第である。その乙側の発言 と巡査の誤解以後三鷹警察のパトロール・カー(三鷹一番)がパトロール中の振りをして甲の出向く先に見掛ける事となり、常識で考えても偶然の一致が余りに も多く重なり過ぎる事から、劇場で突然「火事だ」と叫んで観客を混乱させる乙方の論理は納得出 来ない上に、周囲よりあらぬ疑いを掛けられて大変な損失で ある。

不法行為の継続は現在確認可能なものは停止されている。しかし最後の不法行為の発生は一昨年(平成二年)である。「損害が継続して発生する場合には損害の発生する限り日々新たな不法行為に基づく損害として各損害を知った日から別個に消滅時効が進行」し、最新の損害でも発生から一年余りである。甲が移転した理由である不法行為は既に消滅時効にかかっているが、同一相手方と思われる不法行為が何件も発生済みである。

それ以後当事者間の争いは地域の関心の的であり、とちらがどれだけ支持を若しくは理解を得られるかという激的な競争となった。かような相手方は、法違反はない旨主張するが、最低限の法違反がないものに過ぎず、これ迄述べたように道徳的に完全に退廃しており、法違反がなければ道徳的にも正しいことには全く以てなり得ず、健全なる常識人としての倫理上の数多くの違反が散見される。

 生活していく上での不快・不愉快は生活利益であって法的保護の対象となり、人格権の侵害である乙の不法行為は権利の濫用として理解している。嫌がらせ・争 いは必要悪としても美徳ではなく 違法であり社会観念上妥当な範囲内に収めるべきであるが、甲は結果として移転を余儀なくなったのでありその点に於いて受 認限度を越えていたものと認識している。申立人自身は家族から直接に見聞し得ない事実もあったと認識している。
 乙の行為は常軌を逸する嫌がらせであり上述の認識を有するとして理解するならば、因果関係の証明における頻度の高い引用判例である最高裁判所昭和五〇年ー〇月二四日判決で云う蓋然性の証明は、為されたものとして戴きたい。

ご参考:http://sites.google.com/site/hirosiiijima/home/referend.pdf?attredirects=0&d=1
住民票ダウンロード
http://sites.google.com/site/hirosiiijima/home/referend.pdf?attredirects=0%22
住民票表示
http://sites.google.com/site/hirosiiijima/home/registration.pdf?attredirects=0&d=1%22
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