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2012年3月16日14時8分

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2児放置死、母親に懲役30年 大阪地裁判決

 大阪市西区のワンルームマンションで2010年7月、餓死した幼い姉弟(当時3歳と1歳)が見つかった事件の裁判員裁判で、殺人罪に問われた母親の下村早苗被告(24)の判決公判が16日午後、大阪地裁であった。西田真基(まさき)裁判長は懲役30年(求刑無期懲役)を言い渡した。

 起訴状などによると、下村被告は名古屋市から西区南堀江1丁目の自宅マンションに転居した10年1月ごろから、長女桜子ちゃんと長男楓(かえで)ちゃんを放置して外出するようになり、3月以降はほぼ毎日、交際相手の家などに外泊。6月初めに帰宅した際、2児が衰弱していることを認識しながら十分な食事を与えずに再び外出し、6月下旬に死亡させたとされた。

 検察側は、被告が6月初めの帰宅時に玄関と居室の間のドアに粘着テープを貼ったことを踏まえ、「2児が死んでもいいと考えて閉じ込めた」と指摘。明確な殺意が認められると主張した。弁護側はテープを貼った行為について、桜子ちゃんが1人で外に出て警察に保護されたことがあったためだと主張。「死んでも構わないとは思っておらず、保護責任者遺棄致死罪にとどまる」と訴えていた。

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