友人が無免許と知りながらバイクを貸したとして、道路交通法違反幇助(ほうじょ)の非行内容で家裁送致された宮崎県内の少年(18)に対する少年審判で、宮崎家裁が先月、刑事裁判の無罪にあたる不処分の決定をしていたことが分かった。少年が容疑を認めた捜査段階の供述調書について、家裁は「内容が不自然。信用できない」と結論づけた。
付添人の弁護士によると、少年は当初否認していたが、県警の捜査員から「早くしないと終わらない」などと言われ調書に署名した、と訴えたという。
弁護士によると、少年は昨年9月30日、父名義のバイクを友人に貸した。この友人が同日、宮崎市内で道交法違反(無免許運転)の疑いで検挙され、少年は幇助容疑で10月3日に県警から任意で取り調べを受けた。その際、捜査員は「友人が免許を持っていないと知りながらバイクを貸した」などと、少年が容疑を認める内容の調書を作成したという。