回答者:佐藤裕一(回答する記者団) 内閣総理大臣の給与明細書 地域手当が毎月33万円支給額は240万2360円 10%を自主返納中内閣総理大臣の給与月額240万2360円のうち、議員歳費130万1000円を除く110万1360円を内閣官房が支給している。開示を受けたのは内閣官房が支給した部分。毎月33万1360円の地域手当が支払われている。控除欄の金額はすべてスミ塗りされていた。
質問者である自分へ 開示を受けてから報告まで時間がかかってしまいましたが、内閣総理大臣の給与支給明細書の記載内容を整理できましたので報告します。俸給金額は「特別職の職員の給与に関する法律」の別表第一で207万1000円と定められており、また月額30万円を超えるの地域手当についても関係する法令や資料から算出できるため、開示された文書からは、これといって新しい報告事項はありません。今回は給与支給明細書を見たいという目的でしたので、内閣官房から郵便で届いた明細書を(自分に)提出した時点で回答は完了し、以下、参考情報として明細書の記載内容について知り得たことをお知らせします。 文書の名称についてですが、平成21年3月19日付け「行政文書開示決定通知書」(閣総会第84号)では「内閣総理大臣に対する給与支給明細書(平成20年1月から平成20年12月の間に支給されたもの)」となっています。開示のあった文書では「俸給」と「給与」が使い分けられており、「特別職の職員の給与に関する法律」に定められた207万1000円が「俸給」であり、地域手当や期末手当を含めた支給額全体を「給与」となっているようです。よって、この回答でも、同じように「俸給」と「給与」を使い分けます。 俸給月額207万1000円+地域手当33万1360円内閣総理大臣の俸給月額は「特別職の職員の給与に関する法律」の別表第一で207万1000円との定めがあります。内閣官房が今回の文書開示のために参考資料として作成した文書「内閣総理大臣の俸給について」によると、俸給月額207万1000円に地域手当33万1360円が加算され、毎月の支給額の合計は240万2360円となっています。公務員批判の際に指摘されることの多い諸手当は、給与支給明細書では地域手当と期末手当が、資料では地域手当のみが記載されており、その他の手当は空欄になっています。 240万2360円のうち130万1000円は議員歳費として議院が支給するので、差額の110万1360円を行政庁である内閣官房が支給しています。同資料によると、これは「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律」第7条の但し書きの部分の定めによるとのことです。今回開示を受けた給与明細書は内閣官房が支給した部分についてで、議員歳費は含まれていません。内閣官房が支給する110万1360円は、地域手当33万1360円と俸給77万円によって構成されています。 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 第7条:議員で国の公務員を兼ねる者は、議員の歳費を受けるが、公務員の給料を受けない。但し、公務員の給料額が歳費の額より多いときは、その差額を行政庁から受ける。 資料によると、福田康夫さんと麻生太郎さんは、内閣総理大臣の俸給月額207万1000円の全額の支給を受けた上で、10%にあたる20万7100円を自主的に返納しているとのことです。 まずは給与明細書の記載内容を説明しますので、次の表「内閣官房が支給した内閣総理大臣の俸給と手当(08年1月〜12月)」をご覧ください。なお、控除欄で金額の記入のあった箇所は、「個人に関する情報」で「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」第5条第1号に該当するためという理由で、すべてスミ塗りになっています。 本文、表、リストなど約4000字のうち約1400字を表示しています。これより先は会員のみ閲覧できます。会員はフルサイズの画像を見ることができます。会員の方はログインしてください。まだ会員でない方は会員登録を済ませてください。 | ||
|