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母子殺害放火:被告に無罪判決 大阪地裁差し戻し審

 大阪市平野区の母子殺害放火事件で、殺人と現住建造物等放火のの罪に問われた大阪刑務所刑務官の森健充(たけみつ)被告(54)=休職中=に対する差し戻し審で、大阪地裁(水島和男裁判長)は15日、無罪(求刑・死刑)を言い渡した。最高裁が10年4月、審理が尽くされていないとして2審の死刑判決を破棄し、審理を地裁に差し戻していた。

 無罪の余地があるとして最高裁が死刑を破棄したのは、石川県内で元タクシー運転手が殺害された「山中事件」の判決(1989年)以来21年ぶりで、大阪地裁の判断が注目されていた。

 水島裁判長は判決理由で「被告が現場の部屋に入ったとは認められず、マンションに立ち入ったことさえも認定できない」と指摘した。

 この事件は直接的な証拠がなかったため、検察側は状況証拠を積み上げた。特に、事件翌日に現場マンションの階段灰皿から採取された吸い殻72本のうち、DNA型鑑定で被告のものと断定された「ラーク・スーパーライト」1本を重要証拠と位置づけ、被告が事件当日に現場に行ったと主張した。

 これに対し、弁護側は「事件当日に現場を訪れていない」として一貫して無罪を訴えた。吸い殻については「被告が被害者に携帯灰皿を渡したことがあり、被害者が事件前に中身の吸い殻を灰皿に捨てた可能性がある」と反論した。

 1審の大阪地裁は無期懲役、2審の大阪高裁は死刑としたが、最高裁は吸い殻の変色具合から事件当日よりかなり以前に捨てられた可能性があるなどと指摘し、審理を差し戻した。

 水島裁判長は、この吸い殻について「被害者によって捨てられた可能性が高いとさえ言える」と言及し検察側の主張を退けた。

 この事件では最高裁が、吸い殻の残り71本の中に被害者の愛用銘柄「マールボロ・ライト」が4本あり、DNA型が一致すれば、森被告の吸い殻も入っていた携帯灰皿の中身を捨てた可能性が高まるとして差し戻し審での鑑定を促した。ところが、証拠品を保管していた大阪府警が71本を誤って廃棄していたことが判明。弁護側は「無罪を証明する機会を奪われた」と批判していた。【苅田伸宏】

毎日新聞 2012年3月15日 13時40分(最終更新 3月15日 16時23分)

 

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