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意見書の指摘をお願いします
1 名前: 152 投稿日: 2003/07/17(木) 17:15
 意見書を公表します。ご指摘お願いします。
 拙いようでしたら、管理人様削除お願いします。

2 名前: 152 投稿日: 2003/07/17(木) 17:16

1、 法益についての確認
この法案が作成された背景には90年代の買春ツアーなる先進国の大人たちが発展途上国で少女買春を行っていたことから発生しております。

その結果、1996年のストックホルム会議「子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議」が開催されました。
日本では清水議員も参加しております。その席にて日本は日本人によるアジアでの児童買春と日本国内で大量に作られる児童ポルノに対して非難が集中されました。
その為、被害者児童を守るための法案を作ることが急がされました。
法益はこの背景から見ても被害者になった子供たちを救済する目的で作られたと云えます。
現行法の第一条(目的)では「第一条 この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利の擁護に資することを目的とする。」とあります。この部分からこの法案の法益が被害者児童の救済であることが明示されています。

  
2、 児童ポルノの定義について
改正案の児童ポルノの定義(改正案第二条三項)は法益が被害児童の保護であるにも拘わらず児童の性的虐待の証拠であるもの、性的搾取がされたとされる証拠とは明記されず、18歳未満の児童の猥褻性のみられるものとしています。その為、いたずらに警察や国民を混乱させる恐れがあります。
インターポールでは児童ポルノの定義は『子どもポルノは子どもに対して行われた搾取又は性的虐待の結果です。子どもポルノは、子どもの性的行動又は性器に焦点を当て、印刷物及び/又は音声を含む、子どもの性的虐待を描写又は助長するあらゆる手段と定義できる。』とあります。日本独自に法案を解釈する必要はないと思われます。

3 名前: 152 投稿日: 2003/07/17(木) 17:17

1、 法益についての確認
この法案が作成された背景には90年代の買春ツアーなる先進国の大人たちが発展途上国で少女買春を行っていたことから発生しております。

その結果、1996年のストックホルム会議「子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議」が開催されました。
日本では清水議員も参加しております。その席にて日本は日本人によるアジアでの児童買春と日本国内で大量に作られる児童ポルノに対して非難が集中されました。
その為、被害者児童を守るための法案を作ることが急がされました。
法益はこの背景から見ても被害者になった子供たちを救済する目的で作られたと云えます。
現行法の第一条(目的)では「第一条 この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利の擁護に資することを目的とする。」とあります。この部分からこの法案の法益が被害者児童の救済であることが明示されています。

  
2、 児童ポルノの定義について
改正案の児童ポルノの定義(改正案第二条三項)は法益が被害児童の保護であるにも拘わらず児童の性的虐待の証拠であるもの、性的搾取がされたとされる証拠とは明記されず、18歳未満の児童の猥褻性のみられるものとしています。その為、いたずらに警察や国民を混乱させる恐れがあります。
インターポールでは児童ポルノの定義は『子どもポルノは子どもに対して行われた搾取又は性的虐待の結果です。子どもポルノは、子どもの性的行動又は性器に焦点を当て、印刷物及び/又は音声を含む、子どもの性的虐待を描写又は助長するあらゆる手段と定義できる。』とあります。日本独自に法案を解釈する必要はないと思われます。

4 名前: 152 投稿日: 2003/07/17(木) 17:18
3、 特定・少数の者に対する提供およびこれを目的とした所持と製造
3-1単純所持の表記を削除
今回単純所持の罰則規定は見送られたそうですが、明記する事自体を反対します。
その理由として、一つに三年後には単純所持も罰則規定を設けるつもりでいると野田議員が声明を発表しています。(「児童買春等禁止法改正に関する第2回ユニセフ公開セミナー」(6月9日))単純所持の犯罪化は国民のプライバシーに対する過度の介入につながります。さらに、単純所持が犯罪化されれば犯意がなくても捜査・起訴の対象とされることがあり、政治家や政治活動家・人権活動家に対するスキャンダル捏造に利用される可能性は否定できません。現に、単純所持を犯罪化しているイギリスアメリカ等においては疑わしい運用が行われているという指摘があります。
二に、ネット社会において児童ポルノを所持しようという意思がなくてもいつのまにか所持しているという場合がしばしば生じます。検索サイトではピアス、ランジェリー、ビデオ、テープなど猥褻な意図のない用語で検索してもアダルトサイトが検索結果に掲載されることは避けようのないことですし、また、ウイルスや迷惑メールではアダルト画像を見る意志のない者に無理矢理送りつけることが可能です。その為、一つ目に述べた単純所持の罰則化が行われた際には冤罪が多発するものと思われます。
三に、所持しているだけでは所持者が犯罪に関与している可能性は低く、いたずらに冤罪を増やす結果になります。
四に条文にいかなる場合でもとある為、警察、裁判、被害者児童からの証拠物件の提出が全て規制の範囲に入ります。なんらかの救済処置を入れなければ、逮捕する事すら難しくなります。
五にそもそも犯罪規定を設けるつもりではないのならば、所持を明記する必要性があるでしょうか。1、2で云ったとおり、この法案の法益は児童の人権です。ですが、単に児童ポルノの所持を規制しているため、法案を拡大解釈される可能性があります。
六、単純所持を規制する事が必要不可欠であるという国際合意は成立していません。
サイバー犯罪条約(第九条一項)では、
d 自己又は他人のためにコンピュータ・システムを通じて児童ポルノを取得すること。
e コンピュータ・システム内又はコンピュータ・データ記憶媒体内に児童ポルノを保有すること。
とあり、
(同じく九条、第四項)では
 締約国は、1d及びe並びに2b及びcの規定の全部又は一部を適用しない権利を留保することができる。
とあり、児童ポルノの譲受および単純所持に関する規定については留保が認められています。
同様に子どもの権利条約の選択議定書(第三条一項(C号))では「子どもポルノグラフィーを製造し、流通させ、配布し、輸入し、輸出し、提供し、販売し、または上記の目的で所持すること」を禁じるとあり、単純所持については規制しないと明言されています。

3-2単純製造の明記の曖昧さ
別として、強姦行為に順ずる行為に関与したと思われる証言ならびに証拠などがない場合、単純製造だけではその画像の構図が児童ポルノに該当したとしても真に犯罪性のあるものとは思われにくいです。特に同性同士が加害者、被害者の立場に立つ場合、図画のデッサンに関わったとされる場合は冤罪の可能性が高いです。

4、人身売買の問題
アニータ・アルバラートの人身売買疑惑は日本国内にて組織的な人身売買が行われ、発展途上の少年少女が犠牲になっているという証拠ではないでしょうか。アニータ・アルバラートを告発した女性も当時16、17歳と報道されています。テレビでは人身売買のブローカーが登場し、直接アニータ・アルバラートと交渉したとされる証言をしています。
問題なのは彼女自身も売春を行い、その当時の彼女の年齢によっては児童買春の被害者であるという、被害者が一転して加害者になりうるという現状を示唆しております。
しかし、この改正案では議論の上でも人身売買の問題は話し合われず、改正案の中にも組み込まれておらず、これでは何のため被害者児童の救済になるのでしょうか。
アニータ・アルバラートの事件はテレビでも大きく取り扱われ、特集も組まれております。よって、勝手ではありますが、参考資料は不必要と判断いたしました。もし、必要でしたらご連絡ください。

5、 国内の性的虐待ばかりに目を向けていますが
そもそもの発端は途上国への少女買春ツアーを取り締まる目的でストックホルム会議は開催されました。しかし、現行法が成立した当時から今まで、この問題を取り組もうとされる方がどなたもいらっしゃらないと見受けられます。昨年もまた、この問題についてろくに議論されておりません。
今もって、買春ツアーは取り締まりが完了したとは言い難いのではありませんか。
是非とも先生のご意見をお聞かせください。

5 名前: 152 投稿日: 2003/07/17(木) 17:19
6、 児童ポルノサイトの震源地の実態について
この法案の改正に関連して、自分のHP上で児童ポルノサイトの震源基地にされているとの発言をされる議員の方が見受けられます。それは今現在に限定すると誤解としか言いようがありません。
90年代日本が児童ポルノサイトの震源地にされていたのは事実です。
インターポールは『各国の努力に報い、国際的連携に参加できうる内容をもった法の成立こそが、世界でインターネット上の子どもポルノの発信元の80%を日本が占めるという危機的状況に応える最低限の第一歩です。』と報告しています。
だが、ガーディアンエンジェルズの創立者の記者会見での表明からはそれらの犯罪者が日本人ではなくアメリカ、ヨーロッパの性犯罪者である事実、サイバーポリスの声明からは日本の法律からは取り締まる事が出来ないために児童ポルノサイトの震源地にされたという事がわかります。
児童買春児童ポルノ禁止法案が成立した今、児童ポルノサイトがどうなったのか、その正確な資料となりうるサイトのアドレスを参考資料として提出します。
イギリス、オーストリア両監視サイトではサイト上で各国の児童ポルノに関する情報も報告されています。特にイギリスの監視団体は警察にも協力しており団体の信頼性は高いと思われますが、そのサイトにて2000年2001年と日本の児童ポルノサイトの確認はなく、円グラフでも0%と公表されています。その為、児童ポルノサイトの震源地にされているという発言は事実と異なります。

7、 法務委員会における充分な審議をお願いします
  この法案の法益は被害者児童の救済であり、善良な風紀ではありません。その為、青少年問題特別委員会ではなく法務委員会にて審議するのが妥当であると思われます。この法案は刑事法としての性格上、市民の権利に重大な影響を及ぼすものです。規定の解釈や運用について不明確な点がないか審議しあうことは重要なことです。審議なしの可決、形式的審議のみで可決することは立法府の責任放棄です。その様なことのないよう重々お願いいたします。
  また、この法案の改正について国民は強い関心を寄せているにも拘わらず、かなり不透明なものであったと言わざるをえません。法律を効果的に実施していくためには市民の意識の向上が不可欠ですが、それは開かれた議論を幅広く進めていくことを通じて初めて可能になると考えます。

6 名前: 152 投稿日: 2003/07/17(木) 17:19
8、 国際人権基準を踏まえた審議をお願いします

自民党の改正案では第一条に『国際的動向を踏まえた立法であることを法律の目的で明示(第1条)』するとあります。ですが、国際動向として欧州評議会・サイバー犯罪条約しか言及されていません。2002年4月19日の記事では児童ポルノの定義規定が改正されるのはサイバー犯罪条約の為であることが明言されています。
サイバー犯罪条約については、市民的自由の侵害をはじめとするさまざまな問題点が追及され、欧米諸国でも慎重な検討が進められております。今もなお、サイバー犯罪条約の批准国はアルバニア、クロアチア、エストニア、の三カ国にとどまり、サイバー犯罪条約に批准することやサイバー犯罪条約を参考にした法案が国際的な動向に沿っているとはいえません。
2003年6月30日の記事では日本で行われた欧州評議会のサイバー犯罪条約に関する学習会の内容が掲載されています。アメリカ、イギリスではこのサイバー犯罪条約に批准の動きはないこと。アメリカがこのサイバー犯罪条約を進めていた背景は国内法が整っていない発展途上国に導入させる目的であり、いわば、途上国向けの条約である事を表明しております。
その為、先進国ではどの国も批准するとは思えません。
さらに、日本も批准すべきではないとの発言がされております

7 名前: 152 投稿日: 2003/07/17(木) 17:25
これで以上です。
いろいろな方のご意見を参考にしていますので、意見そのものが無断借用になる部分もあるかと思います。
何かありましたらご指摘ください。

管理人様、長々と文章を書き込みました。ご迷惑をおかけします。

8 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/17(木) 17:40
>>152さん
お疲れ様です。

>>3
>インターポールでは児童ポルノの定義は『子どもポルノは子どもに対して行われた搾取又は性的虐待の結果です。
子どもポルノは、子どもの性的行動又は性器に焦点を当て、印刷物及び/又は音声を含む、子どもの性的虐待を描写又は助長するあらゆる手段と定義できる。

この「助長する」ってのは創作物規制につながる論理だし、
そもそもこの「助長する」という定義が存在する意味がよくわからないので、
インターポールのこの児童ポルノの定義は持ち出さないほうが良いかもです。
また音声の規制もいろいろ問題があると考えます。
実際音声を規制している国も寡聞にして聞きません。
(香港議会でも問題点が指摘されてそれがwebのどっかにあったような・・・)

>>4
>特に同性同士が加害者、被害者の立場に立つ場合

ここであまり性別は持ち出さない方が良いかと。
同性愛がどうこうというだけではなくて、問題の本質は撮影そのものが虐待行為であるかということで、
性別がどうであるかということを問うのは問題の本質から離れてしまうと考えます。


2点ほど指摘しましたが、全体としてよく書かれていると思います。
特にサイバー犯罪条約自身の問題点を指摘しているのは、
他意見書でもあまりないので、重要な点だと思います。

9 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/17(木) 18:26
>>152さん

おつかれさまです。
失礼ながら何点か指摘させていただきます。

2.
>日本独自に法案を解釈する必要はないと思われます。

すみません、ここの意味がよく分かりません。

3、 特定・少数の者に対する提供およびこれを目的とした所持と製造

>3-1単純所持の表記を削除
三に、所持しているだけでは所持者が犯罪に関与している可能性は低く、いたずらに冤罪を増やす結果になります。

「所持者が関与している可能性の低い犯罪」がどのような行為を指しているのかがよく分かりません。

6、 児童ポルノサイトの震源地の実態について
>インターポールは『各国の努力に報い、国際的連携に参加できうる内容をもった法の成立こそが、世界でインターネット上の子どもポルノの発信元の80%を日本が占めるという危機的状況に応える最低限の第一歩です。』と報告しています。

これは、規制推進派が昔出した要望書の中にある文言です。

>だが、ガーディアンエンジェルズの創立者の記者会見での表明からはそれらの犯罪者が日本人ではなくアメリカ、ヨーロッパの性犯罪者である事実、サイバーポリスの声明からは日本の法律からは取り締まる事が出来ないために児童ポルノサイトの震源地にされたという事がわかります。

サイバーポリスではなくサイバーエンジェルスだと思います。

10 名前: 152 投稿日: 2003/07/17(木) 23:05
 まず、ご指摘ありがとうございます。
 もっと、指摘されるかと思いました。
 他にも問題点とか、何かありましたらよろしくお願いします。

 あと、グリーントライアングル様、資料を勝手に使用しました。
 事後報告になってしまいますが許可をお願いします。&すみません。
>>8
>この「助長する」ってのは創作物規制につながる論理だし、
>そもそもこの「助長する」という定義が存在する意味がよくわからないので、
>インターポールのこの児童ポルノの定義は持ち出さないほうが良いかもです。

 グリーントライアングル様の資料、インタポールの子供ポルノの定義は使えるなと思いました。
 児童ポルノの定義が性的虐待の証拠だというところから。
 「助長する」のは、一つの事件がさらに別の事件を起こす、というような意味だと解釈できると思ったのです。
 うーん。引用文を前半の部分のみにするのはまずいですよね。
 何かいい記事ないか、調べてみます。
 
>ここであまり性別は持ち出さない方が良いかと。
>同性愛がどうこうというだけではなくて、問題の本質は撮影そのものが虐待行為であるかということで、
>性別がどうであるかということを問うのは問題の本質から離れてしまうと考えます。
 分かりました。同性云々の部分については削除します。
 どうもありがとうございます。

>>9
>すみません、ここの意味がよく分かりません。
 書いた本人も何を言いたいのかよく分かりません。
 たぶん、猥褻物みたいするなといいたかったのではないかと。
 本当におかしいですね。ありがとうございますです。

>「所持者が関与している可能性の低い犯罪」がどのような行為を指しているのかがよく分かりません。
 犯罪が行われた証拠物件と知らずに所有した者まで犯罪者とみなすのか、と書きたかったのです。
 今回、罰則はないので弱いですね。

>これは、規制推進派が昔出した要望書の中にある文言です。
 あれ?と、思って今、資料を読み返しました。
 よく読んだら日本ユニセフ協会ですね。危なかった。
 どうもありがとうございます。
 
 サイバーエンジェルズについても、教えてくださって助かりました。
 サイバーポリスだとぜんぜん違うのに恐ろしい。

11 名前: はんてん 投稿日: 2003/07/18(金) 00:21
152氏、お疲れ様です。

さて、私からも意見を述べさせて頂きます。
ストックホルム宣言と行動アジェンダ(行動指針)において、
「被害児童が犯罪者として処罰されないよう保護する」
という一文がありますが、「犯罪者として処罰する」法律が、この日本には3つほどあります。

1 売春防止法
2 出入国管理法
  (国際的な人身売買、所謂「トラフィッキング」の犠牲になった児童が不法入国者であった場合)
3 出会い系サイト規制法

以上の法律を被害児童にまで適応するとなると、
これはストックホルム宣言の理念に反している事は明白です。
従って、以上の法律は「児ポ法における被害者に対しては無効とし、もって被害児童の人権を保護」
するように訴えるのも手かと思います。
これによって、「児ポ法への意見書を書くと同時に、出会い系規制法にも異議を唱える」
という作戦が可能となりますが、まあこの辺は私個人の考えですので、
採用するかどうかは、152さんの判断に任せます。

尚、トラフィッキング、という言葉は、国際的な人身売買行為を意味しますが、
下の外務省公式サイト、
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/listen/interview/intv_25.html
でも触れられたりしているように、
既に政治の世界においてそれなりに認知されています。
松代氏同様、国際的な人身売買行為について語る場合は、
「トラフィキング」という言葉を使用した方が良いと思います。

12 名前: はんてん 投稿日: 2003/07/18(金) 00:23
済みません。誤字です。
(誤)「トラフィキング」という言葉を使用した方が良いと思います。
(正)「トラフィッキング」という言葉を使用した方が良いと思います。

13 名前: 152 投稿日: 2003/07/18(金) 12:05
 はんてん様、ご指摘ありがとうございます。
 サイバー犯罪条約の所に、他の批准することを前提とした他の法案にも反対します。
 と加えて、最後にストックホルム宣言を加えてみました。
 あと、電子式記憶媒体その他のものについても曖昧さを指摘しました。

14 名前: 152 投稿日: 2003/07/18(金) 12:41
 こそこそと訂正終了、印刷も終わりました。
 取引先の方にばれてしまって焦りましたけど。

>>13
>あと、電子式記憶媒体その他のものについても曖昧さも指摘しました。
 「指摘しました」ではなくて、「加えました」です

 あとは訂正する必要のある場所はないですか?
 
 あ、児童ポルノの定義について、インターポールの定義は削除しました。
 ちょっと、私にはこの会議が開催された動機などの背景までは分からないので。

15 名前: 松代 投稿日: 2003/07/18(金) 15:35
>>14
お疲れ様です。
ざっと流した程度ですが、とりあえず意見書を通読させていただきました。
自分の感じた問題点については、いずれも既に他の方々から指摘されており、適切に対処されていると判断します。

また、グリーントライアングルの資料については、どうかご自由に使ってください。
むしろ、有効に活用していただき、感謝しているぐらいです。

16 名前: 152 投稿日: 2003/07/18(金) 19:29
>>15
 松代様、許可いただきありがとうございます。
 これで、堂々と送れます。

 あとは何人に送るのかです。
 今度は宛名書きですね。
 何人ぐらい送ればいいんでしょうか。
 二十人?
 一応、あの署名をした議員の中で法務、青少年のどっちかの委員になっている人を中心にと考えてるんですけど。
 
 あと、海部さんとか、いっそ中曽根さんに送ってしまえとか、考えてはいるんですけどなんか勇気要りますね。

17 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/18(金) 22:46
松代様、ジポネットの掲示板で、意見書を何処に送ればいいのかという質問が出ています。
参議院の法にも送るべきなのか、また、衆議院と参議院で、違う委員会で審議される事があるのか、等の質問が出ています。
もしよろしければ、152さんへの返答と一緒に、ジポネットで書き込んであげて頂けないでしょうか?
http://jbbs.shitaraba.com/news/bbs/read.cgi?BBS=737&KEY=1056723760&START=93&END=93&NOFIRST=TRUE

18 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/19(土) 00:02
>>16-17
このあたりじゃない?

自民党:麻生 太郎/小渕 優子/野田 聖子/八代 英太

公明党:魚住裕一郎/漆原 良夫/浜四津 敏子/丸谷 佳織

社民党:今川 正美/北川 れん子/中川 智子/原 陽子/福島 瑞穂/保坂 展人

民主党:家西 悟/石毛 えい子/江田五月/枝野 幸男/小川 敏夫/大畠 章弘/金田 誠一/小宮山 洋子/齋藤 淳/鈴木 寛/千葉 景子/中村 哲治/水島 広子/山花 郁夫

共産党:石井 郁子/井上 哲士/木島 日出夫

自由党:達増 拓也

無所属:川田 悦子/黒岩 宇洋

19 名前: 152 投稿日: 2003/07/19(土) 01:00
 ムラクモ様のサイトを参考にしながら住所調べてます。
 何故か、焦りますね。意見を送るって初めてなんです。
 
 でも、まだ、16人目です。

>>18
 野田議員や八代議員にも送った方がいいんですか?

20 名前: 18 投稿日: 2003/07/19(土) 02:35
>>19
>野田議員や八代議員にも送った方がいいんですか?

まぁ、いちおう関連議員と言う事で名前を挙げましたが
特に送らなくても良いと思います。

21 名前: 松代 投稿日: 2003/07/19(土) 02:53
>>16-17

返答が遅れて申し訳無し。
また、意見書の作成と送付については、心から感謝いたします。

基本的には18氏の貼り込んだリストにある議員さんへ送るのがよいと思います。
問題は「広く薄く」送るのか、あるいは「狭く濃く」送るかの選択で、特定の議員さんと「意見をやり取りする関係を構築したい」のであれば、必然的に人数を絞らなければならないでしょう。

ただ、発言内容から推測するかぎりでは、既に「広く薄く」送る方法を選択しておられるようなので、その場合はリストに掲載された議員さんへ送ってください。また、必ずしも全員へ送付しなければならない「ワケではなく」て、送りたくないと思った議員さんには送付しなくてもかまいません。

要するに、無理して野田議員や八代議員に送る必要はないということです。

また、広く薄く送る場合には「衆参両方へ送って」下さい。
衆議院でどの委員会へ付託されたかとは無関係に、参議院では法務委員会へ付託するよう要望している議員さんもいますし、また野党で「修正案を作成」しようとしている議員さんもいます。

その他、公明党では鴻池議員が吐いた「暴言の数々」を問題視しており、上手くすればジポ法の改正案についても「これまで以上に耳を傾けてくれる」かも知れません。

繰り返しになりますが、いろいろ大変な中、意見書を作成していただいた方、そして意見書作成に協力していただいた皆さんに対して、心からおれいを申し上げます。

22 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/19(土) 07:04
>>21
>公明党では鴻池議員が吐いた「暴言の数々」を問題視しており、

また暴言吐いたみたいですね、鴻池さん。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030718-00000816-jij-pol

>>152
お疲れ様です。平野さんは下のページに書いてある議員さんに意見書を送ったそうです。参考までに。
http://homepage2.nifty.com/childrights/yujihirano/opinions/sexualrights/cseclaw_ikensho.htm

23 名前: 22 投稿日: 2003/07/19(土) 08:09
ちょっといくつか・・・

>>2
>この部分からこの法案の法益が被害者児童の救済であることが明示されています。

法律の専門家というわけではないので詳しくはわかりませんが、法益が「救済」というのは適当なのでしょうか?

>>4
>五にそもそも犯罪規定を設けるつもりではないのならば、所持を明記する必要性があるでしょうか。
1、2で云ったとおり、この法案の法益は児童の人権です。ですが、単に児童ポルノの所持を規制しているため、法案を拡大解釈される可能性があります。

文章の前半はよくわかりますが、後半の「1、2で言ったとおり〜」以下の意味がよくわかりません。

>同様に子どもの権利条約の選択議定書(第三条一項(C号))では「子どもポルノグラフィーを製造し、流通させ、配布し、輸入し、輸出し、提供し、販売し、または上記の目的で所持すること」を禁じるとあり、単純所持については規制しないと明言されています。

ここで書かれているとおり、子どもの権利条約は単純製造罪を求めており、
3-2で単純製造罪にも反対している都合上、子どもの権利条約は論拠として持ち出さない方が良いかも知れません。
(サイバー犯罪条約は自民党の改正案を作成した側が論拠としている上に、単純製造罪を求めていないのでここで論拠として持ち出しても構わないと思います)

個人的には子どもの権利条約もサイバー犯罪条約と同様に人権上の配慮が欠けていると感じます。


>>10
>「助長する」のは、一つの事件がさらに別の事件を起こす、というような意味だと解釈できると思ったのです。


『子どもポルノは子どもに対して行われた搾取又は性的虐待の結果です。子どもポルノは、子どもの性的行動又は性器に焦点を当て、印刷物及び/又は音声を含む、子どもの性的虐待を描写又は助長するあらゆる手段と定義できる。』
というインターポールの定義を読む限りこういう風には解釈できません。
この定義は事件の定義ではなくて児童ポルノの定義だからです。

だから、私もこの「助長する」という定義の存在意味がよくわかりません。
したがって、できればこのインターポールの児童ポルノの定義は使用しないほうが良いと思います。


>>5
>また、この法案の改正について国民は強い関心を寄せているにも拘わらず、かなり不透明なものであったと言わざるをえません。

細かい指摘ですが、後半の文の主語が欠けているため意味が通じにくくなってます。
「かなり」の語の前に「自民党の児童買春等対策特別委員会における改正案の作成過程は」と入れたほうが良いと思います。

>>6
>2002年4月19日の記事では
>2003年6月30日の記事では

何の記事でしょうか?

>さらに、日本も批准すべきではないとの発言がされております

どこで誰が発言したのでしょうか?


あと>>2>>3で内容がダブってますね。気付かれてるとは思いますが。
それとまず「意見書のどの部分が改正全般への要望で、どの部分が自民党改正案への意見なのか」はっきりと書いたほうが良いと思います。


いろいろ指摘しましたが基本的によく書かれていると思います。
他の意見書にはない内容も多く盛り込まれている点も意欲的だと感じます。

24 名前: 152 投稿日: 2003/07/19(土) 09:52
>>20
一応なんですね。
 そうですね。野田議員には余力あったら送ってみます。
 八代議員はHPの質問回答を見る限り、マトモにパソコンの事とか理解してくれるカナと言う気がして。
 
>21
>問題は「広く薄く」送るのか、あるいは「狭く濃く」送るかの選択で、特定の議員さんと「意見をやり取りする関係を構築したい」のであれば、必然的に人数を絞らなければならないでしょう。
 その通りです。
 広く浅くにしようと思ってます。特定の議員さんには別にコメントを添えて考えてます。
 狭く濃くって、どうすればいいのかもよく分からないのですよ。
 
>公明党では鴻池議員が吐いた「暴言の数々」を問題視しており、上手くすればジポ法の改正案についても「これまで以上に耳を傾けてくれる」かも知れません。
 分かりました。公明党の議員宛にはそれについて添えてみます。

>22
 平野様も野田議員、八代議員、両名に送ってますね。
 うーん。
>23
 22様、ご指摘いただきありがとうございます。
 
>法律の専門家というわけではないので詳しくはわかりませんが、法益が「救済」というのは適当なのでしょうか?
 うーん。被害者児童の人権でしょうか。
 私も法律の専門家ではないのですが、木島議員の日記では「実在する児童」と言ってますね。
 
>文章の前半はよくわかりますが、後半の「1、2で言ったとおり〜」以下の意味がよくわかりません。
 上の1、2、法益の確認と児童ポルノの定義についてです。
 たんに1、2より上記の1、2で〜の方が間違いがなくていいかもしれないですね。

>ここで書かれているとおり、子どもの権利条約は単純製造罪を求めており、
>3-2で単純製造罪にも反対している都合上、子どもの権利条約は論拠として持ち出さない方が良いかも知れません。
 了解しました。子供の権利条約は消しておきます。
 ここではお手本とした条約ですら単純所持は規制していないことを強調した方がよりいいですね。
 この改正がサイバー犯罪条約に批准する事を前提に作られていることを分かってもらわないといけませんし。
 本当にありがとうございました。

>細かい指摘ですが、後半の文の主語が欠けているため意味が通じにくくなってます。
>かなり」の語の前に「自民党の児童買春等対策特別委員会における改正案の作成過程は」と入れたほうが良いと思います。
 わかりました。そうします。


 記事については参考資料として一緒に提出します。
 ここでは参考資料のことは省いていしまったので、提出する事を省いて読むと分かりづらいですよね。
 あと、「日本も批准するべきではない」というのは6/30の記事の内容です。
 発言ではなく日本も批准するべきではないと明記されていますの方が不自然ではないですか。
 
 インターポールについては前に指摘されましたので削除しました。
 どうにもこうにも、無理だと思ったので。
 それと、>2と>3はダブルクリックしてしまったみたいで二重書きこみです。
 指摘されない事をいい事に黙ってました。今度から気をつけますのでごめんなさいです。

>「意見書のどの部分が改正全般への要望で、どの部分が自民党改正案への意見なのか」はっきりと書いたほうが良いと思います。
 うーん、わかりました。よく読み返して訂正します。

25 名前: 152 投稿日: 2003/07/19(土) 13:57
 議員に送る意見書ですが、新聞社にも送った方が良いんですか?

26 名前: 22 投稿日: 2003/07/19(土) 14:33
>>24
>記事については参考資料として一緒に提出します。

わかりました、資料を別に添付するんですね。
それならわかりやすいと思います。

27 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/19(土) 20:21
>>25
送るほうがいいと思う

28 名前: 152 投稿日: 2003/07/21(月) 17:03
 ようやく、資料の全てをコピーし、仕分けも終わりました。
 資料だけで1000枚以上は軽く超してしまったのには驚きです。
 もちろん、全体の分で一人あたりではないですけど。
 地元議員には今すぐ送りたいので、印刷した意見書と一緒にポストに投函します。
 
 私が書いた意見書は上の通りです。
 もちろん、ご指摘頂いた部分は訂正しております。
 ご指摘してくださった皆様に感謝します。
 送る相手ですが、とりあえず、八代議員と共産党以外の上記の方にまず送ろうかと思います。
 木島議員などなどが嫌いというわけではありません。
 ただ、身内からちょっと脅されてしまって、送ったからと云ってなにって事もないと思うのですが。
 ごめんなさい。

29 名前: 鳥山仁 投稿日: 2003/07/21(月) 20:33
152さん>
お疲れさまでした。
ウチでも意見書を作成するたびに毎回1000枚近い
コピーと仕分けをやっているんですけど、
あれは意外とマンパワーを要求するんですよね。
今度から、何か要りようでしたら、
何なりとお申し付けくださいませ。
できる限りのご協力をさせていただきたいと思います。

30 名前: 松代 投稿日: 2003/07/22(火) 12:39
152さん>
お疲れ様です!
ジポ法改正案は審議委員会も未定との情報があり(現在確認中)、今後の行方は不透明ですが、夏が正念場になることは明らかです。
少女監禁事件の捜査が進むと、場合によっては、地下ポルノネットワークつぶしを口実にジポ法を「社会風気取締法」にして、自主規制団体の審査を経た「合法ポルノへの捜査介入」が懸念されるところです。
ポルノが叩かれても「まっとうな人々」には関係ないと考える人々は、佃煮にしようかと思うぐらいたくさんいるので、ジポ法が人権問題であることは「今後ともしつこく訴えてゆく」考えです。
自分達もできる限りの協力をさせていただきますので、どうかよろしくお願いします。

31 名前: 152 投稿日: 2003/07/22(火) 20:28
 鳥山仁様、松代様、ありがとうございます。
 やっぱり、皆さんコピー仕分けには苦労されてるようですね。
 意見書仕分けは、これからです。
 
 新聞社に送るものは議員さんに送る意見書と同じもので大丈夫ですか?
 今のところ、余力なんてないですが、あと一束、二束くらいならわけないので。

32 名前: СТАЛКЕР 投稿日: 2003/07/22(火) 22:59
>>30
>社会気風取締法
これなんか弁護のネタですまなくなるかも知れません。
世論がそっちの方向に行っちゃうかも。
・買春被害者共犯論
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/tyosaku/kyohan20030228.htm

33 名前: 152 投稿日: 2003/07/23(水) 14:24
 28通ほど、発送完了しました。
 それで思ったのですが、やっぱり初めてなのでちょっと失敗してしまったような気がします。
 でも、とにかく28通は発送しました。

34 名前: 鳥山仁 投稿日: 2003/07/26(土) 14:24
152さん>
封書で意見書を送るという、
活動の基本的な方向性が間違っていないので、
失敗しても意味があると思います。
全てが順調に進むことはあり得ないので、
どうしてもトライ&エラーは付き物です。
大事なのは次に同じミスをしないという心構えだけなので、
これに懲りずに、今後もご協力をよろしくお願いいたします。

追記:レスが遅れて申し訳ありませんでした。

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